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堺市勤労者福祉事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成13年4月1日制定

令和6年3月31日改正

1.補助金の名称
補助金の名称は、堺市勤労者福祉事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2.補助金の目的
補助金は、地域社会の発展の為、勤労者福祉の向上を目指す事業、地域社会貢献事業、雇用・就労の促進事業等を行う勤労者団体の活動支援を目的とする。
3.堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4.補助事業等
(1)補助対象者は、堺地区勤労者福祉協議会とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
1.地域社会貢献事業に関すること
2.勤労者福祉の向上事業に関すること
3.雇用・就労促進事業に関すること
(3)補助対象経費は、補助事業者が(2)の事業を行うために要する経費のうち、別表1に記載のものとする。ただし、本市以外の団体からの助成又は参加負担金等によって賄われる経費は除くものとする。
5.補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の額の2分の1以内とする。
6.補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市勤労者福祉事業補助金交付申請書(要綱様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(要綱様式第1号の2)
2.事業計画書(要綱様式第2号)
3.収支予算書(要綱様式第3号)
4.その他市長が必要と認める書類
7.補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8.交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9.実績報告
(1)補助事業者は、堺市勤労者福祉事業補助金実績報告書(要綱様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市勤労者福祉事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(要綱様式第7号)
2.収支決算書(要綱様式第8号)
3.支出額算出基礎明細書
4.その他市長が必要と認める書類
10.補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を一括又は分割して概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市勤労者福祉事業補助金交付請求書(要綱様式第10号)に堺市勤労者福祉事業補助金決定通知書(規則様式第4号)の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、第1回目の補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。第2回目以降の補助金については、各当該月の月末10日前までに、市長に対して交付請求を行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市勤労者福祉事業補助金精算書(要綱様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市勤労者福祉事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市勤労者福祉事業補助金返納・返還命令通知書(要綱様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
(5)補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整理し、3年間保存しておかなければならない。
11.委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1.この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2.この要綱による改正後の堺市勤労者福祉事業補助金交付要綱の規定(規則様式第6号及び規則様式第8号の規定を除く。)は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3.この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もその効力を有する。 
附則
(施行期日)
1.この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1.この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2.この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市勤労者福祉事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市勤労者福祉事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1.この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1.この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(別表1)
  補助対象経費         説明       留意事項

消耗品費・備品費

事業を行うために必要な物品や資料等の購入費 販売するための物品又は景品及び材料等を除く。
 賃貸料・リース料 事業に必要な会場等の使用料 リースより購入する方が費用対効果があり、補助対象期間終了後も適正に管理できる場合に限り、備品費とする。
(会議やセミナー実施に要する会場借上げ料)
(事業を行うに当たり必要なテント、音響機器等のリースやレンタルに要する経費)
   印刷製本費 会議用資料等の作成費  
イベント・セミナー開催等に係る印刷製本費  
(ポスター、ちらし等の印刷及び製本費)  
   広告宣伝費 事業の広報のための経費  
(新聞等への掲載、折り込みに要する経費)  
(のぼり、横断幕等の作成に要する費用)  
   通信運搬費 事業に必要な郵送、通信、運搬に係る経費  
   委 託 料 イベントや講演会、シンポジウム開催に要する運営及び警備等の委託料 委託料に関しては成果事業報告書を要する。
  事業の全部委託は対象としない。
   会場整備費 イベント会場となる施設の設営費等  
(イルミネーション等の設営費、看板等の装飾品代)  
    謝 金 諸謝金及び負担金  

(講師の謝金、旅費相当額)
(芸能人、司会等への謝金)

 
   諸 経 費 イベント等開催に係る使用許可等の手数料、保険料等、電気代等  

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