訪問介護、介護予防訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について
更新日:2024年9月27日
訪問介護事業所における同一建物減算(同一敷地内建物等居住割合90%以上)の概要
令和6年度の介護報酬改定に伴い、指定訪問介護事業所において、※1正当な理由なく、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定することになりました。
※1正当な理由 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合等
前期 | 後期 | |
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判定期間 | 令和6年4月1日から令和6年9月30日 | 令和6年10月1日から令和7年2月末日 |
提出期限 | 令和6年10月15日 | 令和7年3月15日 |
減算適用期間 | 令和6年11月1日から令和7年3月31日 | 令和7年4月1日から令和7年9月30日 |
令和6年度については、前期の提出月が10月となりますのでご注意ください。
前期 | 後期 |
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判定期間 | 3月1日から8月31日 | 9月1日から翌年2月末日 |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から翌年3月31日 | 4月1日から9月30日 |
判定方法
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、各事業所において2年間保存してください。
算定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が、90%以上である場合については必要書類を添えて提出してください。
ただし、1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物にサービス提供する場合は除きます。
判定を行うための具体的な計算式は、以下の通りです。
(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人数))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人数))
「90%以上に該当した場合」の提出に必要な書類及び提出方法
【提出書類】
令和6年度に使用する様式です。(令和6年度前期は必ず下記※2の様式を添えて提出してください。)
【令和6年度版】(別紙10)訪問介護における同一建物減算に係る計算書(エクセル:60KB)
【令和6年度版】(別紙10)訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(エクセル:60KB)
令和7年度以降に使用する様式です。
【令和7年度以降】(別紙10)訪問介護における同一建物減算に係る計算書(エクセル:60KB)
【令和7年度以降】(別紙10)訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(エクセル:60KB)
令和6年度後期以降は、同一建物減算(同一敷地内建物等居住割合90%以上)の適用の「あり」「なし」が変更になる場合に以下※2の様式を添えて提出してください。
※2 (別紙2)介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:92KB)
【提出方法】
介護事業者課宛に郵送で提出してください。
写しが必要な場合は、返信用封筒を同封してください。郵便料金が不足している場合は、不足料金受取人払いで返送します。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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