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居宅介護支援の特定事業所集中減算の確認について

更新日:2021年8月18日

趣旨

 居宅介護支援費には特定事業所集中減算が設けられています。
 これは「正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた下表の対象サービス(以下「訪問介護サービス等」と言う。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合に、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

特定事業所集中減算対象サービス一覧
対象サービス
指定訪問介護
指定通所介護
指定地域密着型通所介護
福祉用具貸与

特定事業所集中減算チェック用フローチャート(PDF:114KB)を確認のうえ、下記のチェックシート作成期限までに「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を使用し、減算の要件に該当するか確認を行ってください。

なお、割合が100分の80を超えた「訪問介護サービス等」が1つでもある場合は、正当な理由の有無にかかわらず「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」等下記の届出書類を介護事業者課宛てに提出してください。
100分の80を超えない場合、提出は不要ですが、事業所において2年間保存しなければなりません。

判定期間等

区分 判定期間

チェックシート作成期限及び100分の80を
超えている場合の提出期限

減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日まで 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 3月15日まで 4月1日から9月30日

判定方法

次のチェックシートを使用してください。

指定地域密着型通所介護の取扱いに関する国の通知です。
なお平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問135において、平成30年度以降も以下の通知と同様の取扱いをするとされています。

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算における「正当な理由の範囲」について

届出書類

1  居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
2  紙による回答を希望する場合(注)は、宛名を記載し切手を貼付した返信用封筒(長形3号以上)
(注)回答は原則として電子メールにより行いますので、チェックシートのメールアドレス欄にパソコン用のアドレスを記載してください。

3 理由書
チェックシートで計算した結果が80%を超えており、その「正当な理由」について(エ)を選択した場合は、正当な理由として除外できる内容がわかる理由書を添付してください。

正当な理由が(エ)に該当する場合の理由書

提出先

次の宛先まで郵送してください。

〒590-0078
 堺市堺区南瓦町3番1号

  堺市 介護事業者課
 (集中減算チェックシート在中)

特定事業所集中減算Q&A集

 平成27年度後期からの特定事業所集中減算の取り扱いにおける各事業所からのご質問について、Q&A集としてまとめましたのでご活用ください。
 内容について修正が生じた場合には、適宜修正し更新しますが、疑義がある場合には、介護事業者課までお問い合わせください。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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