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堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

令和2年4月1日制定
令和2年11月1日一部改正
令和2年12月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
令和6年4月1日全部改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、中百舌鳥駅周辺区域のうち、本市の指定する地域(以下「対象地域」という。)において、オフィスビル等へのスタートアップ・ベンチャー企業等の入居を支援し、また、スタートアップ・ベンチャー企業等のビジネス活動のためのフレキシブルオフィスやスモールオフィスの開設を支援することにより、対象地域における事業所集積を促進し、雇用の創出及び地域や社会に新たな価値をもたらすイノベーションの創出を図り、もって本市産業の振興に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該次に定めるとおりとする。
(1)対象地域 別表第1に定める地域をいう。
(2)企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定される株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社、並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社、並びに有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合をいう。
(3)事業所等 企業が事業の用に供するために設置する事務所、研究所その他これらに類するものをいう。
(4)資金調達 デットファイナンス、エクイティファイナンス等、当該事業所等で行う事業の用に供する目的で資金を調達すること。
(5)雇用 雇用契約を締結し、当該事業所等で行う事業に従事する従業員を1人以上配置すること。
(6)拡張 事業の拡大等により、対象地域へ事業所等を新設(移転を含む。)することをいう。ただし、市内移転の場合は、事業所等の面積の増加かつ常時勤務する従業者数の増加を伴うものでなければならない。
(7)フレキシブルオフィス コワーキングスペース、シェアオフィススペース、モバイルワークオフィススペース及びサービスオフィススペース等の一時使用賃借またはサービス利用の形態のオフィス(これらに付帯するイベント・セミナースペース等を含む)をいう。
(8)賃貸オフィス等 会社等の事務所又は研究所として賃貸する部分(それらに付帯する共用施設を含む。)をいう。ただし、住家、商業施設(遊戯施設、飲食店、物品販売、個人向けサービス等の集客を行う施設をいう。)、病院、福祉施設その他これらに類する施設に対して賃貸する目的で建物の仕様が設計された部分を除く。
(9)スモールオフィス 賃貸オフィス等のうち、床面積が50平方メートル未満で、かつ個別空調が整備されたものをいう。
(10)サブリース 所有者から建物を借り受け、他の事業者へ転貸することをいう。
(11)デットファイナンス 有利子(利子を付けて返済しなければならない負債)により、資金を調達することをいう。
(12)エクイティファイナンス 新株の発行により株主資本を増加し、資金を調達することをいう。
(13)ICT関連企業 別表第2に定める事業を行う企業をいう。
(14)取得 新設、増設、建替え又は購入により調達することをいう。
(15)次世代イノベーション担い手特例 7(1)に定める認定申請の日において、30歳未満の個人、及び30歳未満の方が代表を務める企業が対象地域に事業所等を設置する場合における補助率の特例をいう。
(16)イノベーション創出特例 イノベーション創出の担い手となる個人、企業が、堺市及び株式会社さかい新事業創造センターが実施する起業・創業支援施策やイノベーション創出に資する事業に参加する場合における補助要件の特例をいう。なお、対象事業は毎年度所管部長が別に定める。
5 補助対象者
補助対象者は、次の各項のいずれかに該当する者とする。
(1)別表第3に定める者のうち、対象地域内に事業所等を新たに賃借した者で外部からの資金調達又は雇用があること。ただし、別表第4(1)(2)に定める補助金を受けた事業所等が当該対象地域へ移転する場合は、拡張を伴うものでなければならない。また、過去に対象地域で本補助金又は堺市中百舌鳥地域事業所集積促進事業補助金を受けた者、又は別表第4に定める補助金を過去に複数回受けた者は補助対象外とする。
(2)イノベーション創出特例に該当する者で外部からの資金調達又は雇用があること。ただし、別表第4(1)(2)に定める補助金を受けた事業所等が当該対象地域へ移転する場合は、拡張を伴うものでなければならない。また、過去に対象地域で本補助金又は堺市中百舌鳥地域事業所集積促進事業補助金を受けた者、又は別表第4に定める補助金を過去に複数回受けた者は補助対象外とする。
(3)次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借により整備し、当該フレキシブルオフィスを運営する者
(2)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を取得により整備する者
(3)対象地域内に賃貸オフィス等の用に供する建物を賃借し、2区画以上のスモールオフィスに整備することで、賃貸オフィス等としての魅力を高め、サブリースにより供給する者
(4)対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のスモールオフィスの用に供する建物を取得により整備する者
6 補助対象経費
(1)補助金の額及び補助対象経費は、予算の範囲内で、以下のとおりとする。
(1)5(1)(2)又は5(3)(1)に該当する者は別表第5に定めるところによる。
(2)5(3)(2)、5(3)(3)又は5(3)(4)に該当する者は別表第6に定めるところによる。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3)5(3)に該当する場合で、整備する建物の中に補助対象となる機能とその他の機能が存在し、各機能ごとに経費が不可分な場合は、各機能が有する床面積により建物に占める割合を算定し、補助対象となる機能が占める割合を補助対象経費に乗じて得た額とする。
(4)補助対象経費について、国・その他の地方公共団体等の他の補助金の対象となっている場合は、当該経費を補助対象から除く。
7 補助資格の認定
(1)補助資格の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、別表第7に定める期日(以下「資格認定申請期日」という。)までに、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に別表第7に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(2)市長は、前項の認定申請書及び添付書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助資格認定通知書(様式第5号)により、認定申請者に通知するものとする。また、認定申請書の内容が適当でないと認めるときは、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助資格不認定通知書(様式第6号)により、認定しない理由を添えて、認定申請者に通知するものとする。なお、5(3)に該当する者の審査にあたっては、専門的な知識を有する者の助言を受けることができる。
(3)市長は、前項の規定により認定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助資格認定取消通知書(様式第7号)により、当該認定の取り消しを受ける者に通知するものとする。
(1)偽りその他不正な手段により補助資格の認定を受けたとき。
(2)10に規定する条件を遵守していないと認められるとき。
(3)補助要件を満たさなくなったとき。
(4)賃貸借契約を解除したとき。
(5)10(3)のいずれかに該当することとなったとき、又は(1)の規定による申請をした時に10(3)のいずれかに該当していたことが判明したとき。
(6)その他補助資格の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
(4)5(3)に該当する認定申請者においては、7(2)に規定する通知に、専門的な知識を有する者の意見が附された場合は、真摯に受け止め補助事業の実施に努めなければならない。
8 補助金の交付の申請
(1)補助金の補助資格の認定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各項に定める期日(2年度目以降の申請がある者については、毎年4月30日)までに、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金交付申請書(様式第8号)により補助金の交付を市長に申請しなければならない。
(1)5(1)(2)に該当する者 事業所等を開設した日又は補助資格認定日のいずれか遅い日から起算して30日以内
(2)5(3)に該当する者 フレキシブルオフィス若しくはスモールオフィスでの事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)又は補助資格認定日のいずれか遅い日から起算して30日以内
(2)(1)の交付の申請に当たっては、次の書類(有限責任事業組合については、入居契約を締結する個人又は法人から提出が可能な書類)を添付しなければならない。ただし、(3)の書類については初年度のみ必要とする。また、設立から1年を経過しない補助事業者は、(4)及び(5)の書類については設立から1年を経過後、速やかに提出するものとする。
(1)収支予算書(様式第9号)
(2)7(2)の規定により通知された認定通知書の写し
(3)法人設立・設置申告書又はこれに類する書類の写し
(4)直近の確定申告書(控え)の写し(有限責任事業組合を除く。)
(5)直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類(納付日が確認できること。)の写し又は非課税であることを証する書類の写し
(6)7(1)に規定する資格認定申請期日が確認できる資料の写し(5(3)(2)又は5(3)(4)に該当する場合に限る。)
(7)フレキシブルオフィス又はスモールオフィスの整備に要する補助対象経費に係る見積書の写し(5(3)に該当する場合に限る。)
(8)補助対象事業にかかる利用料や賃料等がわかる広告物又はこれに類する書類の写し(5(3)に該当する場合に限る。)
(9)その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の決定
(1)市長は、8に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金交付決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金不交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)規則の規定に従うこと。
(3)次のいずれかに該当しないこと。
 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
 イ 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
(4)補助事業者は、資格認定の通知を受けた日から2年を経過する日の属する年度の末日までに、フレキシブルオフィス又はスモールオフィスの用に供する建物を整備し、事業を開始すること(5(2)に該当する場合に限る。)。
11 変更の申請
(1)補助事業者は、補助事業の認定又は交付決定の内容に変更が生じたときは、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金変更届出書(様式第12号)に7(1)又は8(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めた時は、補助事業の認定の内容の変更については、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助資格変更認定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとし、交付決定の内容の変更については、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
12 交付申請の取下げ
 8(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
13 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
14 実績報告
(1)補助事業者は、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金実績報告書(様式第15号。以下「実績報告書」という。)を、補助金の交付の申請を行った日の翌年度4月20日(事業所等を年度途中で退去した場合は、退去した日から起算して30日)までに市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)補助対象経費の支払いが証明できる書類
(2)堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金事業実施報告書(様式第16号)
(3)収支決算書(様式第17号)
(4)その他市長が必要と認める書類
15 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金交付請求書(様式第18号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
16 事業の継続義務
補助事業者は、補助金の交付を受けた後、別表第8に定める期間は、同表に定める事業を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合を除く。
17 交付の決定の取消し等
(1)市長は、補助事業者が16に規定する期間において、事業所等を退去し、又はフレキシブルオフィス若しくはスモールオフィスを廃止し、若しくは別の用途で使用する目的で改築等を行い、明らかに補助対象部分の床面積が縮小していると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2)市長は(1)の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
18 承継
(1)合併、営業譲渡、持ち株会社化、相続その他の理由により、補助事業者に係る事業を承継した者は、市長の承認を得て、当該補助事業に係る権利義務を承継することができる。
(2)(1)の規定により被承継者の権利義務を承継しようとする者は、事業を承継した日から起算して30日以内に、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金承継承認申請書(様式第20号)に当該承継を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(3)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金承継承認通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとし、提出された書類の内容が適当でないと認めるときは、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金承継不承認通知書(様式第22号)により、承認しない理由を添えて、承認申請者に通知するものとする。
19 財産の処分の制限
(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。
(1) 財産の種類 取得した価格が100,000円以上の財産とする。
(2) 期間 10年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合を除く。)
(2)補助事業者は、(1)に規定する財産の処分に係る市長の承認を受けた場合は、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。
20 成果の公表等
市長は、5(3)に該当する者の事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じて公表し、若しくはセミナー等において、補助事業者に発表させる場合がある。
21 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
 (この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱7(2)に基づき補助資格の認定を受けた者については、なお従前の例による。
 附 則
 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1
 
白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の対象区域に限る。)、長曽根町(大阪府道2号大阪中央環状線以南の対象区域に限る。)、金岡町(大阪府道2号大阪中央環状線以南、大阪府道192号我堂金岡線以西、大阪府道35号堺富田林線の以北を全て満たす対象区域及び大阪府道35号堺富田林線の以南の対象区域に限る。)、中百舌鳥町、百舌鳥梅町、学園町、百舌鳥梅北町3丁、4丁及び5丁、百舌鳥赤畑町5丁、向陵東町2丁及び3丁、並びに黒土町(大阪府道28号大阪高石線以東の対象区域のうち、大阪府道2号大阪中央環状線以南の対象区域に限る。)のうち、同法第9条第3項に規定する第一種中高層住居専用地域、同法第9条第4項に規定する第二種中高層住居専用地域、同法第9条第5項に規定する第一種住居地域、同法第9条第6項に規定する第二種住居地域、同法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同法第9条第10項に規定する商業地域又は同法第9条第11項に規定する準工業地域

※備考 この表において「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいう。

別表第2
 

(1)AI、ビッグデータ、IoT等の高度なデジタル技術若しくはロボットを活用した製品又はサービスを提供する事業
(2)産業分類表のG-情報通信業の中分類39-情報サービス業及び40-インターネット附随サービス業に該当する事業
(3)プログラミング等ICT関連の教育を行う事業
(4)(1)及び(2)に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要があると認める事業

別表第3
 

(1)ICT関連企業
(2)株式会社さかい新事業創造センターに入居している、又は入居していた企業、個人
(3)法人設立後10年以内であり、3期前から売上高が1,000万円を超えているスタートアップ企業
(4)大学の教官、研究員の研究成果を技術シーズとして事業化を行う企業

別表第4
 

(1)堺市都心地域産業拠点強化補助金(堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金)
(2)堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金)
(3)堺市インキュベーション施設入居者補助金


別表第5
区分補助対象経費補助率補助限度額補助期間等
5(1)(2)に該当する者事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金その他これらに類するものを除く。)

30/100
なお、次世代イノベーション担い手特例に該当する場合は、補助率に20/100を加算する。
また、上記に関わらず、別表第4に掲げる補助金を受けた者の補助率は30/100とする。

補助期間の全期間合計で5,000,000円。補助事業に係る事業所等における事業開始のときから起算して36月間
5(3)1)に該当する者事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金その他これらに類するものを除く。)30/100

10,000,000円

フレキシブルオフィスの開設のときから起算して36月間
フレキシブルオフィスに必要となる建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る)30/100フレキシブルオフィス開設時1回限り

(備考1)補助対象経費には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を含まないものとする。
(備考2)事業所等またはフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借した者に係る補助期間については、補助事業に係る事業所等における事業開始が月の初日でない場合には、当該事業を開始した日の属する月を一月として補助期間を算定する。
(備考3)事業所等またはフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借した者に係る補助金の額の算定に当たっては、補助事業に係る事業所等における事業開始が月の初日でない場合には、一月を30日として日割りにより計算した賃借料に補助率を乗じて得た額とする。(備考4)5(1)(2)に該当する者に係る補助期間内の補助対象経費に補助率を乗じて得られる額が補助限度額を超えることとなる場合においては、補助期間の経過ごとの補助限度額は次に定めるとおりとし、各会計年度における補助金の交付に当たっては次に定める計算式により得られた額を補助金の額として交付する。
(補助期間の経過ごとの補助限度額)
1月から12月まで  1,700,000円…(1)
13月から24月まで  1,700,000円…(2)
25月から36月まで  1,600,000円…(3)
(各会計年度における補助限度額の計算式)
初年度 (1)×(1)に係る当会計年度における経過月数÷12
2年度 ((1)-(1)に係る初年度の補助限度額)
+((2)×(2)に係る当会計年度における経過月数÷12)
3年度 ((2)-(2)に係る2年度の補助限度額)
+((3)×(3)に係る当会計年度における経過月数÷12)
4年度 (3)-(3)に係る3年度の補助限度額
(1,000円未満切捨て)
(備考5)5(3)(1)に該当する者に係る補助期間内の補助対象経費に補助率を乗じて得られる額が補助限度額を超えることとなる場合においては、事業所等賃借料に係る月ごとの補助限度額は次に定めるとおりとする。ただし、補助金額の端数は最初の交付月に加算する。
(事業所等賃借料に係る月ごとの補助限度額)
補助限度額(10,000,000円)-(フレキシブルオフィスに必要となる建物改修費のうち補助対象経費×補助率)÷36月
(1,000円未満切捨て)

別表第6

区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助期間等

5(3)(2)に該当する者

フレキシブルオフィスを整備するために要する経費のうち、建物の取得(新設、増設又は建替えによる取得に限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る)

30/100

10,000,000円

フレキシブルオフィス開設時1回限り

5(3)(3)に該当する者

スモールオフィスを整備するために要する経費のうち、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)

30/100

10,000,000円

スモールオフィス開設時1回限り

5(3)(4)に該当する者

スモールオフィスを整備するために要する経費のうち、建物の取得(新設、増設又は建替えによる取得に限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。)

30/100

10,000,000円

スモールオフィス開設時1回限り


別表第7

区分

認定申請期日

添付書類

5(1)(2)に該当する者

賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内

(1)資格確認依頼書(様式第2号)

(2)計画概要書(様式第3号)

(3)賃貸借契約書の写し

(4)定款の写し(法人及び有限責任事業組合の場合に限る。)

(5)発行後1カ月以内の履歴事項全部証明書の写し(法人及び有限責任事業組合の場合に限る。)

(6)個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合に限る。)

(7)過去2年分(別表第3(3)に該当する者は過去3年分)の決算報告書又はこれに類する書類の写し(設立2期未満の者は経過年分)

(8)資金調達、または雇用を確認する書類

(9)その他市長が必要と認める書類

5(3)(1)又は5(3)(3)に該当する者

賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内

(1)資格確認依頼書(様式第2号)

(2)計画概要書(様式第3号)

(3)設置概要書(様式第4号)

(4)賃貸借契約書の写し

(5)整備に要する補助対象経費に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類

(6)建物の平面図及び配置図

(7)定款の写し(法人及び有限責任事業組合の場合に限る。)

(8)発行後1カ月以内の履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写し)

(9)過去2年分の決算報告書又はこれに類する書類の写し(設立2期未満の者は経過年分)

(10)その他市長が必要と認める書類

5(3)(2)又は5(3)(4)に該当する者

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付の日、又は当該建築の取得に係る契約締結日

(1)資格確認依頼書(様式第2号)

(2)計画概要書(様式第3号)

(3)設置概要書(様式第4号)

(4)整備に要する補助対象経費に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類

(5)建物の平面図及び配置図

(6)定款の写し(法人及び有限責任事業組合の場合に限る。)

(7)発行後1カ月以内の履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写し)

(8)過去2年分の決算報告書又はこれに類する書類の写し(設立2期未満の者は経過年分)

(9)その他市長が必要と認める書類


別表第8

区分

事業継続義務の期間

事業継続義務の内容

5(1)(2)に該当する者

事業所等を開設した日から3年を経過する日まで

補助対象の事業所等において、事業を継続しなければならない。

5(3)に該当する者

事業開始日から10年を経過する日まで

フレキシブルオフィス又はスモールオフィスの用に供する床面積を維持しなければならない。

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