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変更届(法人情報)(堺市外の事業所)

更新日:2026年6月18日

このご案内は堺市外の事業所向けです。堺市内の事業所はこちらをご覧ください。

提出方法

電子申請システムによる届出の受付を開始しました。
郵送で提出し、当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出期限

届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に届出が必要です。(当日消印有効

提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係

留意点

  • 複数事業所がある場合は、事業所一覧表(参考様式17)を添付してください。当該一覧表を提出する場合は、変更届出書及び添付書類の提出は1部で可とします。
  • 様式について

様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。

提出書類

1.変更届出書(【介護予防訪問サービス、介護予防通所サービス】別紙様式第三号(一)又は【地域密着型サービス】別紙様式第二号(四))
※地域密着型通所介護及び介護予防通所サービスを一体的に実施している事業所であって、どちらも堺市の指定を受けている(堺市の被保険者の利用がある)場合においてはそれぞれの変更届出書の提出が必要となります(添付書類は1部で可)。
2.事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されているもの)の受付済みの写し
※受付印が押されている用紙と変更内容が明記されている用紙がわかれている場合は、両方を提出してください。
3.添付書類(以下添付書類一覧のとおり)

  • 複数事業所がある場合は、事業所一覧表(参考様式17)を添付してください。変更届出書及び添付書類は1部のみの提出で可とします。
  • 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
添付書類一覧
変更する事項 添付書類 留意点
法人の名称、
法人所在地
  • 添付書類はありません。

※移転に際し、法人の電話、ファックスが変更になる場合は、変更届出書に記載してください。

法人の名称とは当該法人の「商号変更」を指します。
変更後の商号にはふりがなを記載してください。
吸収合併、事業譲渡等により事業所の運営法人が別法人へ変更となる場合は新規申請が必要となります。変更届では処理できません

法人代表者の変更
※代表者以外の役員については届出不要です。

(1)法人代表者の変更

  • 誓約書(参考様式9-3)

(2)法人代表者の氏名や住所等の変更

  • 添付書類はありません。

以下を変更届に記載してください。
・変更前後の代表者の職名
・変更前後の代表者の氏名
・変更後の代表者の住所
・変更後の代表者の生年月日 
・変更後の代表者の氏名のふりがな
・変更後の代表のTEL番号
・変更後の代表のFAX番号

法人代表者の氏名・住所及び職名
  • 添付書類はありません。

変更後の法人代表者の氏名にはふりがなを付けてください。

法人事務所の電話番号・ファックス番号
  • 添付書類はありません。

変更届の「変更があった事項」は「主たる事務所の所在地」に○をつけてください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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