通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について
更新日:2023年3月20日
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、毎年度4月から2月までの実績により翌年度の事業所規模による区分を確認する必要があります。算定区分確認表を使用して、忘れないように確認を行ってください。
また、前年度に比べ定員を25%以上変更する場合も当該区分の確認が必要となります。
確認の結果、事業所規模による区分に変更が生じる場合は、変更届を提出してください。
なお、計算方法の詳細は算定区分確認表を参照してください。
提出方法
堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となります。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
当日消印有効
事業所規模による区分が変更する時期 |
提出期限 |
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翌年度より事業所規模による区分が変更になる場合 |
当該年度の3月15日 |
定員変更により年度途中に事業所規模が変更になる場合 |
定員を変更する月の前月15日まで |
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
留意点
- 様式について
様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。
提出書類
- 介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8 通介又は通リハ)
- 算定区分確認表(別紙31-1又は別紙31-2)
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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