建築計画概要書、証明及び除却届
更新日:2024年10月1日
建築計画概要書の閲覧、写しの交付及び建築確認処分等の証明申請
受付時間 | 午前9時から午後0時及び午後0時45分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く) |
---|---|
申請・お問合せ先 | 堺市役所高層館13階(南側) 建築安全課 管理係 電話:072-228-7936 |
建築計画概要書の閲覧、写しの交付
○建築計画概要書とは
・建築計画概要書とは、建築確認申請の際に、建築確認申請書と共に提出される書類です。
・建築計画概要書には、建築主、設計者及び工事施工者等の住所、氏名や、敷地の地名地番、建築物の規模、
構造、主要用途、配置図といった建築計画の概要が記載(平面図、立面図、断面図などの詳しい内容は記
載されていません。)しており、堺市建築計画概要書閲覧規則に基づき、閲覧及び写しの交付ができます。
・昇降機(エレベーター等)及び工作物(広告塔、擁壁等)については、建築計画概要書はありません。
○手数料
・建築計画概要書写し一通につき 200円(閲覧のみの場合は無料です。)
・オンライン申請(「建築確認番号」「建築確認年月日」及び「地番」の全てが判明している場合のみ申請可
能)をご利用された場合は、手数料に加え、別途郵送料がかかります。
○建築計画概要書が存在する期間について
・建築計画概要書は、昭和46年1月以降に建築確認申請が受付されたものに限ります。
・昭和45年12月以前の建築物については、台帳のみ保管しています。記載されている内容等については、窓口
係員にお尋ねください。
・建築基準法第18条第2項の規定による計画通知が行われた建築物(官公庁等が建築主となった建築物)は、
平成19年6月20日以降に建築確認申請が行われたものに限ります。
○対象建築物の検索について
・窓口に「建築計画概要書閲覧システム」を2台配置し、昭和49年から平成27年までに建築確認された建築物
について、検索及び閲覧が可能となっています。
・上記以外に建築確認された建築物及び「建築計画概要書閲覧システム」で検索できなかった建築物について
は、別途内部で検索を行いますので、窓口係員にお尋ねください。
・検索は、建築確認年度又は新築年度、建築当時の地番(住居表示や住所と異なる場合があります。)、建築
主等を手掛かりとして行います。
・登記事項証明書(法務局発行)をご用意されていると、建築物の検索が行いやすくなります。
・現在も建っている建築物であれば、事前に現地確認されている方が、建築物の特定に繋がる場合がありま
す。
(注)建築物の特定は、申請者自身にて行ってください。(職員による建築物の特定は、トラブル等防止
の観点から行っておりません。)
○電話やメール等によるお問い合わせについて
・電話やメール等による、建築計画概要書の有無や建築確認が行われているかどうか、中間・完了検査を受
けているかなどのお問い合わせについては、「建築確認番号」「建築確認年月日」及び「地番」の全てが
判明している場合のみ対応させていただいています。
・上記以外の場合におけるお問い合わせについては、職員による建築物の特定は行っておりませんので、
窓口にお越しのうえ、ご確認をお願いします。
・「建築確認番号」「建築確認年月日」及び「地番」の全てが判明している場合は、建築計画概要書写しの
交付を、オンラインにて申請が可能です。
○その他注意事項
・営利目的による、建築計画概要書の閲覧、写しの交付請求はお断りしてます。建築物を特定しない閲覧、
写しの交付請求についても同様です。
・受付時間のうち、特に午前11時30分から午後0時頃にかけては、窓口が混雑することが多い時間帯です。
建築物の特定には、時間を要す場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
午後0時から45分間は窓口対応時間外です。
・窓口に配置している建築計画概要書閲覧システムより画面出力したものや、建築計画概要書(写しも含
む)及び建築確認台帳等につきましては、撮影禁止です。
建築確認処分等(台帳等記載事項証明書)の証明申請
○建築確認処分等の証明(台帳等記載事項証明書)とは
・建築基準法に規定する建築確認や中間検査及び完了検査の手続きが行われた建築物、昇降機及び工作物は、
当該建築確認や検査を行った機関から建築主に対し、確認済証や検査済証等が交付されますが、再発行は
行っておりません。
・建築確認処分等証明は、それらに代わるものとして発行しているものですが、台帳に記載されている内容に
限ります。
(注)民間確認検査機関にて処分(建築確認や検査済証等の発行)を行った建築物、昇降機及び工作物について
は、本市で証明発行はできませんので、処分を行った機関にお問い合わせください。
ただし、現存していない民間確認検査機関が処分を行った建築物、昇降機及び工作物に限り、本市にて
証明を行います。
○手数料
証明書1件につき200円
○証明が必要な物件の検索について
上記「建築計画概要書の閲覧、写しの交付」の「対象建築物の検索について」の記載内容をご確認くださ
い。
○郵送及びオンライン申請について
行っておりません。
○その他注意事項
・証明については、職員が台帳の内容を確認し、所定の様式に記載後、堺市長印を押印のうえ発行します。
・発行までに概ね30分程度時間を要しますが、窓口の混雑状況により、待ち時間が増減することがあります。
・特に午前11時30分から午後0時頃にかけては、窓口が混雑することが多い時間帯です。証明発行には、時
間を要しますので、時間に余裕を持ってお越しください。
午後0時から45分間は窓口対応時間外です。
・当該証明書が有効な書類かどうかにつきましては、それぞれ提出先にご確認ください。
除却届の受理
○除却届とは
・建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却する場合は提出が必要です。
・建築物の建築を伴う場合は、建築確認申請時に提出する「建築工事届」に除却建築物を記載することによ
り、届出は不要です。
・棟単位で除却する面積が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。
受付時間 |
午前9時から午後0時及び午後0時45分から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く) |
---|---|
メール・郵送による届出 | 可 (記載内容について確認の連絡をする場合がありますので、ご連絡先の記載をお願いします) |
様式 | 建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届(PDF)(PDF:367KB) |
申請・お問合せ先 | 堺市役所高層館13階(南側) 建築安全課 管理係 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る