先端設備等導入支援補助金
更新日:2026年4月1日
制度の趣旨
エネルギー価格高騰の影響や人手不足等に対応するため、省力化・合理化等を図ろうとする前向きな投資を行う市内中小企業者を支援することを目的に、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に係る経費を補助します。
本補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を原資としており、国の間接補助にあたります。国等他の補助制度と併用する予定がある場合、必ず当該補助金の事務局等に、国庫支出金を原資とする地方自治体の補助金との併用可否をご確認ください。
制度の概要
補助要件
以下の(1)~(5)のすべてを満たしていること。
(1) 堺市の区域内に事業所等を有する中小企業者であること
※中小企業者の定義については、以下をご参照ください。
(2) 次のいずれにも該当しないこと
・みなし大企業に該当する者
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業及びこれに類する事業)を行っている者
・上記に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(3) 堺市において、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた者であること
(4) 堺市において認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和9年1月31日までに先端設備等を取得し、同年2月15日までに取得に係る経費の支払いを完了させること
(5) 対象となる先端設備等の取得費のうち、補助対象経費の合計が300万円以上であること
※本補助金の交付を受けることができるのは、同一の中小企業者において1年度につき1回限りです。
令和2年度・3年度・5年度・6年度・7年度に実施した同名補助金の交付を受けたことがある中小企業者の方も、本補助金の対象となります。
※支払い方法は、銀行振込を原則とします。手形による支払いや分割払による支払いの場合は、令和9年2月15日までに全ての経費の決済を完了していることが必要となります。
なお、回し手形や相殺での支払い、リース契約による取得は補助対象外となります。
※令和9年1月31日までに対象設備を取得し、同年2月15日までに取得費の支払いを完了させていただく必要があります。期限を超えた場合は、補助金の交付ができません。
※本市の他の補助金の交付決定を受けた対象事業は対象外となります。
受付期間
令和8年4月1日から受付開始
※予算の募集枠に達し次第、受付終了となります。
※令和9年1月31日までに導入する設備に限ります。
補助内容
補助対象経費は、先端設備等(※1)の取得費(※2)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額とする。
※1 先端設備等は、「機械及び装置」、「測定工具及び検査工具」、「器具及び備品」、「建物附属設備」、「ソフトウェア」とする。
※2 先端設備等の取得費は以下のいずれかに該当するものをいう。
| 他から購入した償却資産 | 当該償却資産の購入の代価に付帯費(当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費、試運転費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用をいう。以下同じ。)の額を含めた金額 |
|---|---|
| 自己の製作等に係る償却資産 | 当該償却資産の製作等のための原材料費、労務費及び経費の額に付帯費の額を含めた金額 |
※ 次に掲げる金額は補助対象経費から除く。
(1)公租公課
(2)既存設備等の移設・撤去・廃棄に係る費用
(3)保守費用その他当該償却資産取得の翌年度以降に実施又は使用することを目的とする経費
(4)補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関からの補助を受け、又は受ける予定
である場合は、その補助額
(5)その他市長が補助対象経費として不適当と認める経費
| 企業規模 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 小規模企業者(※3) | 補助対象経費×15% | 400万円 |
| その他中小企業者 | 補助対象経費×10% | 300万円 |
※3 小規模企業者とは、中小企業者のうち、常時使用する従業員数の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者
申請手続きについて
申請の流れ

交付申請時必要書類
対象先端設備等を取得するよりも前に、以下の書類を提出し交付決定を受ける必要があります。
(1) 堺市先端設備等導入支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
(3) 補助対象事業の内容(様式第3号)
(4) 補助対象経費に係る見積書その他これに相当する書類の写し
(5) 堺市において認定された先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し
(堺市長印が押印された認定書の表紙部分のみの提出で可。)
(6) 補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関からの補助を受け、又は受ける予定である場合は、当該補助事業に係る交付決定通知書又は交付申請の内容が分かる資料その他これに相当する書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
堺市先端設備等導入支援補助金交付申請書類(様式第1~3号)(ワード:83KB)
交付申請書類記載例(ワード:91KB)
変更申請時必要書類
交付決定後に、交付決定を受けた事業内容に変更が生じた場合には、当該変更が生じる前に、以下の書類のご提出が必要となります。(例:補助対象経費の20%を超える増額・減額、設備の資産の種類変更(機械装置→器具備品) 、対象設備の導入が期日までに間に合わない等)
(1) 堺市先端設備等導入支援補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)
(2) 変更内容の分かる書類
堺市先端設備等導入支援補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)(ワード:16KB)
変更申請書類記載例(ワード:20KB)
※対象設備を変更することや追加することはできません。
実績報告時必要書類
対象先端設備等を取得し、かつ、取得に係る経費の支払いを完了した日から起算して30日以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日までに、以下の書類をご提出ください。
(1) 堺市先端設備等導入支援補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 補助対象事業の内容(様式第9号)
(3) 補助対象経費の支払いが証明できる書類(通帳の写し等)
※請求書の写しも添付してください。
※対象設備と、別件経費と併せて総合振込等をする場合、別件の経費を確認できる書類も提出してください。
(4) 取得した先端設備等の設置状況等が分かる写真等の資料
※設備全体の写真と型番が確認できる写真を添付してください。
(5) 国等補助を受け、又は受ける予定である場合は、当該補助事業に係る交付決定通知書その他これに相当する書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
交付請求時必要書類
実績報告書提出後、審査のうえ確定通知書を発出いたします。確定通知書を受けた日から起算して30日以内又は令和9年3月15日のいずれか早い日までに、以下の書類をご提出ください。
堺市先端設備等導入支援補助金交付請求書(様式第10号)(ワード:61KB)
申請書提出先
申請書類は以下あて先に郵送により申請してください。
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 産業振興局 産業戦略部 産業成長推進課 投資促進係
参考資料
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このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 産業成長推進課
電話番号:(総務係)072-228-7414、(投資促進係)072-228-7629
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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