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指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて

更新日:2022年3月29日

宿泊サービスを提供する場合の人員、設備及び運営について

 平成27年4月30日付で厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が発出されました。
 本市においても、指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の最低限の質を担保することを目的として、「堺市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する取扱いを定める要領」を定めておりますので、宿泊サービスの提供を行う場合は適切に行うようにしてください。

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出について

 宿泊サービスを提供する場合は、事前に届出を行う必要があります(国指針第4.20.(1)参照)。
 つきましては、既に宿泊サービスを実施している事業所及びこれから宿泊サービスを行う予定の事業所は、下記のとおり堺市まで届出を行ってください。

届出書類

・宿泊サービス実施届等様式

・宿泊サービス用誓約書

・平面図:宿泊室毎にマーカー等で囲みそれぞれ面積を記載すること。
・写真:平面図で示した箇所の状況がわかる写真(カラー)をA4の台紙に貼り付けるとともに、上記平面図にも撮影方向を明示しておくこと。

届出方法

下記届出先まで郵便により提出してください。
なお、受け付けた旨の通知が必要な場合は、宛先を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

届出先

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

  堺市 長寿社会部 介護事業者課
   (宿泊サービス実施届出書在中)    と記載してください。

届出日

・平成27年8月31日時点に、既に宿泊サービスを実施している事業所
 …平成27年9月30日までに提出してください。(9月30日必着)

・平成27年9月1日以降に、宿泊サービスを開始する事業所
 …宿泊サービスの提供開始前までに提出してください。
  なお、これから通所介護事業所等の指定を受け、あわせて宿泊サービスを行う場合は、事前協議の際に宿泊サービスを考えている旨を申し出てください。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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