建設リサイクル法
更新日:2025年4月3日
申請書等の名称
建設リサイクル法に基づく届出等
制度の概要
平成14年5月30日から建設工事の実施には、分別解体工事等の事前の届出、再資源化等が義務付けされた「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が完全施行されています。コンクリートや木材やアスファルト・コンクリートなどの建設資材を用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下表の規模の工事については、工事着手の7日前までに「建設リサイクル法」に基づく届出が必要です。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金500万円以上 |
令和7年4月より 建設リサイクル法に基づく届出が電子申請システムで提出可能になりました。
申請の流れ
堺市電子申請システム
(1)「堺市電子申請システム」へのアクセス
※ 利用者登録後、申請可能となります。
(2)申請作業
「堺市電子申請システム」の指示に従い、必要事項を入力、必要書類をアップロード
し、申請を行う。
(3)届出書と届出済みシールのダウンロード
堺市担当職員による確認作業後、堺市電子申請システムのマイページで、入力事項を印字し受付番号を
記載した「届出書」と「届出済シール(印刷用)」をダウンロードし「届出済シール」を印刷して、
工事現場に掲げる標識に貼付してください。
電子申請システムURL
注意事項
工事着手日の7日前(仮設工事を含む)までに申請を行ってください。
※申請は24時間可能ですが、閉庁時又は開庁時間外に電子申請を行う場合は、次の開庁日が工事着手7日前までになるように、電子申請手続きを行ってください。
届出等様式
届出時の提出書類
(1)届出書(変更届出書)(2)別表(3)委任状(4)位置図(5)工程表(6)(解体工事の際は)外観写真(7)(外構工事や新築工事等の際は)設計図をご提出ください。
義務等のフロー図
建設リサイクル法に基づく義務等のフロー図
手数料
無し
郵送の可否
可(適切な切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
申請・問い合わせ先
建築安全課 電話:072-228-7936
土木監理課 電話:072-228-7416(道路敷地内における工事)
受付窓口
建築安全課 指導係
土木監理課 技術管理係(道路敷地内における工事)
受付時間
午前9時から午後0時及び午後0時45分から午後5時30分まで(土曜・日曜、祝祭日を除く)
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
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