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堺市中小企業デジタル化促進補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

令和3年5月20日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市中小企業デジタル化促進補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
人手不足や原油価格高騰をはじめとする、企業を取り巻く環境が急激に変化している中、市内中小企業の生産性向上をめざし、市内中小企業がデジタルツールを活用して、将来にわたり継続的に自社の業務の成長・発展に取り組む費用の一部を補助することで、市内中小企業の経営基盤の強化を図る。
3 定義
この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く)及び常時使用する従業員の数が300人以下の社会福祉法人をいう。
(2) みなし大企業 次のいずれかに該当するものをいう。
1) 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する。
2) 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する。
3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める。
(3) デジタルツール 「IoT」や「AI」、「ロボット」、「RPA」、「ソフトウェア」、「クラウドサービス」のことをいう。
(4) IoT 単に従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管理の導入にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データを活用して、1)監視(モニタリング)、2)保守(メンテナンスサービス)、3)制御(コントロール)、4)データ分析(アナライズ)のいずれかを行うことをいう。
(5) AI 人間の使う自然な言語を理解したり、論理的な推論をしたり、さらには経験から学習したりするプログラムやソフトウェア等のことをいう。
(6) ロボット センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する知能化した機械システムのことをいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1) 補助対象者は、次のアからウの全てに該当する者とする。
ア 本市内に事業所がある中小企業である者のうち市税の滞納のない者、かつ、補助事業終了後に実施する調査に協力できる者
イ (公財)堺市産業振興センターが実施する産業DX支援センター又は堺商工会議所において、本補助金の補助事業に関する支援を受けた者
ウ 経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「マナビDX」に掲載しているオンライン講座を受講した者
(2) 補助対象事業は、次のとおりとする。
補助対象者がデジタルツールを活用して、将来にわたり継続的に自社業務の成長・発展を図る事業
(3) 補助対象期間は、交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日とする。
6 補助対象経費は、次のとおりとする。
別表第1に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認められる経費
7 補助金の額
(1) 5(2)に係る補助金の額等は次のとおりとする。
ア 補助金の額は予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内
イ 補助金の上限額は、1,000,000円
(2) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に規定する額は、補助対象経費から除外するものとする。
8 補助金の交付申請
補助金の交付申請をしようとする者は、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 補助対象経費の内訳書
(5) 補助対象経費の見積書その他これに相当する書類の写し
(6) 補助事業について、産業DX支援センター又は堺商工会議所の支援を受けたことを証する書類の写し
(7) 産業DX支援センター又は堺商工会議所発行のロードマップ
(8) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」を宣言したことが分かる資料(IPAからの通知メール「自己宣言受付確認のお知らせ」等)
(9) 発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は、[1]発行後3カ月以内の住民票、[2]個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は税務署の受付印が押印された直近の所得税の確定申告書B第一表の控え、の両方。)
(10) 納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人事業者の場合は、直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の個人事業者の場合は非課税証明書。第1期決算未達の場合は申立書)
(11) 堺DX診断の診断結果
(12) 受講した「マナビDX」掲載講座の講座名が記載されているマナビDXのWebページをプリントアウトしたもの
(13) 会社案内又はそれに類するもの
(14) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、若しくは補助事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付決定の通知
(1) 市長は、8の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に堺市中小企業デジタル化促進補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
(1) 申請者は、交付決定の通知を受けた場合において、その決定の内容又はそれに付した条件に不服があるときは、交付決定日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(2) 市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、10の交付決定はなかったものとみなす。
12 補助事業等の変更等
(1) 補助対象事業者は、9(2)の規定による変更又は中止、廃止に係る承認を受けようとする場合は、堺市中小企業デジタル化促進補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 市長は(1)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市中小企業デジタル化促進補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
13 実績報告
補助事業者は、堺市中小企業デジタル化促進補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、補助事業が完了した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日から起算して15日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 補助事業を実施したことを証明する書類
(4) 補助対象経費に係る支出の証明書類の写し(請求書及び領収書)
(5) 補助対象経費の内訳書
(6) 堺DX診断の診断結果(補助事業完了後に作成したもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
14 補助金の額の確定
(1) 市長は、13の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2) 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市中小企業デジタル化促進補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3) 市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
15 補助金の交付
(1) 補助金は、14の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
16 事業実施経過報告
市長は、補助事業の実施状況確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過の聞き取りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査及び聞き取りに対して、必ず協力するものとする。
17 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
18 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力のもと現地調査等を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
19 成果の公表等
補助事業者は、市長が事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じ公表するなど、広く周知する場合は、必ず協力するものとする。
20 重複の除外
市長は、申請者が補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関から補助金等の資金助成の交付決定を受けた場合は、本補助金の補助対象から除外する。
21 財産の処分の制限
(1) 規則第22条に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(2) 補助事業者は、市長の承認を受け、規則第22条に規定する財産を処分し、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年5月20日から施行する。
(要綱の廃止)
2 堺市スマートものづくり導入支援補助金交付要綱及び堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の廃止前に旧要綱に基づき交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

ただし、附則第3項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1(6関係)

補助対象経費

(経費区分)

内容

設備費

【IoT・AI・ロボット・RPA・ソフトウェア・クラウドサービスを新たに導入・運用することに要する経費】

〇IoT・AI・ロボットのデジタル技術を活用した機械装置・部品・工具・器具(ロボット本体、各種センサ・カメラ等のデバイス、RFID等のデータ送受信装置、測定工具・検品工具等)

〇ソフトウェア・情報システム

委託外注費

【IoT・AI・ロボット・RPA・ソフトウェア・クラウドサービスを新たに導入検討・導入することに要する経費】

〇調査設計、導入計画の策定、技術コンサルティング業務等を専門家に委託する費用

〇ソフトウェア・クラウドのサービス利用料
(補助対象期間内に支払いが完了する場合は、最大1年分の費用を補助対象とする。)

その他の経費

上記に規定するもののほか、市長が必要と認める費用

備考

消費税及び地方税法に規定する地方消費税は対象外とする。


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