国保の保険料全般に関する質問
更新日:2025年3月26日
問1 保険料の計算方法を教えてください。
国保の保険料は、医療保険分保険料(医療分)と後期高齢者支援金等分保険料(支援分)と介護保険分保険料(介護分)の合計額です。
介護分は、40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)の方にかかります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
問2 昨年より年間保険料額が上がったのはなぜですか?
主に次の原因が考えられます。
1 賦課所得の増加によるため
(1)世帯の所得が上がったため
国保の保険料は、前年中の所得で算定します。前々年中の所得より前年中の所得の方が高かった場合は、保険料が高くなります。
(2)昨年度適用されていた保険料の軽減制度に該当しなくなったため
昨年度に保険料の軽減制度が適用されていた世帯で、世帯の所得が変わらない場合でも、世帯の人数が減少したことにより軽減割合が変更となったり、軽減制度に該当しなくなる場合があります。その結果、保険料の計算の基礎となる所得に変更がなくても、保険料が高くなる場合があります。
2 世帯人数の増加によるため
国保の保険料は、世帯の被保険者の人数に応じて計算する均等割額があります。そのため、追加で加入した人が収入のない方であっても、保険料は高くなります。
3 介護分の保険料が、賦課されたため
40歳になる月から介護分の保険料がかかります。
- 誕生日が4月2日から7月1日の場合は、6月の保険料通知のときに、あらかじめ介護分を計算して通知します。
- 誕生日が7月2日から翌年4月1日の場合は、誕生月の前月(1日生まれの場合は前々月)に介護分を計算して通知します。
4 後期高齢者医療制度への移行による軽減措置が縮小されたため
特定同一世帯所属者と同じ世帯に属し、かつ被保険者が1人である世帯の場合、国保の医療分及び支援分の保険料にかかる平等割額を、移行後最初の5年間は2分の1減額し、その後3年間は4分の1減額します。
そのため、この軽減措置を受けていた世帯が5年または8年を経過する際には、平等割額が増額となります。
5 保険料率や賦課限度額の改定があったため
前年度から、所得や世帯構成等が変わっていないにも関わらず保険料が上がっている場合、保険料率や保険料賦課限度額の改定が影響していることがあります。保険料率は、その年度に必要な歳出の見込みを算出し、その見込みに応じた必要な歳入を確保できるよう、毎年見直しを行なっています。保険料の算出については、「保険料の仕組みと料率」をご覧ください。
問3 以前住んでいた市町村の保険料と金額が違うのはなぜですか?
国保は各都道府県が算定した標準保険料率等を参考に市町村が保険料率を決定するため、保険料率は市町村により異なります。
なお、大阪府においては、被保険者間の受益と公平性を図る観点から、府内のどの市町村に住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成」であれば同じ保険料となる「統一保険料率」となっています。
問4 月の途中で国保に加入しました。その月は1カ月分の保険料を支払う必要があるのですか?
月の途中で国保に加入した場合は、その月は1カ月分の保険料を支払う必要があります。
国保の保険料は、月割で計算します。月末時点で国保の被保険者の資格がある場合は、その月の保険料がかかることになります。
(例)10月28日に加入した場合、10月分の保険料(1カ月分)がかかります。
問5 4月になりましたが、保険料の通知書が届きません。
堺市国保は、4月分から翌年3月分までの1年分の保険料を、6月から翌年3月までの10回でお支払いただく形となっています。このため保険料の通知書は、毎年6月上旬~中旬頃にお送りしています。
問6 住んでいた家が火災で全焼したため生活が苦しくなり、保険料を払うことができずに困っています。
問7 勤めていた会社が倒産しました。(または会社から解雇されました。)国保に加入した場合に保険料が支払えるか心配です。
問8 保険料を滞納するとどうなりますか?
問合せ
国保についての問合せはこちらへ(各区保険年金課への問合せ先一覧)
