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都市計画の提案制度について

更新日:2019年5月1日

都市計画提案制度とは?

 都市計画提案制度は、住民等が主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくための制度です。土地所有者やまちづくりNPO法人等は、一定の条件を満たしたうえで、まちづくりの推進に必要な都市計画の決定や変更について地方公共団体に提案できます。
 本市では都市計画提案制度を促進するため、事前相談を設けています。

提案ができる者・団体

 次のいずれかに該当する方です。

(1)提案区域内の土地所有者
(2)提案区域内の借地権者(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権、賃借権を有する者)
(3)まちづくり活動を目的とするNPO法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体等

提案できる都市計画

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と「都市再開発方針等」を除いたすべての都市計画について提案できます。

提案に必要な要件

 提案には次の要件を満たす必要があります。

(1)提案区域の規模が0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上の一体的な区域であること
(2)都市計画法第13条その他の法令に基づく都市計画に関する基準に適合していること
(3)提案区域内の土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意(権利者数と面積)があること

提案の提出先

 都市計画には、堺市が定めるものと大阪府が定めるものがあります。堺市が定める都市計画について提案する場合は堺市に提出することになります。

 なお、提案に先立って事前相談書(所定様式)を提出していただき、提案内容、提案要件、提出書類等について確認や調整を行います。

事前相談書の提出方法及び提出先

【提出方法】
持参または電子メール

【提出先】

  • 持参の場合

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所 高層館16階 都市計画課

  • 電子メールの場合

tokei@city.sakai.lg.jp
※メールの件名は、「【事前相談】都市計画提案」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※提出した旨を、都市計画課(電話番号:072-228-8398)まで電話連絡し、到達確認をしてください。

提案に必要な書類等

  • 都市計画決定等に関する提案書
  • 計画書
  • 都市計画の種類、名称、位置、規模(面積)、区域等を具体的に記入した都市計画の素案
  • 提案者としての資格を確認できる書類
  • 提案対象区域内の土地所有者等の同意書
  • 権利者関係調書
  • 全土地所有者等一覧表及び土地の位置関係がわかる図面
  • 土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられている地図(交付後3カ月以内のものに限る)
  • 提案の説明の経緯に関する資料
  • 周辺環境等への検討に関する資料で必要に応じて市長が指定するもの
  • その他、計画内容の説明に係る書類で必要に応じて市長が指定するもの

手続きの流れ

都市計画の提案に関する事前相談 提案される方に次の(1)から(3)について説明します。 (1)都市計画提案制度の概要 (2)提案要件について (3)都市計画提案の際の提出書類について 提案にあたっての相談を受け、提案内容、提案要件、提出書類等について確認や調整を行います。 事前相談において調整することで、都市計画提案の準備が整います。

都市計画提案 提案に必要な要件を満たしたうえで、必要な提案書類を提出して頂きます。 提案に対する判断 「堺市都市計画提案庁内審査委員会」において提案内容を審査し、都市計画決定又は変更する必要があるか否かを判断します。

都市計画決定(変更)の必要があると判断した場合 都市計画決定(変更)の手続き 市が都市計画の案を作成し、都市計画手続き及び市都市計画審議会の議を経て、都市計画決定(変更)の告示を行います。 都市計画決定(変更)の必要がないと判断した場合 提案者への通知 市が提案内容について市都市計画審議会の意見を聴いたうえで、都市計画決定(変更)しない旨とその理由を提案者へ通知します。

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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