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堺市都市計画提案手続要綱

更新日:2022年11月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく都市計画の決定又は変更(以下「都市計画決定等」という。)の提案(以下「都市計画提案」という。)に係る手続について必要な事項を定める。 
(事前相談)
第2条 都市計画提案を行おうとする者は、提案に先立ち、本市に事前相談を行うよう努めなければならない。
(提案手続)
第3条 都市計画提案を行おうとする者は、都市計画決定等に関する提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提案しなければならない。
(1) 計画書(様式第2号)
(2) 都市計画の種類、名称、位置、規模(面積)、区域等を具体的に記入した都市計画の素案
(3) 提案者としての資格を確認できる書類
(4) 提案対象区域内の土地所有者等の同意書(様式第3号)
(5) 権利関係調書(様式第4号)、全土地所有者等一覧表(様式第5号)及び土地の位置関係が分かる図面 
(6) 土地に係る登記事項証明書及び登記所に備え付けられている地図(交付後3カ月以内のものに限る。)。ただし、登記が完了していない場合は、その権利関係を証明する書類
(7) 提案の説明の経緯に関する資料
(8) 周辺環境等への検討に関する資料で必要に応じて市長が指定するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、計画内容の説明に係る書類で必要に応じて市長が指定するもの
(判断項目)
第4条 市長は、前条の規定による提案があったときは、当該提案を堺市都市計画提案庁内審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付すものとする。
2 市長は、委員会による審査の結果を踏まえた上で、次に掲げる事項について総合的に判断して、法第21条の3の規定により当該提案を踏まえた都市計画決定等の要否を決定するものとする。
(1) 法令、条例、規則、要綱その他まちづくりの方針との整合性
(2) 当該提案に係る周辺環境への配慮
(3) 当該提案に係る都市計画対象区域の周辺住民との調整の状況
(3分の2以上の同意)
第5条 土地の所有権、地上権又は賃借権が共有である場合における法第21条の2第3項第2号に規定する3分の2以上の同意に係る考え方は、次のとおりとする。
(1) 土地所有者等の権利者については、当該土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権、地上権又は賃借権を有する者のそれぞれの共有持分の割合を合計した数を同意した者の数とみなす。
(2) 面積については、当該土地の地積に、同意した所有権、地上権又は賃借権を有する者のそれぞれの共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を同意した者が所有する土地の地積とみなす。
(決定手続)
第6条 市長は、第4条の規定により都市計画提案を踏まえた都市計画決定等を行う必要があると判断した案件については、当該都市計画決定等が提案に係る素案の内容の全部を実現するものである場合にあっては当該提案を、一部を実現するものである場合にあっては当該提案をもとに作成したものを堺市素案とし、その案を堺市都市計画審議会に付議するものとする。
2 市長は、都市計画提案を踏まえた都市計画決定等を行う必要がないと判断した場合であっても、堺市都市計画審議会の意見が当該提案を是とするものであるときは、堺市都市計画審議会の意見を踏まえ、かつ、必要に応じてその提案を修正し、これを堺市素案として堺市都市計画審議会に付議することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年9月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市都市計画提案手続要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市都市計画提案手続要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

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