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自治会・町内会とは

更新日:2024年2月16日

自治会・町内会とは

 自治会・町内会とは、自分たちが暮らす地域を安全で安心な住みよいまちにするために、地域住民の皆さんによって自主的に運営されている一番身近な自治組織です。自治会・町内会は、子どもの安全確保や災害時の備えなどいざという時に頼りになり、あなたやあなたのご家族の味方になってくれる存在です。他人ごとだと思わず、自分のために自治会に加入し、助け合い、支え合いを通じて一緒に安全・安心を高めませんか。

設立の方法

 自治会は地域住民の自発的な活動により運営される団体ですので、一般的な自治会についての例をご紹介させていただきます。


 運営方法は多数決原理が働く民主的なものであれば、特に法的に制限されるものではありません。

設立手順の一例

(1)発起人会(設立準備会)を設け、会の区域・組織・活動などについて検討し、会則案を作成する。

(2)設立趣意書を作成し、加入申込書と共に住民に配付する。

(3)設立総会の開催準備をする。

 ア 会議の次第と全体の司会進行役を決める。・・・設立総会次第の一例(ワード:26KB)

 イ 議長の選出方法、役員の選出方法、議案の説明、議決の方法等、会議運営の細部を打ち合わせる。

 ウ 事業計画書案と予算案を作成する。

 オ 加入申込者に総会の開催を通知する。

(4)総会を開催(委任状も含む)し、会則や役員、事業計画、予算等を審議し議決する。通常、総会の成立には委任状を含めて住民の半数以上が必要。

(5)自治会の設立

設立後は

総会は少なくとも年1回以上開催し、予算・事業計画・前年度決算・事業報告書などの決定・承認を行います。

問い合わせ

各区役所 自治推進課

参考資料

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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