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事前協議(通所介護・地域密着型通所介護・介護予防通所サービス・(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)特定施設入居者生活介護)

更新日:2024年1月17日

お知らせ

  • 協議に必要な書類のうち、登記簿謄本・賃貸借契約書等の「写し」については、原本証明を不要とします。

事前協議の種類

事業所内の区画変更や事業所移転により、届出済みのレイアウトに変更が生じる場合も、事前協議が必要となります。下記に該当する場合、事前協議を行ってください。

事業所移転に伴う事前協議 

事業所を移転する場合は、指定申請に伴う事前協議と同様の手続きが必要です。事業所移転に伴う事前協議は随時行いますので、電話で事前協議日時を予約のうえ、指定申請に伴う事前協議に記載の必要書類を持参してください。
また、別の区へ移転する場合や、移転に伴い事業所名を変更する場合は、事業所番号が変更しますので、看板やパンフレット等の作成を行う際はご注意ください。

区画変更に伴う事前協議

事業開始後に事業所の区画の変更を行う場合は、次の「区画変更に伴う事前協議申出書」により事前協議が必要です。随時介護事業者課まで郵送してください。改修工事が必要な場合は事前協議終了後に工事を行い、その後区画の変更に係る変更届を提出してください。

指定申請に伴う事前協議

※特定施設について事前協議をご希望の方は、介護事業者課までご連絡願います。
効率的な施設の改修・新築工事を行うためには、着工前に事前協議が終了していることが必要です。その後、指定申請をすることとなります。
詳細は、以下の指定申請時の事前協議の流れをご覧ください。

指定申請時の事前協議の流れ

事前協議予約(毎月5日頃まで)

下表の事前協議予約締切日までに、電話で事前協議日時を予約してください。

事前協議期間 事前協議予約締切日
令和6年1月15日 ~19日まで 令和6年1月9日
令和6年2月14日 ~20日まで 令和6年2月5日
令和6年3月13日 ~19日まで 令和6年3月5日
令和6年4月15日 ~19日まで 令和6年4月3日
令和6年5月14日 ~20日まで 令和6年5月7日
令和6年6月14日 ~20日まで 令和6年6月5日
令和6年7月12日 ~19日まで 令和6年7月5日
令和6年8月14日 ~20日まで 令和6年8月6日
令和6年9月13日 ~20日まで 令和6年9月5日
令和6年10月11日 ~18日まで 令和6年10月4日
令和6年11月14日 ~20日まで 令和6年11月6日
令和6年12月13日 ~19日まで 令和6年12月5日

※上表に掲げる期間以外は、事前協議を行いません。
※上表に示す事前協議期間等は、変更する場合があります。

事前協議(毎月15日頃から20日頃の期間)

協議に必要な書類一式を持参のうえ協議を行ってください。
※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。
なお、建築確認申請の裏書(確認申請の要否は建築確認担当課と協議してください。)は、事前協議終了後に受付けます(受付後4日ほど要します)。

施設建築・改修

※指定申請までに、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。指定申請については、新規指定(居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・地域密着型通所介護・第1号事業)をご覧ください。

必要書類

事前協議の手引きや提出書類についてまとめていますが、設備面の詳細や留意事項については、指定の基準解説で説明しておりますので、併せて確認しておいてください。

●事前協議の手引き

●協議様式

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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