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持続可能性とエリア価値を⾼める都市機能誘導⽅針

持続可能性とエリア価値を高める都市機能誘導方針とは

 本市では、都市計画マスタープランの掲げる「めざすべき都市像」の実現に向けて都市機能誘導の考え方と都市機能誘導区域における容積率緩和に関する制度運用を一体的に事前明示することで、計画的かつ質の高い都市開発を誘導し、市街地環境の整備・改善を行い、もって都市機能の向上を図るため、「持続可能性とエリア価値を高める都市機能誘導方針」を令和8年4月に策定しました。

  • 本方針では、都市計画マスタープランに掲げる「めざすべき都市像」の実現に資する取組を評価軸とした容積率緩和策を展開し、都市機能誘導区域における持続可能性の確保とエリア価値の向上に貢献する、優良な民間開発プロジェクトの誘導を図ります。
  • 容積率の緩和にあたっては、従前のオープンスペース確保に対する評価に加え、将来の都市像の実現に資する取組を積極的に評価の対象とします。
  • 本方針を適用する区域は、原則として、堺市立地適正化計画により設定された都市機能誘導区域とします。
  • 容積率の緩和を行うにあたり、「高度利用型地区計画」 「再開発等促進区を定める地区計画」 「高度利用地区」 「総合設計」の4つの制度を主に活用することとします。

都市機能誘導方針に関する都市計画制度の運用基準

事業者と行政との協議の円滑化並びに各制度の適正な運用を図ることを目的に、都市機能誘導区域における容積率緩和制度の運用基準として 「都市機能誘導方針に関する都市計画制度の運用基準」 を定めています。

オープンスペースの設計と運用の手引き

都市機能誘導方針に基づき容積率を緩和する際の取組の一つである「質の高い緑と公共的空間の確保」を実現するための基準として 「オープンスペースの設計と運用の手引き」 を定めています。

持続可能性とエリア価値を高める都市機能誘導方針の策定経過

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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