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条例指定寄附金制度について

更新日:2024年3月29日

条例指定寄附金制度について

(1)条例指定寄附金制度とは

 堺市が指定した団体に対する寄附金を、市民税の寄附金税額控除の対象とする制度です。
 堺市が指定した団体に寄附した人は、翌年度分の市民税において、寄附金税額控除を受けることができます。

(2)堺市が寄附金税額控除の対象に指定した団体

令和6年3月29日現在、対象となる団体は次のとおりです。

(3)寄附金税額控除を受けるための手続

 所得税及び市民税の寄附金(税額)控除の適用を受ける場合には、所轄の税務署で、寄附をした年の翌年に、確定申告を行う必要があります。
 このとき、寄附を行った際に団体から受け取った「寄附金受領証明書」等を申告書に添付する必要があります。
※ 市民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、市民税・府民税の申告を行う必要があります。

※ ふるさと納税において、ワンストップ特例制度を利用されている場合に確定申告をしたときは、ワンストップ特例制度が利用できなくなるため、確定申告の際は当該団体への寄附金と合わせてワンストップ特例制度対象寄附金についても申告してください。

寄附金税額控除の対象となる団体の指定について(指定を受けようとする法人又は団体の皆様へ)

(1)寄附金税額控除の対象となるには

 寄附金税額控除の対象となる団体として指定を受けるには、下記の要件を満たし、かつ、申請を行っていただく必要があります。

(2)指定を受けるための要件

 次の2つの要件を満たすもの。

〈ア〉次のいずれかに該当すること。

財務大臣が指定した寄附金(所得税法第78条第2項第2号)

特定公益増進法人に対する寄附金(所得税法第78条第2項第3号)

  • 独立行政法人(所得税法施行令第217条第1項第1号)
  • 一定の地方独立行政法人(所得税法施行令第217条第1項第1号の2)
  • 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構(所得税法施行令第217条第1項第2号)
  • 公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令第217条第1項第3号)(特例民法法人を含む)
  • 一定の学校法人(所得税法施行令第217条第1項第4号)
  • 社会福祉法人(所得税法施行令第217条第1項第5号)
  • 更生保護法人(所得税法施行令第217条第1項第6号)

認定NPOに対する寄附金(租税特別措置法第41条の18の2)

〈イ〉市内に事務所又は事業所を有する団体であること。

 登記事項証明書その他の書面により、市内に事務所又は事業所があることを確認します。

(3)指定を受けるための手続き

 申請書の受付については、税制課 税務法制係で行っています。申請に関するお問い合わせは、お手数ですが税制課 税務法制係までご連絡ください。
 申請に際しては、以下の書類を提出してください。
[1]所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類(写し)
[2]定款又は寄附行為及び登記事項証明書(写し)
[3]市内に事務所又は事業所を有することを証する書類(登記事項証明書で確認可能な場合は不要)
[4]その他必要と認める書類

また、申請は郵送に加え、電子申請でも受け付けています。

(注1)申請書を提出いただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。また、指定した団体は告示します。
(注2)なお、一度指定を受けた後、指定の要件に変更があった場合、該当しなくなった場合はその旨を届け出てください。

郵送申請

電子申請

(4)指定を受けた場合

 条例により指定された寄附金を受領する団体においては、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。

[1]寄附をされた個人の方に、所得税及び市民税の寄附金(税額)控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要なことを周知してください。

[2]寄附金を受領した場合は、寄附をされた方に対して、寄附をされた方の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴法人又は団体の所在地・名称等を記載した『寄附金受領証明書』等を交付してください。(『寄附金受領証明書』等がないと控除が受けられません。)

[3]その年の1月から12月の間に、堺市内に住所を有する個人の方から受領した寄附金について『指定寄附金受領報告書』を作成し、翌年の3月15日までに税制課 税務法制係に提出してください。

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このページの作成担当

財政局 税務部 税制課

電話番号:072-228-6994

ファクス:072-340-2559

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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