建設リサイクル法に基づく届出等について
更新日:2024年5月1日
建設リサイクル法に基づく届出等(道路敷地外における工事)
道路敷地外における工事については、建築安全課へお問い合せ下さい。
建築安全課 電話: 072-228-7936
建設リサイクル法に基づく届出(道路敷地内における工事)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出
「道路敷地内における工事」において、令和2年7月1日より、電子申請システムでの届出が可能となりました。
※建設リサイクル法に基づく通知(道路敷地内における工事)については、ページ下部の、
「建設リサイクル法に基づく通知(道路敷地内における工事)」を参照願います。
※令和3年11月5日より、委任状(様式は任意)の提出により、代理の方の申請も可能となりました。
(押印の必要はございません。)
※窓口による受付は、これまでどおり継続します。
※道路敷地外における工事については、電子申請システムでの提出ができません。
建築都市局 開発調整部 建築安全課の窓口へ届出書を提出してください。
届出の方法
1.堺市電子申請システムから、「建設リサイクル法に基づく届出(電子申請による受付)」へ
アクセスし、利用者登録(初回のみ)します。(利用者登録後、申請可能となります。)
2.利用者登録後、添付資料をアップロードし、申請します。
3.電子申請システムの利用者登録の際に登録されたメールアドレス宛に、「受領書」、「届出済シール(印刷用)」のPDFデータをダウンロードするURLを記載したメールが届きます。
【注意事項】
「受領書」:届出書類の原本とともに、届出日より5年間保存してください。
「届出済シール(印刷用)」:印刷後、工事現場に掲げる標識に貼付けしてください。
電子申請する場合は、下記バナーをクリック願います。
↓ ↓ ↓ ↓
申請期限
工事着手日の7日前までに申請を行ってください。
閉庁時又は開庁時間外に電子申請を行う場合は、次の開庁日が工事着手日7日前になるように、電子申請の手続きを行ってください。
申請に必要な書類等
ご案内用ちらし
堺市建設局からのお知らせ(建設リサイクルの届出)(PDF:429KB)
建設リサイクル法に基づく通知(道路敷地内における工事)
※国土交通省、地方公共団体、及びそれに準ずる団体からの申請に限ります。
※窓口による受付は、これまでどおり継続します。
※道路敷地外における工事については、電子申請システムでの提出ができません。
建築都市局 開発調整部 建築安全課の窓口へ通知書を提出してください。
通知の方法
1.堺市電子申請システムから、「建設リサイクル法に基づく通知(道路敷地内工事)」へ
アクセスします。
2.添付資料をアップロードし、申請します。
3.電子申請システムの利用者登録の際に登録されたメールアドレス宛に、「受領書」、「通知済シール(印刷用)」のPDFデータをダウンロードするURLを記載したメールが届きます。
【注意事項】
「受領書」:通知書類の原本とともに、届出日より5年間保存してください。
「通知済シール(印刷用)」:印刷後、工事現場に掲げる標識に貼付けしてください。
電子申請する場合は、下記バナーをクリック願います。
↓ ↓ ↓ ↓
申請期限
工事着手前までに申請を行ってください。
閉庁時又は開庁時間外に電子申請を行う場合は、次の開庁日が工事着手日以前になるように、電子申請の手続きを行ってください。
申請に必要な書類等
【様式】再生資源利用促進計画書(実施書)(エクセル:62KB)
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このページの作成担当
建設局 土木部 土木監理課
電話番号:072-228-7416
ファクス:072-228-3964
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階
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