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堺市都市計画の提案に係る規模を定める条例について

更新日:2026年4月1日

都市計画提案制度は、都市計画法第21 条の2 及び都市計画法施行令第15 条の規定により、規模要件は0.5 ヘクタール以上と定められています。
この規模要件について、本市では、民間投資の促進を図り、市街地環境の整備及び改善を行い、もって都市機能を向上させるため、都市計画法施行令第15 条ただし書の規定に基づき、対象とする区域及び都市計画の種類を限定したうえで、当該規模要件を引き下げる条例を制定しました。

条例の概要

1)対象とする区域

都市機能誘導区域(ただし、都心にあっては、一部の区域を除く。)
※都市機能誘導方針を適用する区域と同じ区域としています。

都市機能誘導方針については、以下のページをご参照ください。

2)対象とする都市計画の種類

ア 高度利用型地区計画
イ 高度利用地区と第一種市街地再開発事業が併せて計画提案されるもの
ウ 上記ア又はイと併せて計画提案される都市計画

3)引き下げ後の規模要件

0.2 ヘクタール以上

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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