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「堺のめぐみ」の使用に関する要綱

更新日:2023年4月11日

(目的)
第1条 この要綱は、農産物の生産のほか、緑地・水辺空間の確保やヒートアイランド現象の抑制など多様な役割を持つ農地を維持し、そしてまた農産物が生産されるという好循環を生む原動力になる地産地消の推進を通じて、本市における持続可能な都市農業を振興するため、地域の農産物を市民が知って、選んで、食べることで、食とくらしと環境を支える農業の多様な価値に共感する地域ブランド「堺のめぐみ」(商標登録した「堺のめぐみ」の名称及びロゴをいう。以下同じ。)について、適正かつ効果的に活用することに関して必要な事項を定める。
(堺産農産物等の範囲)
第2条 「堺のめぐみ」を使用できる品目は、別表第1に掲げる対象品目とする。ただし、使用基準については、別に定めるものとする。
(「堺のめぐみ」の権利)
第3条 「堺のめぐみ」のフォント及びロゴは、別表第2に掲げるとおりとする。
2 「堺のめぐみ」の商標権は、堺市が所有する。
3 何人も、本要綱の規定に反して「堺のめぐみ」を使用してはならない。
4 何人も、「堺のめぐみ」と誤認される類似の文字及び図形によるロゴマークの使用又は商標登録の出願をしてはならない。
(使用の許可)
第4条 「堺のめぐみ」を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「堺のめぐみ」使用許可(変更)申請書(一次産品にあっては、様式第1号。加工品、飲食店又はその他サービス業にあっては、様式第1号の2。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、「堺のめぐみ」を表示した商品若しくは堺産農産物等の販売のみに伴う広告、又は「堺のめぐみ」の普及啓発活動等に使用する場合はこの限りではない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に「堺のめぐみ」使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、市長は、許可証の交付に際し、必要に応じて使用に関する条件を付けることがある。
3 加工食品について次の各号に該当する場合、市長は「堺のめぐみ」の使用を許可しないことができる。
(1) 一次産品が、加工食品の中核的要素を構成しないもの
(2) 類似品と比較して、著しく一次産品の使用割合等が少ないもの
(3) その他消費者に誤認を与えるおそれがあると認められるもの
4 許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
5 継続して「堺のめぐみ」を使用しようとする者は、「堺のめぐみ」使用許可継続申請書(様式第1号の3)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
6 第2項の規定は、第4項及び第5項の規定による申請について、準用する。
7 使用者は、「堺のめぐみ」の使用を中止したときは「堺のめぐみ」使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用期間)
第5条 「堺のめぐみ」の使用期間は、許可証の交付日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとする。
2 第4条第4項により継続する場合の使用期間は、4月1日から3年間とする。
(「堺のめぐみ」の使用条件)
第6条 使用者及び第4条第1項後段の規定により「堺のめぐみ」を使用する者は、別に定める使用基準を遵守しなければならない。
2 使用者は、第4条第1項、第4項及び第5項の許可を受けた地位を他人に譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は許可内容以外に使用してはならない。
3 使用者は、利益を得るために、次条に規定する宣伝広告物の他、商標そのものの販売を目的として使用してはならない。
4 「堺のめぐみ」は無償で使用できるものとする。
(「堺のめぐみ」の表示方法)
第7条 使用者は、次に定める方法により「堺のめぐみ」を表示することができる。
(1) 商品を収容する容器及び包装紙(以下「商品等」という。)への表示(シールに印刷し、商品等に貼付する表示又は容器若しくは包装紙に直接印刷する表示をいう。)
(2) 使用者が第2条に規定する品目の販売コーナー、直売所、堺のめぐみコーナー、料理のメニュー等で行う広告宣伝、又は「堺のめぐみ」の普及啓発及び販売促進のために作成するポスター、チラシ、パンフレット類、のぼり、看板、SNS、ホームページ等の宣伝資材又は名刺等への表示
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。この場合において、使用者に損害が発生しても、本市は一切その責を負わないものとする。
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)など関連する法令等に違反した場合。
(2) 本要綱に違反し、市長が、使用者に対し是正の措置を命じたにもかかわらず、使用者が是正しないとき。
(3) 本要綱に反して「堺のめぐみ」を濫用し、又は「堺のめぐみ」の品位が損なわれると認められるとき。
(4) 申請書の内容に虚偽があると認められるとき。
(5) 第10条第1項に規定する調査又は指示に従わないとき。
(6) 第10条第2項に規定する報告の求めに従わないとき又は報告内容に問題があると認められるとき。
(7) 使用許可を受けたにもかかわらず、「堺のめぐみ」を使用せず、今後も使用する見込みがないと認められるとき。
(事故等の処理)
第9条 「堺のめぐみ」を使用した商品等の使用又は役務の提供に係る事故又は苦情(以下「事故等」という。)が発生したときは、使用者が、自らの責任において当該事故等の処理をしなければならない。
2 事故等が発生したときは、使用者は速やかに市長にその旨を報告しなければならない。
3 第1項に規定する事故等については、本市は一切その責を負わないものとする。
(調査及び報告)
第10条 市長は、使用者に対し、「堺のめぐみ」の使用に関し必要と認めるときは、「堺のめぐみ」の使用に関して調査し、又は指示することができる。
2 使用者は、市長から求められた場合には、「堺のめぐみ」の使用状況について、「堺のめぐみ」使用状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、「堺のめぐみ」の使用について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和3年4月1日以降に新たに継続する者についてのみ適用し、それ以外の者についてはなお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

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産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

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