このページの先頭です

本文ここから

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

更新日:2022年1月4日

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制の整備の基準

業務管理体制の整備の内容

事業所数
20未満 20以上100未満 100以上
法令遵守責任者の選任 必要 必要

必要

業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 必要 必要
業務執行の状況の監査

必要

・同一事業所が、例えば訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2と数えます。
・みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション】であって、健康保険法の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)は除きます。

法令遵守責任者について

 業務管理体制は、事業者自らが法人形態等に見合った合理的な体制を整備することが必要であり、法令遵守責任者の選任に当たって何らかの資格要件等を求めるものではありませんが、法令遵守責任者は事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。(グループを構成する個々の事業者内部における権限行使が想定されることから、何ら権限を有しない他の法人職員が法令遵守責任者に選任されることは想定していません。)

法令遵守規程について

 法令遵守規程には、少なくとも、事業者の従業員に、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。また、届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。

業務執行状況の監査について

 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
 また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

区分 届出先

指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在し、3つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる事業者

厚生労働大臣
指定事業所又は施設が堺市にのみ所在する事業者

堺市長

上記以外の事業者 大阪府知事(福祉部高齢介護室介護事業者課)

届出が必要となる事由及び提出期限

届出が必要となる事由

様式

提出
期限

新規に業務管理体制を整備した場合
(介護保険法第115条の32第2項)

第1号様式
記入要領1

遅滞なく

業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更があったため、届出先区分の変更が生じた場合【例:市町村→県、県→地方厚生局への変更】
(介護保険法第115条の32第4項)
※変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください。

第1号様式
記入要領2

遅滞なく

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)
※ただし、次のような場合は変更の届出は不要です。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合。
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合。

第2号様式
記入要領3

遅滞なく

様式集(ダウンロード)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで