堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金交付要綱
更新日:2024年3月29日
平成31年4月1日制定
令和6年3月29日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、市内において有害鳥獣(いのしし(いのぶたを含む。以下同じ。))による農作物の被害の拡大を防止するため、農地への有害鳥獣の侵入を防止し、もって市内農業生産の確保及び振興を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる 。
4 補助対象事業等
補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費は別表のとおりとする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で別表の補助対象経費に同表の補助率を乗じた額を上限として市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を事業着手する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1)役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2)事業計画書(規則様式第2号)
3)収支予算書(規則様式第3号)
4)前年度決算書(法人その他の団体の場合に限る。)
5)工事に係る実施設計書及び工事契約書の写し(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
6)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容に変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、当初申請額の30パーセント以内の変更とする。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実地調査等
市長は、補助金に係る予算執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、帳簿、書類、その他の物件を調査することができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に報告しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)事業実施報告書(規則様式第7号)
2)収支決算書(規則様式第8号)
3)工事に係る完成写真
4)その他市長が必要と認める書類
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業実施のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 書類の保存
補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業の施行についての経理を明らかにした帳簿等関係書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
14 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増した不動産若しくは財産を、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、不動産又は財産で耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。)を経過した場合は、この限りではない。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(堺市有害鳥獣被害防止資材支給基準の廃止)
2 堺市有害鳥獣被害防止資材支給基準(平成22年8月26日制定)は、廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和3年4月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。
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