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堺市市民交流広場指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2024年11月27日

施設名 堺市市民交流広場
選定団体

所在地 堺市堺区中瓦町2丁3番18号 高砂屋ビル3階
名 称 堺まちづくり株式会社

指定期間(予定)

令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)
選定の経過

令和6年 7月 5日 堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会 
         (選定基準等の審議)
令和6年10月2日 堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会 
         (書類審査・面接審査・候補者の選定)

応募団体

株式会社第一住建
堺まちづくり株式会社

審査の内容及び

選定の理由

 応募のあった2団体について、当委員会において堺市市民交流広場条例(平成27年条例第44号)第15条第3項の選定要件に沿って、応募書類の審査及び面接審査を実施した結果、当該団体が最も高い評価を得たため。
審査結果表 別表のとおり
会議録

令和6年 7月 5日 第2回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会
令和6年10月2日 第4回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会

※上記選定結果をもとに令和6年第4回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行う。

別表

条例に定める指定の要件

審査項目

配点

株式会社
第一住建

堺まちづくり
株式会社

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(堺市市民交流広場条例第15条第3項第1号)

①管理の基本方針

②平等利用・安全の確保

50点

32点

41点

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。(堺市市民交流広場条例第15条第3項第2号)

①安定的な経営資源

②財務規模、組織状況

③事業実績

25点

16点

19点

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。(堺市市民交流広場条例第15条第3項第3号)

①利用者・利用者ニーズの把握
②個人情報の保護、情報公開の考え方
③人権尊重の考え方

④障害者等への考え方

⑤広報・モニタリング計画

50点

31点

38点

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。(堺市市民交流広場条例第15条第3項第4号)

①休場日、開場時間、管理センターの窓口設置等の考え方
②人員配置、人材育成の考え方、研修計画
③利用料金の考え方
④苦情対応の考え方
⑤非常時対策

90点

49点

68点

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。(堺市市民交流広場条例第15条第3項第5号)

①目標設定の考え方、目標達成の方策
②施設の維持管理・利用促進に関する業務の実施計画
③自主事業の実施計画

150点

80点

107点

(6) 管理経費の縮減が図られること。(堺市市民交流広場条例第15条第3項第6号)

①経費削減の考え方・方法
②収支計画
③指定管理料の削減

70点

39点

35点

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件(堺市市民交流広場条例第15条第3項第7号)

①障害者等就職困難者の雇用
②市内経済の活性化
③地域振興、地域コミュニティの醸成
④環境問題への取組
⑤市の施策に整合する取組実績等

(障害者雇用、子育て支援、女性の活躍促進、若者雇用、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント)

65点

36点

38点

合計点

500点

283点

346点

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 建築都市総務課

電話番号:072-228-7422

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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