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滞納対策の強化

更新日:2023年7月4日

なぜ滞納整理が必要なのでしょうか?

市民負担の公平・公正を図る

納期内に納めていただいた方との公平を保つために、滞納者に対しては厳正に対応します。

政令指定都市にふさわしい、発展するまちをつくる

多様なニーズに対応する質の高い行政サービスを提供 増加する事務と府県並みの権限に対応  三位一体の改革により、国から地方へ税源が移譲される 右矢印 税の徴収権限を適切に活用し、行政サービスの原資となる財源を確保します。  

これまでの経過

差押執行状況

年度 件数 金額
25 4,409件 1,646,613千円
26 4,586件 2,408,717千円
27 4,860件 1,441,806千円
28 5,289件 1,692,148千円
29 5,126件 1,154,705千円
30

5,360件

1,224,489千円

R1

5,294件 1,072,728千円

R2

2,190件 556,846千円
R3 3,745件 692,951千円
R4 3,848件 916,024千円

令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症のまん延等による社会情勢に鑑みて、差押件数は減少しましたが、滞納者個々の実情に応じた措置を講じています。

市税収入・収入率の推移と滞納に対する取り組み

 市では市税収入確保に向け、滞納繰越額の圧縮に取り組むとともに、平成17年11月から開始した民間活用による納付案内業務(市税コールセンター※)の拡充を図るなど、市税の収入率の向上と効果的な滞納整理に努めてきました。

 平成20年のリーマンショック以降の景気低迷により、一時的に収入率が低下しましたが、公民の役割分担や他自治体との連携のもと、差押の早期着手など、滞納処分の強化を図り、平成23年度以降、市税収入率は上昇しています。

 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症による景気後退により収入額・収入率が低下しましたが、令和4年度においては、収入額が過去最高となり、市税全体の収入率も過去最高値を更新しました。

(※)市税コールセンターの実施報告についてもあわせてご参照ください。

市税収入と収入率の推移のグラフ

収入率・・・納めるべき税金に対して収納された税金の割合です。過去からの滞納繰越分も含まれています。
収入率(現年課税分)・・・その年度に納めるべき税金に対して収納された税金の割合です。

 収入率がここ数年飛躍的に伸びているのは、滞納市税の整理を強化した為で、誠意のない滞納者に対し、積極的に差押えを行い、またその差押えた財産を早期に取立てや公売を行うなど、厳正かつ公正な取組みを進めてきた結果だと考えています。

 行政サービスの原資はその大半を税で賄っており、将来に向かって市民の視点に立った質の高いサービスを提供していくためには、市税収入の確保が不可欠です。税収の確保と市民負担の公平公正を図るため、滞納のさらなる解消に努めます。

滞納処分の流れ

滞納処分

 市税を滞納されると、地方税法に基づき督促状を送付します。

 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」と定められています。

 納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期内に納めていただいた方との公平を保つために、滞納者の預貯金や給与などの財産を差し押さえます。差押のあとも特別な理由もなく滞納が続く場合は、差し押さえた財産の取立てや公売などの処分を行い、滞納された市税へ充当します。

 こうした差押や取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。

納税相談

 納期内に納税できない事情のある方は、お早めにご相談ください。事情によって市税の減免や納税の猶予制度の適用を受けられる場合もあります。督促状を放置したり、催促を無視したりしても問題の解決にはなりません。お電話でも窓口にお越しいただいても結構です。ぜひ一度ご相談ください。

平日の月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分(窓口の受け付けは、午後5時15分まで)

納期内納税にご協力ください

納期内納税で市税を大切に

 市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、市にとっても大きな損失になります。と言いますのも、滞納を整理するために多額の費用がかかるからです。この費用も、本来は福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。

 市税は、市民みんなの財産です。市税を有効に使うため、納期内納税にご協力ください。

口座振替をご利用ください。

 市では「忘れず安心、便利な口座振替」による納税を推奨しています。堺市税取扱金融機関や郵便局の窓口で簡単にお申し込みいただけます。申込用紙は納税通知書にも同封しています。一度お申し込みいただくと翌年度以降も継続されます。

申込用紙ダウンロード

問い合わせ

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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