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食品等の収去検査の内容

更新日:2024年4月11日

食品等の収去検査の内容

 不適切な食品等を排除し、食品等の安全を確保するため、過去の違反事例や食品衛生法に基づく規格基準等を踏まえ、市内で流通する広域流通食品や市内で製造・加工された食品等を対象に収去検査を実施しています。
 乳及び乳製品以外の食品別の規格基準や食品添加物、食品中の残留農薬等の各基準については厚生労働省のウェブサイトを参照してください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/index.html)

検査する食品と項目
検査項目 食品名
規格検査 生あん
清涼飲料水
ミネラルウォーター類
氷雪
氷菓、アイスクリーム類
生食用鮮魚介類
牛乳、加工乳、乳飲料
発酵乳
ナチュラルチーズ
生食用食肉
食肉製品、魚肉ねり製品
生食用かき
冷凍食品
ゆでだこ
食鳥卵(液卵)
器具容器包装
おもちゃ
細菌検査 集団給食
弁当、そうざい
生菓子
麺類
漬物
着色料 タール色素使用食品 他
保存料 そうざい、しょうゆ、漬物、魚肉ねり製品 他
発色剤 たらこ、食肉製品 他
甘味料 清涼飲料水、漬物
漂白剤等 かんぴょう、えび 他
防かび剤 輸入果実
酸化防止剤 食用油脂
プロピレングリコール 麺類
残留農薬 野菜、果物 他
牛乳
動物用医薬品 食肉、殻付き鶏卵
遺伝子組換え食品 大豆
トウモロコシ
指定外添加物
(サイクラミン酸、指定外着色料、TBHQ)
輸入食品
アレルギー物質 加工食品 他
放射性物質 一般食品、乳児用食品、牛乳、飲料水
酸価、過酸化物価 油脂利用食品

参考 規格検査項目(牛乳、加工乳、乳飲料、発酵乳、アイスクリーム類、ナチュラルチーズ)について

牛乳、加工乳、乳飲料、発酵乳、アイスクリーム類、ナチュラルチーズ

 「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」で定められている規格を満たしているか検査しています。
【牛乳】
・ 無脂乳固形分 8.0%以上
・ 乳脂肪分 3.0%以上
・ 比重(摂氏15度において) 1.028以上 
・ 酸度(乳酸として)
 ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 0.18%以下
 ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 0.20%以下
・ 細菌数(標準平板培養法で1ミリリットルあたり) 50,000以下
・ 大腸菌群 陰性
【加工乳】
・ 無脂乳固形分 8.0%以上
・ 酸度(乳酸として) 0.18%以下
・ 細菌数(標準平板培養法で1ミリリットルあたり) 50,000以下
・ 大腸菌群 陰性
【乳飲料】
・ 細菌数(標準平板培養法で1ミリリットルあたり) 30,000以下
・ 大腸菌群 陰性
【発酵乳】
・ 無脂乳固形分 8.0%以上
・ 乳酸菌数又は酵母数(1mL当たり) 10,000,000以上
 ただし、発酵させた後において、摂氏75度以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。
・ 大腸菌群 陰性
【アイスクリーム】
・ 乳固形分15.0%以上、うち乳脂肪分8.0%以上
・ 細菌数(標準平板培養で1グラム当たり) 100,000以下
 ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原材料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌数が100,000以下とする。
・ 大腸菌群 陰性
【アイスミルク】
・ 乳固形分10.0%以上、うち乳脂肪分3.0%以上
・ 細菌数(標準平板培養で1グラム当たり) 50,000以下
 ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原材料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌数が50,000以下とする。
・ 大腸菌群 陰性
【ラクトアイス】
・ 乳固形分3.0%以上
・ 細菌数(標準平板培養で1グラム当たり) 50,000以下
 ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原材料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌数が50,000以下とする。
・大腸菌群 陰性
【ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)】
・リステリア・モノサイトゲネス 1グラム当たり100以下
 ただし、容器包装に入れた後、加熱殺菌したもの又は飲食に供する際に加熱するものは、この限りではない。

参考 細菌検査項目(各(旧)衛生規範、汚染実態調査)について

保存食(集団給食施設)

 学校給食等集団給食施設の保存食について、一般細菌、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌の検査を行っています。

弁当・そうざい

 「(旧)弁当及びそうざいの衛生規範」の数値を参考に検査しています。
(1)製品のうち、卵焼、フライ等の加熱処理したものは、次の事項に適合すること。
・ 細菌数(生菌数)は、検体1グラムにつき100,000以下であること。
・ 冷凍食品の規格基準で定められたE.coliの試験法により、大腸菌は陰性であること。
・ 黄色ブドウ球菌は陰性であること。
(2)製品のうちサラダ、生野菜等の未加熱処理のものは、検体1グラムにつき細菌数(生菌数)が1,000,000以下であること。
*本市では細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌に加え、大腸菌群、サルモネラ属菌の検査を行っています。

生菓子

 「(旧)洋生菓子の衛生規範」の数値を参考に検査しています。
・ 細菌数(生菌数)は、製品1グラムにつき100,000以下であること。
・ 大腸菌群が陰性であること(生鮮果実部を除く)。
・ 黄色ブドウ球菌が陰性であること。
・ 製品に含まれる油脂の酸価が3を超えないものであること。
・ 製品に含まれる油脂の過酸化物価が30を超えないものであること。
・ 異物の混入が認められないこと。

めん類

 「(旧)生めん類の衛生規範」の数値を参考に検査しています。
【生めん】
・ 異物の混入が認められないこと。
・ 細菌数(生菌数)が、検体1グラムにつき3,000,000以下であること。
・ E.coliが陰性であること。
・ 黄色ブドウ球菌が陰性であること。
【ゆでめん】
・ 異物の混入が認められないこと。
・ 細菌数(生菌数)が、検体1グラムにつき100,000以下であること。
・ 大腸菌群が陰性であること。
・ 黄色ブドウ球菌が陰性であること。

漬物

 「(旧)漬物の衛生規範」の数値を参考に検査しています。
・カビ及び産膜酵母が発生していないこと。
・異物が混入していないこと。
・容器包装に充てん後加熱殺菌したものにあっては、次の要件に適合するものであること。
 カビが陰性であること。
 酵母は、検体1グラムにつき1000個以下であること。
・浅漬は、次の要件に適合するものであること。
 冷凍食品の規格基準で定められたE.coliの試験法により大腸菌が陰性であること。
 ゆでだこの規格基準で定められた腸炎ビブリオが陰性であること。

参考 その他の検査項目について

油脂利用食品

 油脂が劣化してくると酸価、過酸化物価が上昇します。「菓子の製造・取扱いに関する衛生上の指導について(厚生省環境衛生局長通知)」に基づき検査をしています。
・菓子は、その製品中に含まれる油脂の酸価が3を超え、かつ、過酸化物価が30を超えるものであってはならない。
・菓子は、その製品中に含まれる油脂の酸価が5を超え、又は過酸化物価が50を超えるものであってはならない。

輸入食品(指定外添加物)

【TBHQ(t-ブチルヒドロキノン)】
 わが国では使用が認められていない食品添加物です。海外の一部では油脂等の酸化防止剤として使用されており、輸入食品に含まれていることが多いため、検査をしています。
【指定外着色料】
 わが国では使用が認められていない着色料です。堺市では、輸入食品に含まれる恐れのあるアゾルビン、キノリンイエロー、パテントブルーVについて検査をしています。
【サイクラミン酸】
 通称「チクロ」と呼ばれ、砂糖の30~40倍の甘味のある「甘味料」です。日本では、1964年に添加物の指定を削除され使用することはできませんが、海外の一部では使用が認められており、輸入食品での違反がないか検査しています。

遺伝子組換え食品

 食品中の遺伝子組換え農作物の検査を実施し、食品の表示が適正にされているか、未承認の遺伝子が含まれていないか(トウモロコシ加工品)について検査しています。

アレルギー物質(特定原材料)の検査

 アレルギー物質である特定原材料(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ))について、アレルゲン表示の適正性を検査しています。

参考リンク先

食品別の規格基準について(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html
食品添加物(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html
食品中の残留農薬等(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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