堺市有害鳥獣被害防止報奨金交付要綱
更新日:2024年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業に甚大な被害を及ぼす有害鳥獣による被害を防止するため、予算の範囲内において、有害鳥獣被害防止報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による報奨金の交付を受けることができる者は、市長からはこわなの貸出しを受けた者で、その所有し、又は利用する農地(本市の区域内にある農地に限る。)において当該はこわなを用いてアライグマ(生きているものに限る。)を捕獲したものとする。
(報奨金の額)
第3条 報奨金の額は、捕獲したアライグマ1頭につき、2,000円とする。
(はこわなの貸出し)
第4条 本市の区域内において農地を所有し、又は利用する者で、はこわなの貸出しを受けようとするものは、堺市有害鳥獣はこわな貸出使用申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、はこわなを貸し出すものとする。
3 はこわなの貸出しを受けた者は、有害鳥獣の捕獲以外の目的で当該はこわなを使用してはならない。
4 はこわなの貸出しを受けた者は、当該はこわなを使用しなくなったときは、市長に当該はこわなを返還しなければならない。
(捕獲の報告)
第5条 はこわなを用いてアライグマを捕獲した者は、当該捕獲したアライグマの入ったはこわなを市長に提出しなければならない。
2 前項の規定のうち報奨金の交付を受けようとする者は、当該捕獲した年度の3月31日までに堺市有害鳥獣捕獲報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第6条 市長は、前条第2項の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、又は調査した上、報奨金を交付するものとする。ただし、当該審査又は調査の結果、報奨金の交付が適当でないと認めたときは、その理由を付して当該報告を行った者に通知するものとする。
2 前項の報奨金は、前条第2項の規定による報告を行った者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により交付する。
(決定の取消し等)
第7条 市長は、前条の規定により報奨金の交付を受けた者が、虚偽の報告その他不正の手段により報奨金の交付を受けたと認めたときは、交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成21年8月1日以後に捕獲したアライグマについて適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市有害鳥獣被害防止報奨金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市有害鳥獣被害防止報奨金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月31日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市有害鳥獣被害防止報奨金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市有害鳥獣被害防止報奨金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
堺市有害鳥獣はこわな貸出申出書(様式第1号)(PDF:88KB)
堺市有害鳥獣はこわな貸出申出書(様式第1号)(ワード:55KB)
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