薬局の申請・届出の手続き
更新日:2024年10月17日
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。
1. 新規許可申請
薬局を開設しようとする場合は、必ず事前に許可申請をしてください。許可を受けるには許可基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。申請受理より20日ほどの処理期間がかかります。
- 麻薬小売業に係る申請(「薬局に係る手続きをされる方へ」(PDF:727KB))、薬局機能情報に係る報告及び地域連携薬局・専門医療機関連携薬局に係る認定申請(「大阪府からのお知らせ」(PDF:317KB))の窓口は大阪府になります。
要点 | 以下に該当する方は新規許可申請が必要です。
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必要書類 |
(注意事項) 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。 |
留意事項 |
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手数料 | 29,000円(現金) |
2. 許可更新申請
薬局開設許可の有効期間は6年です。薬局の営業を続ける場合は、有効期限より前に申請してください。申請受理より10日ほどの処理期間がかかります。
要点 | 6年毎の更新 |
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必要書類 | 薬局のみの更新申請 薬局・薬局製剤製造販売業・薬局製剤製造業を併せて更新申請 (注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。 |
手数料 | 薬局 : 11,000円(現金) 薬局製剤製造販売業 : 4,000円(現金) 薬局製剤製造業 : 5,600円(現金) |
3. 許可証書換え交付申請
要点 | 以下の事項(許可証記載事項)に変更が生じ、更新時期までに許可証の書換えを希望する時
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必要書類 | 住居表示変更の場合は、市が発行する住居表示変更証明書の原本を添付すること。 |
手数料 | 2,000円(現金)、住居表示変更の場合は無料 |
4. 許可証再交付申請
要点 | 許可証の破損 、紛失の時 |
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必要書類 | |
手数料 | 2,900円(現金) |
紛失の場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
5. 変更届(事前)
以下の事項に変更が生じる場合、事前に届け出てください。
必要な様式 | 変更届書(〔PDF〕、〔ワード〕、 〔記載例〕) |
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変更事項 |
【薬局の名称】
【薬剤師不在時間の有無】 【相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先】
【健康サポート薬局である旨の表示の有無】
【特定販売の実施の有無】
【特定販売に係る次の事項】
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6. 変更届(事後)
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
必要な様式 | 変更届書(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕) |
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変更事項 (添付書類) |
【薬局開設者の氏名(婚姻・社名変更等)又は住所】
(注釈)いずれも発行後6カ月以内のもの
【薬局の管理者の住所】
【薬事に関する業務に責任を有する役員】
(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)( 〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。
【無菌調剤室の共同利用に関する変更】
【兼営事業の変更】
【通常の営業日、営業時間(開店時間、医薬品販売時間、要指導医薬品・第1類医薬品販売時間)】
【薬剤師・登録販売者の週当たりの勤務時間数】
【販売等する医薬品区分(特定販売を行う医薬品区分のみの変更除く)】
【放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類】
【営業所管理者の氏名、住所】
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7. 休止・廃止・再開届
薬局を休止・廃止・再開した場合、事後30日以内に届け出てください。
要点 |
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必要書類 |
許可証原本を紛失の場合は、廃止届提出の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
8. 取扱処方箋数届
薬局開設者は、毎年3月31日までに前年(1月1日から12月31日)における総取扱処方箋数を届け出てください。
要点 | 前年に業務を行った期間が3カ月未満である場合、前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は届出不要。 (総取扱処方箋数:前年において取扱った眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋数の合計数) |
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必要書類 | 取扱処方箋数届(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕) |
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