通所リハビリテーションを新規実施予定の保険医療機関の皆様へ
更新日:2016年7月19日
1.事業開始に係る届出
病院又は診療所における通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーション事業(以下「通所リハビリテーション等」という。)については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされることとされています。
ただし、みなし指定事業であっても、通所リハビリテーション等を行い、介護給付費の算定を行うためには、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号、以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を堺市に提出していただく必要があります。
なお、居宅サービス基準を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。また、当該届出を提出する場合は以下の要領により期日までにお願いします。
2.通所リハビリテーション事業を開始する時に必要な書類と記載方法
加算の届出に関する書類は以下のとおりです。なお、こちらに掲載のない様式については、指定申請・届出に係る様式集からダウンロードできます。
みなし通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの加算の届出に必要な書類
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(みなし通所リハ)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(みなし通所リハ)(PDF:179KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(みなし通所リハ)(ワード:50KB)
(2) 居宅サービス基準等に関する確認書
(3) 介護給付算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8通リハ)
単位ごとに1枚必要です。
(4)各加算に必要な書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション)を確認のうえ、各加算に必要な書類を添付してください。
(5) 通所リハビリテーション算定区分確認表(別紙31-2)
事業所規模の計算表です。
(6) 誓約書(みなし通所リハ)
3.提出期限
提出期限までに書類が受理される必要があります。書類の不備等により期限までに受理できない場合は、事業開始月を遅らせていただくことになりますので、余裕をもって届け出てください。
ア 保険医療機関の指定を既に受けており、通所リハビリテーションを新たに開始する場合
事業開始月の前月15日
イ 保険医療機関の指定を受け、かつ、指定を受けた月から通所リハビリテーションを開始する場合
事業開始月の前月末日(新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえず、届出ができない場合はご相談ください。)
4.提出方法・提出先
事前に電話で予約のうえ、介護事業者課まで来庁してください。
5.運営基準・介護報酬算定基準
運営基準、報酬の算定基準についてご確認をお願いします。
6.事業開始後、介護報酬加算の算定を変更する場合
必要書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション)を確認のうえ、各加算に必要な書類を提出してください。
提出期限
届出が 毎月15日以前に受理された場合には翌月1日から、16日以降に受理された場合には翌々月1日から、変更後の算定が可能です。様式は様式集のものを使用してください。
事業所規模の確認
毎年度、4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模を見直し、規模が変更となる場合は変更届を提出する必要があります。算定区分確認表を使用して、忘れないように見直しを行ってください。詳細は通所介護・通所リハビリテーションの事業所規模の見直しをご確認ください。
7.その他
保険医療機関番号に変更があった場合
移転、事業継承、病院から診療所への変更などにより保険医療機関番号に変更があった場合は、改めて上記の届出が必要です。
運営主体が変更になった場合
平成21年3月31日までに大阪府の指定を受けた通所リハビリテーション事業所である個人病院・診療所が医療法人が運営する病院・診療所(保険医療機関に限る)となった場合、すでに個人病院・診療所として指定を受けている事業所の廃止届と、上記の届出とを同時に提出していただく必要があります。
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関
生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下「生活保護法等」という。)により生活保護及び支援給付を受けている方に対して介護サービスを提供する場合、生活保護法等による指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定(保険医療機関の指定による介護保険法上のみなし指定を含む。)を受けた事業所は、生活保護法等の規定による指定がなされたものとみなされるため、生活保護法等の指定申請を行う必要はありません。
しかし平成26年6月30日までに指定を受けていた事業所が、平成26年7月1日以降に生活保護法等の指定を希望する場合は、上記のみなし指定は適用されないため、生活保護法等の指定申請が必要です。詳細はこちらをご確認ください。
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