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堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

令和3年4月1日制定

令和5年4月1日一部改正

令和5年8月9日一部改正

令和6年4月1日一部改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市の区域内(以下「市内」という。)に、脱炭素社会の実現に貢献する革新的技術に関する研究所、生産拠点及び発電所等の整備並びに温室効果ガスの大幅削減につながる設備導入等の企業投資を誘導することにより、脱炭素化の取組が産業の持続的な成長につながる「環境と経済の好循環」を図り、本市における雇用機会及び事業機会の拡大に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
この要綱において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるとおりとする。
(1)企業等 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定される株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社、並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社、並びに有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合をいう。
(2)償却資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち、別表第1に定める事業(以下「補助対象事業」という。)の用に供する機械及び装置、建物附属設備並びに構築物をいう。
(3)建替え 自己の用に供している建物の全部又は一部を除却して、新たに建物を建築し、又はその一部を建て替え、補助対象事業に係る研究所、生産拠点又は発電所を整備することをいう。
5 補助対象者
補助対象者は、次の各項の全てに該当する企業等とする。
(1)次のいずれかに該当すること。
1)補助対象事業のいずれかを行い、補助対象経費が1,000,000,000円以上であること。
2)補助対象事業が2以上の企業の共同により行われる場合は、2以上の企業の補助対象経費の合計額が1,000,000,000円以上であること。
(2)補助対象事業に関して、堺市が行う温室効果ガス削減効果等に関する調査及び情報発信に協力すること。
(3)補助対象事業に関して、堺市企業成長促進補助金の認定を受けていないこと。
6 補助対象経費等
補助金の交付の対象となる経費は、別表第2に定めるところによる。ただし、整備する建物の中に補助対象事業の用に供する部分とその他の事業の用に供する部分が存在する場合は、それぞれの部分が有する床面積により建物に占める割合を算定し、補助対象事業の用に供する部分が占める割合を別表第2に定める経費に乗じて得た額とする。
7 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内において、別表第3に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金交付資格の認定
(1)補助金の交付資格の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める日(以下「資格認定申請期日」という。)までに、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付資格認定申請書(様式第1号)(以下「資格認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
1) 補助対象事業に係る建物の新築、増築又は建替えに伴う工事を行う場合で、次に掲げるとき。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付を受けるとき。 当該建築確認済証の交付の日
イ ア以外のとき。 当該工事に係る契約の締結の日
2) 補助対象事業に係る建物の購入又は賃借を行う場合 当該購入又は賃借に係る売買契約又は賃貸借契約の締結の日
3) 前2号に掲げる場合以外のとき。 補助対象事業の用に供する償却資産の取得に係る契約の締結の日
(2)前項の規定にかかわらず、5(1) 2)に該当する場合は、補助対象事業を共同で行う事業者(以下「共同事業者」という。)ごとの資格認定申請期日のうち、先に到来する日までに、全ての共同事業者の資格認定申請書を同時に市長に提出しなければならない。
(3)資格認定申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1) 役員情報届出書(様式第2号)
2) 事業計画書(様式第3号)
3) 発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書
4) 直近2年分の決算報告書の写し
5) 直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
6) 建物の新築、増築若しくは建替え又は償却資産の取得に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類
7) 建物の平面図及び配置図(補助対象事業の用に供する建物を新築し、増築し、又はその建替えを行う場合に限る。)
8) 共同事業者届出書(様式第4号)(5(1) 2)に該当する場合に限る。)
9) その他市長が必要と認める書類
(4)市長は、前3項の規定により提出された書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付資格認定通知書(様式第5号)により、認定申請者に通知するものとし、提出された書類の内容が適当でないと認めるときは、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付資格不認定通知書(様式第6号)により、認定しない理由を添えて、認定申請者に通知するものとする。
(5)市長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付資格認定取消通知書(様式第7号)により、当該認定の取消しを受ける認定事業者に通知するものとする。
1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付資格の認定を受けたとき。
2) 補助要件を満たさなくなったとき。
3) 11に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき。
4) その他補助金の交付資格の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
9 補助金の交付の申請
(1)認定事業者は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める日(以下「操業開始日」という。)から起算して30日以内に、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付申請書(様式第8号)(以下「交付申請書」という。)により補助金の交付を市長に申請しなければならない。
1) 8(1) 1)又は8(1) 2)に該当する場合 補助対象事業で整備した研究所、生産拠点又は発電所において操業を開始した日
2) 8(1) 3)に該当する場合 補助対象事業で導入した設備を稼働させた日
(2)前項の規定にかかわらず、5(1)(2)に該当する場合は、共同事業者ごとの操業開始日のうち、後に到来する日から起算して30日以内に、全ての共同事業者の交付申請書を同時に市長に提出しなければならない。
(3)前2項の規定による申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1) 収支予算書(様式第9号)
2) 補助対象経費に係る見積書の写し
3) 8(1)に規定する資格認定申請期日が確認できる資料
4) 8(3)の規定により通知された認定通知書の写し
5) その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の決定
(1)市長は、9に規定する交付申請書を受理した場合は、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金不交付決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
11 補助金の交付の条件
補助対象事業を行う者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助対象事業者は、資格認定の通知を受けた日から2年を経過する日の属する年度の末日までに、8(1) 1)又は8(1) 2)に該当する場合にあっては補助対象事業で整備した研究所、生産拠点又は発電所において操業を開始し、8(1) 3)に該当する場合にあっては補助対象事業で導入した設備を稼働させること。
(2)補助金はその目的以外に使用してはならないこと。
(3)補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(5)規則の規定に従うこと。
12 変更等の申請
(1)補助対象事業者は、補助金の交付資格の認定又は補助金の交付決定の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第12号)に8(2)又は9(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に申請をしなければならない。ただし、補助対象事業に要する経費に係る100分の20以内の変更は、この限りでない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
13 交付申請の取下げ
9(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して 30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
14 補助事業の経理等
補助対象事業者は、補助対象事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
15 実施状況の調査等
市長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助対象事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
16 実績報告
(1)補助対象事業者は、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金実績報告書(様式第14号)(以下「実績報告書」という。)を、補助金の交付の決定のあった日から起算して60日以内又は交付の決定のあった日の翌年度4月30日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。なお、5(1) 2)に該当する場合は、全ての共同事業者の実績報告書を同時に市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1) 補助対象経費の支払いが証明できる書類
2) 事業実施報告書(様式第15号)
3) 収支決算書(様式第16号)
4) その他市長が必要と認める書類
17 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助対象事業者に対して補助金を交付する。ただし、補助金の額が50,000,000円を超えるときは、1年度当たり50,000,000円を上限とし、複数の年度に分割して交付するものとする。
(2)補助対象事業者は、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金交付請求書(様式第17号)により、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金確定通知書(様式第18号)を受けた日から起算して30日以内(2年度目以降については、毎年度4月30日まで)に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)2年度目以降の補助金の交付請求を行う場合は、毎年度堺市グリーンイノベーション投資促進補助金運営状況報告書(様式第19号)を添付しなければならない。
18 事業の継続義務
補助対象事業者は補助金の交付を受けた後、操業開始日から10年を経過する日までの期間は、補助対象事業で整備した研究所、生産拠点及び発電所並びに補助対象事業で設備を導入した事業所(以下「対象事業所」という。)において事業を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
19 交付の決定の取消し等
(1)市長は、補助対象事業者が18に規定する期間を経過するまでの期間において、対象事業所を廃止し、又は長期にわたり休止していると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2)市長は前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
20 承継
(1)合併、営業譲渡、持ち株会社化その他の理由により、補助対象事業者に係る事業を承継した者は、市長の承認を得て、当該補助対象事業に係る権利義務を承継することができる。
(2)前項の規定により被承継者の権利義務を承継しようとする者は、事業を承継した日から起算して30日以内に、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金承継承認申請書(様式第20号)に当該承継を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(3)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金承継承認通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとし、提出された書類の内容が適当でないと認めるときは、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金承継不承認通知書(様式第22号)により、承認しない理由を添えて、申請者に通知するものとする。
21 財産の処分の制限
(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。
1) 財産の種類 取得した価格が100,000円以上の財産とする。
2) 期間 10年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合を除く。)
(2)補助対象事業者は、前項に規定する財産の処分に係る市長の承認を受けた場合は、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱8(1)に基づき補助金交付資格の申請を行った企業等については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1
事業内容
研究所整備水素利用、二酸化炭素固定・再利用、再生可能エネルギー、次世代蓄電池その他脱炭素化に貢献する革新的な技術又は製品で別に定めるものに関する研究所を整備する事業
生産拠点整備水素利用に関連する製品、次世代蓄電池材料、洋上風力発電に関連する基幹部品その他脱炭素化に貢献する製品で別に定めるものに関する生産拠点を整備する事業
発電所整備水素発電、アンモニア発電など脱炭素化に貢献する発電所を整備する事業(太陽光発電所、原子力発電所及びバイオマス発電所を除く。)
設備導入生産工程で発生する二酸化炭素の大幅削減又は再利用、工場間のエネルギー融通その他温室効果ガスの大幅削減又は再利用等に関する設備を導入する事業で別に定める温室効果ガス削減効果が見込まれるもの(既存設備等の単なる更新や買替えを除く。)
別表第2
 
補助対象者が補助対象事業を行うために要する経費のうち、建物の新築、増築及び建替え並びに償却資産(機械及び装置、建物附属設備並びに構築物に限る。)の取得に要する費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)
別表第3
区分補助金の額の算定補助限度額
建物別表第2に規定する補助対象経費のうち、建物の新築、増築及び建替えに係る費用に100分の5を乗じて得た額以内とする。限度額は200,000,000円とする。
償却資産別表第2に規定する補助対象経費のうち、償却資産の取得に係る費用に100分の2を乗じて得た額以内とする。限度額は100,000,000円とする。

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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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