【食事療養標準負担額】入院したときの食事代
更新日:2024年6月21日
入院中の食事代は、1食につき490円(令和6年5月31日以前は460円)(ただし※2を除く。)の自己負担が必要です。
市民税非課税世帯等(区分オ)の方は標準負担額減額認定証の提示により、次の表のとおり減額されますので、交付の申請をしてください。
区分 |
食事療養標準負担額※1 |
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令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | |
市民税課税世帯 |
460円※2 |
490円※2 |
市民税非課税世帯等 |
90日まで210円 | 90日まで230円 |
91日以降160円※3 | 91日以降180円※3 |
区分についてはこちらをご覧ください。
※1 1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。
※2 指定難病、小児慢性特定疾病に係る医療のため入院している方又は入院される方は280円(令和6年5月31日以前は260円)、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方については260円
※3 市民税非課税世帯等(区分オ)の方の91日以降(長期該当)の入院日数は、当月を含めた過去12カ月間の入院日数の合計で計算します(区分オに該当しない期間の入院は含みません。)。その入院日数が90日を超えた場合、再度申請していただくと食事療養標準負担額が、180円(令和6年5月31日以前は160円)になります。長期該当の認定証は、原則申請月の翌月初日からの交付となります。また、申請により申請月の月末までの差額分が支給される場合があります(いずれも遡って申請することはできません。)。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」
- 入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書など)
差額分の申請には、上記のほかに次のものが必要となります。
- 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの
- 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
- 医療機関の領収書
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