このページの先頭です

本文ここから

堺市先端設備等導入支援補助金交付要綱

更新日:2025年4月3日

令和6年1月15日制定

令和7年4月1日一部改正

1 補助金の名称
  補助金の名称は、堺市先端設備等導入支援補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、労働生産性を向上させる先端設備等の導入を支援し、中小企業者が行うエネルギー価格高騰の影響や人手不足に対応するための省力化・合理化等を図ろうとする前向きな取組を促進することで、中小企業者の競争力強化を図り、もって本市産業の振興に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
  補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
  この要綱において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるとおりとする。
(1)先端設備等 中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第7条第1項に定める先端設備等をいう。
(2)中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。
(3)大企業 中小企業者以外の者(会社に限る。)であって事業を営む者をいう。
(4)事業所等 事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいう。
(5)みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
   1) 発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している者
   2) 発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を、大企業が所有している者
   3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
5 補助対象者
 補助対象者は、次の各項の全てに該当する者とする。なお、補助金の交付を受けることができるのは、同一の中小企業者において1年度につき1回限りとする。
(1)本市の区域内に事業所等を有する中小企業者であること。
(2)次のいずれにも該当しないこと。
   1) みなし大企業に該当する者
   2) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業及びこれに類する事業)を行っている者
   3) 1)及び 2)に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(3)本市において、中小企業等経営強化法第52条第1項に定める先端設備等導入計画(以下単に「先端設備等導入計画」という。)の認定を受けた者であること。
(4)本市において認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和7年1月31日までに先端設備等を取得し、同年2月15日までに取得に係る経費の支払いを完了させること。
(5)補助金の交付の対象となる先端設備等(以下「対象先端設備等」という。)を取得するために要する費用として次に掲げる金額のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額が3,000,000円以上であること。
6 補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が対象先端設備等を取得するために要する費用として次に掲げる金額のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1)他から購入した償却資産
 当該償却資産の購入の代価に付帯費(当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険
料、購入手数料、関税、据付費、試運転費その他当該償却資産をその用途に供するた
めに直接要した費用をいう。以下同じ。)の額を含めた金額
(2)自己の製作等に係る償却資産
   当該償却資産の製作等のための原材料費、労務費及び経費の額に付帯費の額を含めた金額
7 補助金の額
補助金の額は、本補助金の予算の範囲内において、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額以内とし、その限度額は3,000,000円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付を受けようとする者は、対象先端設備等を取得するよりも前に、堺市先端設備等導入支援補助金交付申請書(様式第1号)により補助金の交付を市長に申請し、9(1)に定める補助金の交付の決定を受けなければならない。
(2)(1)の規定による申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
   1) 役員情報届出書(様式第2号。法人に限る。)
   2) 対象先端設備等の一覧表(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書その他これに相当する書類の写し
(4) 本市において認定された先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の決定
(1)市長は、8に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市先端設備等導入支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市先端設備等導入支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3)次の全てに該当しないこと。

   1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)

   2) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者

(4)規則の規定に従うこと。
11 変更等の申請
(1)補助事業者は、補助金の交付決定の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市先端設備等導入支援補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)に8(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、当該先端設備等を取得するより前に市長に申請をしなければならない。ただし、補助事業に要する経費に係る100分の20以内の変更(補助金の額の増加を伴うものを除く。)は、この限りでない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市先端設備等導入支援補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
12 交付申請の取下げ
8(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して  30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
13 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
14 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
15 実績報告
(1)補助事業者は、堺市先端設備等導入支援補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を、対象先端設備等を取得し、かつ、取得に係る経費の支払いを完了した日から起算して30日以内又は令和8年2月15日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
   1) 対象先端設備等の一覧表(様式第9号)
   2) 補助対象経費の支払いが証明できる書類
   3) 取得した先端設備等の設置状況等が分かる資料
   4) その他市長が必要と認める書類
16 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市先端設備等導入支援補助金交付請求書(様式第10号)により、堺市先端設備等導入支援補助金確定通知書(様式第11号)を受けた日から起算して30日以内又は令和8年3月15日のいずれか早い日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

17 交付の決定の取消し等

(1)市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
   1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
   2) 補助要件を満たさなくなったとき。
   3) 10に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき。
   4) その他補助金の交付の決定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
(2)市長は(1)の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

18 財産の処分の制限

(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。

   1) 財産の種類 取得した価格が100,000円以上の財産とする。

   2) 期間 10年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合を除く。)

(2)補助事業者は、(1)に規定する財産の処分に係る市長の承認を受けた場合は、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。

19 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
 附 則
 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
 ただし、附則第2項の改正規定は、令和7年3月31日から施行する。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで