介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導)
更新日:2024年5月28日
介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、利用者負担にも影響します。
これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、次のとおり事前の届出が必要です。
提出方法
提出書類一式を特定記録郵便で送付し、依頼書の控えを適切に管理してください。
普通郵便で送付した場合、郵便事故等により本市において到達が確認できないときは、遡っての届出は認められませんので注意してください。
当課の受付印を押印した届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
当日消印有効
届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとします。
届出期間 | 算定開始日 |
---|---|
令和6年6月15日消印まで | 令和6年7月1日 |
令和6年6月16日以降令和6年7月15日消印まで | 令和6年8月1日 |
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
留意点
- 加算の算定について
加算を算定するためには、必要書類の提出が完了している必要があります。書類提出にあたり補正の必要が生じた場合、提出期限までに当該補正が完了しなければ、希望日より算定できません。
- 加算の取り下げについて
加算を算定している事業所において、加算要件を満たさなくなった場合は、取り下げの届出が必要です。
基準を満たさないまま加算を算定し続けた場合、高額の介護報酬の返還を求められることになりますので、適宜見直しを行ってください。
提出書類
(1)介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:92KB)
異動等の区分欄の「2.変更」に○を記入し、異動年月日欄に算定可能となる日(届出が月初から15日以前なら翌月1日、16日以降月末までなら翌々月1日)を記載してください。特記事項欄には、例えば変更前に「医療用麻薬持続注射療法加算なし」変更後に「医療用麻薬持続注射療法加算あり」等と内容を記載してください。
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8居宅療養)(エクセル:887KB) 今回申請する箇所のみ記載してください。
(3)誓約書(加算用)(参考様式9-7)(ワード:40KB)
項目 | 必要書類 |
---|---|
医療用麻薬持続注射療法加算 (居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導) |
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在宅中心静脈栄養法加算 (居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導) |
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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