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保険料の納付について

更新日:2022年12月13日

保険料の通知書

保険料の賦課期日は4月1日です。
保険料の通知書は、4月分から翌年3月分までの1年分を、6月中旬頃までにお送りします。
年度の途中で国保に加入した方は、加入の届け出をしたあとで、保険料の通知書をお送りします。
所得金額の変更などにより保険料が変更となる場合は、その都度、変更後の通知書をお送りします。

保険料の納付方法

  • 口座振替
  • 納付書によるお支払い
  • 年金からのお支払い(特別徴収)

※納め忘れがないよう、口座振替を基本としています。

口座振替または納付書によるお支払い(普通徴収)

年金からのお支払い(特別徴収)に該当しない世帯は、口座振替または納付書によるお支払い(普通徴収)となります。
普通徴収の場合、1年分の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
納期限は各納期の末日(ただし、12月は25日)で、次の表のとおりです。
納期限が金融機関の休業日の場合は、翌営業日になります。

令和4年度保険料の納期限(口座振替日)
第1期(6月) 令和4年6月30日

第6期(11月)

令和4年11月30日

第2期(7月)

令和4年8月1日

第7期(12月)

令和4年12月26日

第3期(8月)

令和4年8月31日

第8期(1月)

令和5年1月31日

第4期(9月)

令和4年9月30日

第9期(2月)

令和5年2月28日

第5期(10月)

令和4年10月31日

第10期(3月)

令和5年3月31日

保険料の納付は安心・便利な口座振替で!

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年金からのお支払い(特別徴収)

特別徴収とは、次の1~5すべての条件に該当する世帯の国民健康保険料を、世帯主の公的年金(法令で定められた優先順位の高い年金)からお支払いいただく制度です。

  1. 世帯主(堺市国保の被保険者でない世帯主は除く。)が4月1日現在で堺市に住所を有し、年額18万円以上の公的年金を受給している。
  2. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が7月1日現在65歳以上で、世帯主が対象年度中に75歳にならない。
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている。
  4. 10月に特別徴収を行うものとして計算した、国民健康保険料と介護保険料の合算額が、世帯主の年金受給額の1/2を超えない。
  5. 普通徴収第5期(10月)~第10期(翌年3月)に相当する国民健康保険料の合計額が6,000円以上である。
  • 毎年7月に特別徴収の開始・中止、対象となる年金の変更についての判定を行い該当世帯に通知します。
  • 国民健康保険料のお支払い方法が口座振替の場合は、引き続き口座振替となります(特別徴収を希望された場合は特別徴収の判定を行います)。
  • 特別徴収の納付日は、年金支払月である偶数月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)となり、年金から2カ月分(当月分と翌月相当分)の保険料が天引きされます。

特別徴収から口座振替への変更

現在特別徴収の世帯が、口座振替による納付を希望される場合、口座振替のお申し込みと、区役所保険年金課へ納付方法の変更の申請が必要です。
詳しくは所管の区役所保険年金課にお問い合わせください。
なお、過去の納付状況等により、口座振替に変更できない場合があります。
また、事務手続き上、納付方法の変更の申請をしてから特別徴収が中止されるまで、数か月かかりますのでご了承ください。
特別徴収から納付書によるお支払いへの変更はできません。

保険料の還付について

保険料の減額や二重払いなどにより、納め過ぎとなった保険料は、口座振込にて還付いたします。
保険料の還付が発生した方には「堺市国民健康保険料還付通知書」を送付いたしますので、通知書にあります「口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、切り取って、所管の区役所保険年金課へご返送ください。
なお、振込口座をお持ちでない場合は、所管の区役所保険年金課へご相談ください。

通知後、2年を過ぎると時効となり、お返しできなくなりますのでご注意ください。

※保険料に未納がある場合は、未納となっている期別の保険料へ充当します。

問い合わせ

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