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令和6年度第2回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会会議録

更新日:2024年7月18日

開催日時 令和6年7月5日(金曜) 10時開会
会 場 堺市役所 本館3階 大会議室 第3会議室
出席委員

委員長 辻岡 信也(弁護士)
委 員 林 紀美代(公認会計士・税理士) 
委 員 田中 晃代(近畿大学 総合社会学部 総合社会学科 環境・まちづくり系専攻 教授) 
委 員 松尾  薫(大阪公立大学大学院 農学研究科 緑地環境科学専攻 准教授)         
委 員 山本 裕司(中小企業診断士)

(委員長、職務代理者、以下五十音順)


欠席委員 なし
事務局 堂前 茂樹(建築都市総務課長) 外
所管課 松下 功(都心活性化担当課長) 外
傍聴人数 1人
案件名

(1)堺市市民交流広場の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、選定基準、業務仕様書等について
(2)堺市市民交流広場の指定管理者候補者の審査方法について

会議資料

会議次第(PDF:43KB)

委員名簿(PDF:139KB)

資料1 堺市市民交流広場指定管理者候補者選定関係書類(ファイル:6,361KB)

資料2 審査方法及び採点について(案)(PDF:157KB)

資料3 同点の場合の取扱いについて(案)(PDF:64KB)

資料4 面接審査の方法について(案)(PDF:80KB)

開会

事務局

令和6年度第2回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会を開会する。

委員紹介

辻岡委員長、林委員、田中委員、松尾委員、山本委員の順で紹介した。

定足数の確認

出席者5人、欠席者0人で、会議の開催に必要な定足数を満たしていることを確認した。

配布資料の確認

配布資料一覧により確認した。
資料1「堺市市民交流広場指定管理者候補者選定関係書類」
資料2「審査方法及び採点について」(案)
資料3「同点の場合の取扱いについて」(案)
資料4「面接審査の方法について」(案)外

本日の予定の確認

本日の会議では、案件1「堺市市民交流広場の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、選定基準、業務仕様書等について」、案件2「堺市市民交流広場の指定管理者候補者の審査方法について」を審議することを確認した。
なお、会議については、すべて会議録を作成し、非公開部分を除き、後日、堺市ホームページで公開する。

(議事の進行役が委員長に移る)

委員長

会議の公開等

堺市指定管理者候補者選定委員会規則第6条第1項の規定に基づき、会議は公開となっているが、堺市情報公開条例第7条各号に規定する情報を審議する場合は、非公開にすることができる。
指定管理者の候補者を選定するための次回以降の会議は、同条例第7条第5号に規定する「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があると認められる情報を審議するとき」に該当するため、非公開とする。

施設概要の説明

案件の審議に入る前に、施設所管課から「堺市市民交流広場」の施設概要について説明をお願いする。

所管課

施設概要の説明

施設概要について説明した。

委員長

施設概要について、何か質問はあるか。

林委員

貸出範囲の面積はどの位か。

所管課

貸出の範囲は、市役所前は3,460平方メートルのうち1,900平方メートルで、合同庁舎前は1,655平方メートルのうち800平方メートル。それぞれの全体面積のうち、半分程度は貸出できる面積になる。

委員長

参考資料3のピンク色の部分の面積の合計ということか。

所管課

その通り。参考資料1堺市市民交流広場条例の5ページに、市役所前広場と合同庁舎前広場の面積を記載している。

案件1 堺市市民交流広場の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、選定基準、業務仕様書等について

委員長

案件の審議

案件の審議に入る。
案件1「堺市市民交流広場の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、選定基準、業務仕様書等について」説明をお願いする。

所管課

募集要項、業務仕様書、選定基準等の説明

資料1-1「募集要項(案)」、資料1-2「募集要項別表 選定基準(案)」、資料1-3「募集要項別紙1 業務仕様書(案)」等により説明。

委員長

説明について、各委員から質問や意見等はあるか。

林委員

2点確認したい。
施設利用料金平方メートルあたり10円というのは、水準的にはどうなのか。安い場合、上げることは出来るのか、条例で決まっているから無理なのか。
また、選定基準の(6)①経費削減の考え方・方法」と②「収支計画」について。指定管理の内容をみていると経費を削減する余地があまりないように思う。自主事業の方に力をかけていただきたいなら、ここに15点ではなく、(5)の「施設の効用」の方に5点移動するなど、可能な範囲で点数の配分を見直してもよいと思う。

委員長

1点目の施設利用料金に関するところから所管課の説明をお願いする。

所管課

水準としては、市の目的外使用で貸付している料金に比べると安い金額ではある。ただ、広場を設置した平成27年に他都市の広場等の貸付の事例を調べ、参考にして決めた経緯がある。そもそも広場の設置目的が、使っていただいてにぎわいを創出したいというのがあったため、なるべく使いやすい料金設定にしており、指定管理においても条例で決めている額が上限になる。今後、例えば利用が増え、また社会情勢等に合わせて利用料金を見直すということになれば、条例を改正する判断をすることになり、また別の議論になる。
今回提案していただくのは条例の範囲内となる。

委員長

それでは2点目の、選定基準の配点の見直しについて回答をお願いする。

所管課

委員会で議論の結果、選定基準の配点を変更することについては問題ない。

林委員

広場の利用料としては1平方メートル10円だが、利用する方たちから入場料金を徴収する場合はどうなるのか。例えば収益目的でやる場合は利用料金を上げるとか、そのあたりは今までどうだったのか。

所管課

令和6年度末までは、非営利であれば原則無料、営利行為等や興行は1平方メートル10円として差をつけていたが、指定管理の導入に合わせて条例を改正し、令和7年4月からは一律1平方メートル10円となる。
例えばホールを使用し、入場料を徴収する際や、市民以外が使うときは上乗せする等の基準を設けているところもあるが、本施設では1平方メートル10円で、ある程度需要があり、また定着もしているので、基本的には営利・非営利関わらず4月からは1平方メートル10円で貸出しようと考えている。

林委員

営利目的で入場料を徴収するようなイベントは今まであったのか。

所管課

参加者から直接入場料金をいただくということはなかったと思う。ただ、イベント等で、例えば使用申請してきた方が、そこへ出店してきた方から出店料を徴収する、というのはあると思うが、広場はオープンスペースのため、囲いで仕切って入場者に対しチケット制というのもやりづらいとは思う。音楽イベントも、周辺の道路でも聴けるため、そういうのは今までなかったと記憶している。

林委員

承知した。

委員長

今後は色々と新しい利用方法等もでてくるかもしれないので、市の方でもそのあたり、ご調整いただけたらと思う。
2点目の選定基準の見直しの件については、市としては問題ないということで、委員会の判断に委ねられると理解しているが、よろしいか。

所管課

その通り。

委員長

元々、行政の入札の場合は、税金で支払うため、その支出をいかに削減するか、経費をいかに落としてもらうかという点が重要な観点であったと思われる。一方で、今回は施設の有効活用、まちのにぎわいの創出という部分に非常に重点を置いている。積極的な活用の提案に重きを置いた結果、現在の配点になっているとも理解している。
林委員のご提案は、さらにより積極的な提案の方に配点を置くべきではないか、理由としては、施設が単純かつ大きな面積ではないため、工夫によって削減できる費用には限界があるのではないか、ということである。
議論にあたり、市で、具体的な対策や工夫の想定などはあるか。

所管課

経費に関しては、確かに人件費にかかる部分が大きい。また利用料金の単価が安く、実績からも全体の経費に占める収入の割合は低いということもあり、このあたりは何かご提案いただければとは思っているが、市として何かこうすれば削減できるというような想定まではしていない。
経費削減の提案については重視したいところではあるが、ご指摘のようにコストよりも自主事業の方をさらに重視し、ご提案いただいた5点の配点の移動については許容範囲であると考える。

委員長

選定基準の配点については、(6)①②の15点のうち、5点を(5)の25点に移動させ、(6)①②を10点に、(5)を30点にするという、林委員からのご提案であったが、他にご意見はあるか。

田中委員

林委員のご提案については、賛成である。
その上で、2点確認したい。
選定基準の(7)③「地域振興、地域コミュニティの醸成」について。この項目は協働の話やにぎわいの創出、交流の場や憩いの場を設置するにあたっての考え方だと思うが、(5)②ではなく、(7)に属している理由は何か。
もう1点は、企画書の中には災害や安全性についての記載があるが、この選定基準の中のどこで判断すればよいか。AEDの設置や地震時等での対応、避難経路や避難訓練など、大事なことなので評価したいと思っている。

委員長

田中委員の2点の質問について説明をお願いする。

所管課

1点目の選定基準については、市の標準仕様があり、(7)③「地域振興、地域コミュニティの醸成」というのは、指定管理施設全てに対して、市の施策として入っている。
また、当施設については、この点を特に実施してほしいため、(5)の自主事業に、多様な主体と連携して堺東エリアの活性化に寄与する、との項目も入れており、両方で評価できるようにしている。

田中委員

承知した。

所管課

2点目の災害の関係の部分は(4)⑤「非常時対策」に記載している。広場はオープンスペースなので例えばエレベーターに閉じ込められて、というようなことはないかと思うが、災害があったときの対応というのは重要な視点であり、どういったことを考えられているのか、この項目で評価させていただこうと考えている。

田中委員

災害時対策であるが、市民交流広場はオープンな空間なので、実際に地震が起こったときには、庁舎内の市民、職員等も避難する場所になると思う。イベント開催時に災害が起こった際の災害対策をどう考えるか、これは評価の参考にさせていただいてよろしいか。地震時の対応については心配している。

所管課

広場でイベントを開催しているときに災害が起こり、庁舎から広場に避難されてきた方とイベントに来ている人とが重なったときにどうするのかについては具体的に提案を求める記載はしていないが、重要な視点ではあると考えており、評価の参考にしていただければと思う。

田中委員

承知した。

委員長

選定基準の(4)⑤「非常時対策」の内容について、安全対策や、非常時の避難に関する内容というのもこの項目で評価対象になると理解した。
田中委員のご指摘に関しては、内容の解釈で問題ないということであったが、先ほどの5点の移動というところで、他に意見はあるか。

松尾委員

5点の移動に関しては賛成である。
その上で、(5)に5点加え30点とした場合、それぞれ①②③に10点ずつと考えてしまいそうになる。②の「管理計画」と、③の「自主事業の実施計画」は、重なる部分があるように見え、③の方はさらにエリアの活性化にいかに繋がるかで評価すると良いのか、そのあたりの各項目の評価のすみわけについて、考え方があれば確認、共有させていただきたい。

所管課

元々25点のところを30点にするご提案をいただいている箇所であるが、①②③各項目を分けて点数化するのではなく、総合的に見て評価いただくことを想定している。例えば①の「目標設定」と②の「管理計画」は、全体のトータル的な考え方になり、ここが出来ていないのに③の「自主事業」だけが突出して評価できるというのはあまりないと考えている。ただ、例えば③の「自主事業」をより区分して評価するため、例えば①②は合わせて10点、③を20点や、①②と③で15点ずつとするなどは、委員の皆さまのご意見をいただければ検討したいと考える。

田中委員

この3つの項目については、市の説明を聞くと、バランスであると思う。30点を各項目に割り振りするのではなく、全体のバランスの中で評価するということなので、まとめて評価するのが妥当かなと思う。

松尾委員

承知した。採点の考え方について明確になり、共有させていただけたので、まとめて30点とすることに賛成である。

委員長

それでは、配点の移動について改めて確認したい。
全体的に考慮して判断するとすれば、今回の指定管理選定の目的がどこにあるかにつきると思われる。それが、にぎわいの創出であれば、林委員のご提案が相応しいと思われ、あくまでコスト削減を最大限に考えたいのであれば(6)への配点についても無視できない。
改めて委員の皆さまのご意見としてはいかがか。

山本委員

林委員のご提案に賛成である。

委員長

それでは、改めて採決をさせていただく。
林委員ご提案の、選定基準の(6)の①②を10点とし、(5)を30点とすることについて、賛成の方は挙手をお願いする。

全委員

<全委員 挙手>

委員長

全委員一致で、林委員のご提案を採用させていただく。
他に意見、質問はないか。
それでは、本件は選定基準の配点について、一部修正することで承認してよろしいか。

全委員

異議なし。

委員長

異議なしと認め、本件は一部修正の上承認する。

案件2 堺市市民交流広場の指定管理者候補者の審査方法について

委員長

次に、案件2「堺市市民交流広場の指定管理者候補者の審査方法について」説明をお願いする。

事務局

審査方法の説明

資料2「審査方法及び採点について(案)」、資料3「同点の場合の取扱いについて(案)」、資料4「面接審査の方法について(案)」により説明。

委員長

質問、意見等はないか。

委員長

資料2「審査方法及び採点について」の4「採点を行う上での目安」に、先ほど加わった新たな配点30点を加えていただきたい。

事務局

承知した。

田中委員

資料2の2「採点について」、総合計得点が満点の60%未満の場合は候補者として選定しない、とあるが、全応募者が60%に満たない場合はどうなるのか。

事務局長

その場合は「適格者なし」となり、再度募集を行うこととなる。ただし、仕様等がそのままで良いのか、見直した上での再募集になると思われる。

田中委員

承知した。

委員長

他に意見等はないか。
それでは、本件は資料2を一部修正の上承認してよろしいか。

全委員

異議なし。

委員長

異議なしと認め、本件は一部修正の上、承認する。
以上で本日の案件の審議は全て終了した。
なお、審議の結果については、事務局から書面で報告をお願いする。

閉会

委員長

以上で、令和6年度第2回堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会を閉会する。

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建築都市局 都市計画部 建築都市総務課

電話番号:072-228-7422

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