中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金(賃料補助制度)
更新日:2023年4月10日
中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、本市の指定する地域に立地するオフィスビル等へのICT関連企業やスタートアップ企業等が事業所等の開設を行う場合、対象経費の一部を補助します。
1 対象者
事業所等を開設する企業のうち、次のア及びイに該当する企業
ア:床面積が20平方メートル以上の規模である事業所等を対象となる地域に新たに賃借した企業
イ:当該事業所等で行う事業が以下のいずれかに該当する企業
(1)ICT関連企業特例(※)を受ける企業
(2)株式会社さかい新事業創造センターに入居している、又は入居していた企業
(3)法人設立後10年以内であり、3期前から売上高が1,000万円を超えており、かつ直近2期が継続して売上高の増加率が年20%以上の成長顕著なスタートアップ企業
(4)ベンチャーキャピタル等からエクイティファイナンスにより500万円以上の資金調達を行っている企業
(5)大学の教官、研究員の研究成果を技術シーズとして事業化を行う企業
※ICT関連企業特例:以下の(ア)~(ウ)のいずれかを行う企業が対象となる地域に事業所等を設置する場合における補助率及び補助限度額の特例をいいます。
(ア)AI、ビッグデータ、IoT等の高度なデジタル技術若しくはロボットを活用した製品又はサービスを提供する事業
(イ)日本標準産業分類表の情報通信業のうち、中分類が情報サービス業又はインターネット附随サービス業に該当する事業
(ウ)プログラミング等ICT関連の教育を行う事業
なお、以下(a)(b)(c)の補助金を受けた事業所等が当該地域へ移転する場合は、拡張(事業所等の床面積の増加かつ常時勤務する従業者数の増加)を伴うものを対象とします。
(a)堺市都心地域産業拠点強化補助金(堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金)
(b)堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金)
(c)堺市インキュベーション施設入居者補助金
また、過去に対象地域で本補助金又は堺市中百舌鳥地域事業所集積促進事業補助金を受けた者、又は上記(a)(b)(c)の補助金を過去に複数回受けた者は補助対象外とします。
上記の要件にかかわらない補助対象者
堺・中百舌鳥でイノベーション創出の担い手となる、起業家、スタートアップ、小規模事業者・中小企業等が事業実装・定着することを目的に、令和5年度から以下の対象者を新たに追加。
堺市及び株式会社さかい新事業創造センターが実施する次の事業に参加する場合は、上記対象業種、補助要件等にかかわらず、補助対象とする。
(1)アクセラレーションプログラム
(2)起業家育成キャンパス
(3)スタートアップ実証推進事業
※(1)~(3)詳しくはS-Cubeホームページをご覧ください。
(4)U30起業家輩出プログラム
※(4)詳しくはSIPホームページをご覧ください。
(5)社会課題解決型プロジェクト創出事業
※(5)詳しくは地域社会未来創出プログラムホームページをご覧ください。
(6)堺市またはS-Cubeが主催、共催、後援名義をする創業ビジネスコンテスト(ファイナリストや受賞に相当する成績)
※詳細は、堺市イノベーション投資促進室(電話072-228-7629、メールitosokuアットマークcity.sakai.lg.jp)までお問い合わせください。
2 補助内容
予算の範囲内で以下の内容について補助します。
補助対象経費 |
補助内容 | 補助上限額 | 補助期間 |
---|---|---|---|
事業所等賃借料 |
1年目:補助対象経費×50% |
5,000,000円 | 36カ月 |
特例:下記の(A)(B)(C)のいずれかに該当する場合には、各年の補助率に10%の加算を行います。また、(A)の補助限度額は15,000,000円とします。
(A)ICT関連企業特例 (B)大阪公立大学シーズ特例 (C)外資系企業特例
※上記に関わらず、以下の補助金のいずれかを受けた者の補助率は補助対象経費×30%とします。
●堺市都心地域産業拠点強化補助金(堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金)
●堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金)
●堺市インキュベーション施設入居者補助金
3 対象となる地域
以下の(1)または(2)に該当する地域。
(1)白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2)学園町1街区の区域
※上記(1)における「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいいます。
※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)
4 募集期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。
※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。
5 資格認定申請時必要書類
認定申請期日 | 添付書類 |
---|---|
賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内 |
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堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金資格認定申請様式(賃料補助)(ワード:90KB)
※申請及びご相談の際は、事前に堺市中百舌鳥イノベーション創出拠点担当までご連絡願います。
6 参考資料
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話番号:072-228-7629
ファクス:072-228-8816
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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