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堺市新規就農者育成総合対策交付要綱

更新日:2023年9月29日

第1 趣旨
国が定める新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する新規就農者育成総合対策の経営開始資金を交付するものとし、その交付については、堺市補助金交付規則(平成12年9月29日規則第97号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。ことについて必要な事項を定める。
第2 事業の種類
1 経営開始資金
国要綱別記2の第2の2に規定する経営開始資金(以下「資金」という。)
第3 資金の交付要件等
市長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1)資金の交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。
ア 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
イ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(ア)及び(イ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(ウ)及び(エ)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(ア)農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
(イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
ウ 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
エ 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
(ア)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(イ)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。市長は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
カ 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
キ 次に掲げる条件に該当していること。
(ア)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(イ)国要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(ウ)経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(エ)国要綱別記1経営発展支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ク 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
ケ 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。この場合、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
コ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
サ 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(2)交付金額及び交付期間
ア 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、(2)のアの額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(ア)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(イ)主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(ウ)夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
ウ 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ(2)のアの額を交付する。
なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は(2)のアの交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(3)次に掲げる事項に該当する場合は、市長は資金の交付を停止する。
ア (1)の要件を満たさなくなった場合。
イ 農業経営を中止した場合。
ウ 農業経営を休止した場合。
エ 第4の(6)の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。
オ 第5の(5)の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
カ 国要綱別記2の第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
キ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、交付を可能とする。この場合、市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(4)次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。資金の返還に係る費用については、交付対象者及び連帯保証人等(以下「交付対象者等」とする。)の負担とする。ただし、ア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。
ア (3)のアからカまでに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
イ 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
ウ 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。) と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第4の(6)のウの手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
(5)交付対象者等は、前項の規定による資金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る資金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該資金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
また、資金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
第4 資金の交付対象者の手続
(1)青年等就農計画等の承認申請
資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認申請する。
なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、市長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、大阪府等の関係機関、国要綱別記2の第7の2の(11)のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
(2)青年等就農計画等の変更申請
(1)の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(3)交付申請
(1)の承認を受けた者は、交付申請書(別紙様式第2号)を作成し、市長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
また、申請の対象は、令和4年4月以降の農業経営とする。
(4)交付の中止
資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。」は、資金の受給を中止する場合は市長に中止届(別紙様式第3号)を提出する。
(5)交付の休止
ア 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は市長に休止届(別紙様式第4号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
イ アの休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(別紙様式第5号)を提出する。
ウ 資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、イの経営再開届と合わせて(2)の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(6)就農状況報告等
ア 就農状況報告
資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6カ月の就農状況報告(別紙様式第6号)を市長に提出する。
また、交付期間終了後5年間(ウの手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6カ月の作業日誌(別紙様式第6号-1)を市長に提出する。
イ 住所等変更報告
資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1カ月以内に住所等変更届(別紙様式第8号)を市長に提出する。
ウ 就農中断報告
資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1カ月以内までに市長に就農中断届(別紙様式第11号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(別紙様式第12号)を提出する。
エ 離農報告
資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1カ月以内に離農届(別紙様式第7号)を市長に提出する。
(7)返還免除
資金交付対象者は、第3の(4)の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別紙様式第9号)を市長に提出する。
第5 資金の市における手続等
(1)青年等就農計画等作成への助言及び指導
市長は、資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、大阪府等の関係機関、国要綱別記2の第7の2の(11)のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
(2)青年等就農計画等の承認
市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
審査の結果、第3の(1)の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
なお、審査に当たっては、大阪府等の関係機関や国要綱別記2の第7の2の(11)のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。
(3)青年等就農計画等の変更の承認
市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、(2)の手続に準じて、承認する。
(4)資金の交付
資金の交付申請を受けた市長は、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(5)就農期間中の確認
ア 就農状況報告の確認
就農状況報告を受けた市長は、国要綱別記2の第7の2の(11)のサポートチームと協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第10号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
イ 経営状況の確認
また、市長は、アの確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下(ア)から(ウ)までの方法により、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第10号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(ア)資金交付対象者への面談
a 営農に対する取組状況
b 栽培・経営管理状況
c 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
d 労働環境等に対する取組状況
(イ)圃場確認
a 耕作すべき農地が遊休化されていないか
b 農作物を適切に生産しているか
(ウ)書類確認
a 作業日誌
b 帳簿
c 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
ウ 就農中断者の状況確認
市長は、資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、市長は就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(6)交付の中止
市長は、資金交付対象者から中止届の提出があった場合又は第3の(3)のア、イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(7)交付の休止
ア 市長は、資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
イ 市長は、資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(8)返還免除
市長は、資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第3の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
第6 交付の制限及び決定順位
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者には資金を交付しない。
2 市長は、第5の(4)による交付の決定にあたり、交付申請に基づいて見込まれる年間の申請金額の総額が当該年度における予算額を超える場合は、次に掲げる要件の順に上位の者から予算の範囲内までの者に交付を決定するものとする。
(1) 市内在住者
(2) 非農家からの新規就農者
(3) 農家後継者の場合で親の経営から独立した部門経営を行う者
(4) 第3の(1)オに該当する場合は、経営の全部を継承する者
(5) 経営開始時期が後の者

第7 個人情報の取扱い
1 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報を国要綱別記2の第7の3に規定する目的のために使用することができる。
2 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び国要綱別記2の別紙様式第22号に定めるところにより適切に取り扱うものとする。
第8 その他
1 資金に関しては、堺市補助金交付規則(平成12年9月29日規則第97号)の規定は、適用しない。
2 この要綱に定めるもののほか、資金の交付等について必要な事項は所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る資  金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、令和5年9月29日から施行する。

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産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

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