保険料の納付について
更新日:2024年6月26日
保険料の通知書
保険料の賦課期日は4月1日です。
保険料の通知書は、4月分から翌年3月分までの1年分を6月中旬頃までにお送りします。
年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入の届出を受付後、保険料の通知書をお送りします。
被保険者の加入・脱退や所得金額の変更などにより保険料が変更となる場合は、その都度、変更後の通知書をお送りします。
保険料の納付方法
- 口座振替による支払(普通徴収)
- 納付書による支払(普通徴収)
- 年金からの支払(特別徴収)
口座振替または納付書による支払(普通徴収)
年金からの支払(特別徴収)に該当しない世帯は、原則として口座振替による支払となります。
口座振替ができない場合は納付書による支払となります。
普通徴収の場合、1年分の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
納期限は各納期の末日(ただし、12月は25日)で、次の表のとおりです。
納期限が金融機関の休業日の場合は、翌営業日になります。
第1期(6月) | 令和6年7月1日 | 第6期(11月) |
令和6年12月2日 |
---|---|---|---|
第2期(7月) |
令和6年7月31日 |
第7期(12月) |
令和6年12月25日 |
第3期(8月) |
令和6年9月2日 |
第8期(1月) |
令和7年1月31日 |
第4期(9月) |
令和6年9月30日 |
第9期(2月) |
令和7年2月28日 |
第5期(10月) |
令和6年10月31日 |
第10期(3月) |
令和7年3月31日 |
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年金からの支払(特別徴収)
特別徴収とは、次の1~5すべての条件に該当する世帯の国民健康保険料を、世帯主の公的年金(法令で定められた優先順位の高い年金)から支払いただく制度です。
- 世帯主(堺市国保の被保険者でない世帯主は除く。)が4月1日現在で堺市に住所を有し、年額18万円以上の公的年金を受給している。
- 世帯内の国民健康保険被保険者全員が7月1日現在65歳以上で、世帯主が対象年度中に75歳にならない。
- 7月の判定時点で世帯主の介護保険料が特別徴収になっている。
- 10月に特別徴収を行うものとして計算した、国民健康保険料と介護保険料の合算額が、世帯主の年金受給額の1/2を超えない。
- 普通徴収第5期(10月)~第10期(翌年3月)に相当する国民健康保険料の合計額が6,000円以上である。
- 毎年7月に特別徴収の開始・中止、対象となる年金の変更についての判定を行い該当世帯に通知します。
- 国民健康保険料の支払方法が口座振替の場合は、引き続き口座振替となります。(特別徴収を希望された場合は特別徴収の判定を行います。)
- 特別徴収の納付日は、年金支払月である偶数月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)となり、2カ月分(当月分と翌月相当分)の保険料を年金から支払いただきます。
特別徴収から口座振替への変更
現在、特別徴収の世帯が口座振替による納付を希望される場合は、金融機関への口座振替のお申込みと、区役所保険年金課への納付方法の変更の申請が必要です。
詳しくは所管の区役所保険年金課にお問合せください。
なお、過去の納付状況等により、口座振替に変更できない場合があります。また、事務手続上、納付方法の変更の申請をしてから特別徴収が中止されるまで、数カ月かかりますのでご了承ください。
特別徴収から納付書による支払への変更はできません。
保険料の還付について
保険料の減額や二重払いなどにより、納過ぎとなった保険料は、指定された口座または公金受取口座へ振込します。※
保険料の還付が発生した方には「堺市国民健康保険料還付通知書」を送付します。
通知書にあります「口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、切り取って所管の区役所保険年金課へご返送いただくか、堺市電子申請システムにて手続を行ってください。
なお、振込口座をお持ちでない場合は、所管の区役所保険年金課へご相談ください。
通知後、2年を過ぎると時効となり、お返しできなくなりますのでご注意ください。
※保険料に未納がある場合は、未納となっている期別の保険料へ充当します。