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堺市工場用地等情報提供事業実施要領

更新日:2022年1月4日

平成29年10月20日制定
令和2年4月1日改正

1 事業の名称
事業の名称は、堺市工場用地等情報提供事業(以下「本事業」という。)とする。
2 目的
本事業は、堺市内に立地又は移転を希望し、工場用地又は貸工場についての情報を求めている企業と工場用地等についての情報を持つ宅地建物取引業者との連携を支援することにより、本市への企業立地の促進を図り、もって地域産業の持続的発展に寄与することを目的とする。
3 定義
この要領における用語の意義は、堺市イノベーション投資促進条例(令和2年条例第16号。以下「条例」という。)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1)工場用地等 条例別表第1に定める区域内の工場又は倉庫を建築するための用地、又は貸工場及び貸倉庫をいう。
(2)立地希望企業 堺市内に立地又は移転を希望し、工場用地等についての情報を求めている企業をいう。
(3)協力宅建事業者 条例及び本要領の趣旨を理解し、本市が進める企業立地等に協力する意思があり、5の規定により登録された者をいう。
4 取り扱う情報の範囲
本事業で取り扱う情報の範囲は、立地希望企業が立地を行うのに必要な不動産情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1)施設の立地が都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に抵触するもの。
(2)施設の立地が堺市都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針に合致しないもの。
(3)その他市長が本事業の対象とすることが不適当と認めるもの。
5 協力宅建事業者の登録
協力宅建事業者となることを希望する者は、堺市工場用地等情報提供協力宅建事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、宅地建物取引業者免許証等の写し及び直近5年間において工場用地又は貸工場の取引実績を証する書類(契約書等)の写しを添えて市長に申請しなければならない。
6 登録の要件
市長は、5の規定による申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該登録申請者を協力宅建事業者として登録するものとする。
(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業者であること。
(2)登録申請日から起算した直近5年間において、工場用地等の取引実績を有していること。
(3)宅地建物取引業法に基づく免許取り消し、業務停止、指示の行政処分等を受けていないこと。
(4)法人の場合にあっては暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当せず、かつ、その役員が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)に、個人の場合にあっては、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。
(5)本事業の趣旨を理解し、立地希望企業に対し、工場用地等の不動産情報を提供することに協力すること。
7 登録等の通知
市長は6の規定による登録を決定したときにあっては、堺市工場用地等情報提供事業協力宅建事業者登録通知書(様式第2号)により、登録申請者に通知するものとする。また、申請の却下を決定したときにあっては、堺市工場用地等情報提供事業協力宅建事業者登録取消等通知書(様式第3号。以下「取消等通知書」という。)により、登録申請者に通知するものとする。
8 登録記載事項の変更
協力宅建事業者は、登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、堺市工場用地等情報提供事業協力宅建事業者登録事項変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。
9 登録の取り消しの届出
協力宅建事業者は、登録の取り消しをしたいときにあっては、堺市工場用地等情報提供事業協力宅建事業者登録取消届出書(様式第5号。以下「取消等届出書」という。)により市長に届け出なければならない。
10 登録の取り消し
市長は、協力宅建事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。また、登録の取り消しを決定したときにあっては、取消等通知書により、協力宅建事業者に通知するものとする。
(1)前条により協力宅建事業者から取消等届出書の提出があったとき。
(2)6の各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3)偽りその他不正な手段により6の規定による登録を受けたとき。
(4)その他協力宅建事業者の登録を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
11 協力宅建事業者からの不動産情報の提供
協力宅建事業者は、市長に不動産情報の提供を行おうとするときは、工場用地等情報提供書(様式第6号。以下、「情報提供書」という。)で情報提供を行わなければならない。ただし、情報提供書と同様の情報が掲載されている資料の提出があったときは、情報提供書の提出があったものとする。
12 不動産情報の公表等
市長は、協力宅建事業者から提供を受けた不動産情報について、次のとおり公表することができるものとする。
(1)情報提供書に堺市ホームページへの掲載を認める旨の記載があったときは、堺市ホームページに掲載できるものとする。
(2)前項により堺市ホームページに掲載した不動産情報について、立地希望企業から問い合わせを受けたときは、情報提供をした協力宅建事業者の名称、担当者氏名及び連絡先を提供できるものとする。
13 立地希望企業からの不動産情報提供の申請
立地希望企業は、不動産情報の提供を受けようとするときは、工場用地等情報提供申請書(様式第7号。以下「情報提供申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
ただし、申請の効力は、5年間とする。5年が経過した後、引き続き不動産情報の提供を受けようとするときは、再度情報提供申請書により市長に申請しなければならない。
14 協力宅建事業者への不動産情報提供の依頼
市長は、13の規定による不動産情報提供の申請があり、かつ申請内容が4に規定する範囲に適合すると認める場合は、立地希望企業の名称は秘匿した上で、求められている物件を協力宅建事業者に対して照会することができるものとする。
15 立地希望企業への情報提供等
市長は、協力宅建事業者から提供を受けた不動産情報について、13の規定により立地希望企業から工場用地等情報提供依頼書の提出があったときは、立地希望企業に不動産情報を提供できるものとする。
16 情報の対価
協力宅建事業者からの不動産情報の提供及び立地希望企業による本事業の利用に関しては、その結果にかかわらず無償とする。
17 連絡調整
立地希望企業は、12及び15の規定により提供された不動産情報に基づき、関心のある物件について交渉等を行おうとするときは、当該不動産情報を提供した協力宅建事業者へ直接連絡をするものとし、立地希望企業と協力宅建事業者との間の具体的な調整等については、市は関与しない。
18 状況報告
立地希望企業は、市長から不動産情報を受領してから4週間以内に、17の規定による連絡調整の状況について、市長に報告するよう努めなければならない。
19 実績報告
立地希望企業及び協力宅建事業者は、本事業により不動産売買契約又は賃貸借契約等を締結したときは、速やかに市長に報告するものとする。
20 守秘義務
立地希望企業及び協力宅建事業者は、本事業の実施において知り得た情報を、他人に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
21 市の責任
本事業により行われる情報提供に関して、売買等を仲介するものではないため、当事者間で行われる連絡調整、交渉、契約その他の行為については、市は一切の責任を負わない。
22 委任
この要領に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が別に定める。
附則
この要領は平成29年10月20日から施行する。
附則
この要領は令和2年4月1日から施行する。

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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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