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寄附金税額控除に係る指定申請書

更新日:2026年4月1日

申請書等の名称 寄附金税額控除に係る指定申請書(PDF:56KB)
制度の概要 寄附金税額控除の対象となる団体として指定を受けるために申請する書類です。
対象者の条件

寄附金控除の対象となる団体として指定を受けるには、下記の要件を満たし、かつ、申請を行っていただく必要があります。
次の2つの要件を満たすもの。
【ア】次のいずれかに該当すること。
・財務大臣が指定した寄附金 (所得税法第78条第2項第2号)
・特定公益増進法人に対する寄附金 (所得税法第78条第2項第3号)

  • 独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1項第1号)
  • 一定の地方独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1項第1号の2)
  • 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構 (所得税法施行令第217条第1項第2号)
  • 公益社団法人及び公益財団法人 (所得税法施行令第217条第1項第3号)(特例民法法人を含む)
  • 一定の学校法人 (所得税法施行令第217条第1項第4号)
  • 社会福祉法人 (所得税法施行令第217条第1項第5号)
  • 更生保護法人 (所得税法施行令第217条第1項第6号)

・認定NPOに対する寄附金 (租税特別措置法第41条の18の2)
【イ】 市内に事務所又は事業所を有する団体であること。
登記事項証明書その他の書面により、市内に事務所又は事業所があることを確認します。

記入上の注意 記入例参照(PDF:71KB)
必要書類 寄附金税額控除に係る指定申請書(様式第3号の2)
[1]所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類(写し)
[2]定款又は寄附行為及び登記事項証明書(写し)
[3]市内に事務所又は事業所を有することを証する書類(登記事項証明書で確認可能な場合は不要)
[4]その他必要と認める書類
手数料 なし
その他 制度に関する説明はこちらをご覧ください。
郵送の可否 可
申請・問い合わせ先 税制課
受付窓口 税制課
受付日時 午前9時から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休み)

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このページの作成担当

財政局 税務部 税制課

電話番号:072-228-6994

ファクス:072-340-2559

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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