通所介護・通所リハビリテーションの事業所規模は毎年見直しが必要です
更新日:2023年9月14日
通所介護・通所リハビリテーション(それぞれ介護予防を含む)事業所は、毎年度、4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模を見直し、規模が変更となる場合は変更届を提出する必要があります。算定区分確認表を使用して、忘れないように見直しを行ってください。
また、前年度から定員を25%以上変更する事業所の場合も事業所規模の計算・見直しが必要となります。
計算方法については、詳しくは算定区分確認表を参照してください。
※ 地域密着型通所介護へ移行される通所介護事業所(定員数が18人以下の事業所)については、平均利用延人員数に関わらず「地域密着型通所介護費」の算定区分のみとなりますので、計算等は不要です。
(但し、必ず日々の定員数は遵守しておいてください。)
PDF通所リハビリテーション算定区分確認表(PDF:97KB)
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