建設リサイクル法
更新日:2024年1月5日
申請書等の名称
建設リサイクル法に基づく届出等
制度の概要
平成14年5月30日から建設工事の実施には、分別解体工事等の事前の届出、再資源化等が義務付けされた「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が完全施行されています。コンクリートや木材やアスファルト・コンクリートなどの建設資材を用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下表の規模の工事については、工事着手の7日前までに「建設リサイクル法」に基づく届出が必要です。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金500万円以上 |
届出等様式
届出時の提出書類
①届出書(変更届出書)②別表③委任状④位置図⑤工程表⑥(解体工事の際は)外観写真⑦(外構工事や新築工事等の際は)設計図をご提出ください。
義務等のフロー図
建設リサイクル法に基づく義務等のフロー図
手数料
無し
郵送の可否
可(適切な切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
申請・問い合わせ先
建築安全課 電話:072-228-7936
土木監理課 電話:072-228-7416(道路敷地内における工事)
受付窓口
建築安全課 指導係
土木監理課 技術管理係(道路敷地内における工事)
受付時間
午前9時から午後0時及び午後0時45分から午後5時30分まで(土曜・日曜、祝祭日を除く)
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
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