母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
更新日:2024年4月1日
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度は、母子家庭や父子家庭、寡婦の方などに対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している児童の福祉を増進するため、設けられたものです。
なお、貸付申請前に貸付の目的となる学校の入学金等を既に納入した場合や事業計画等に着手した場合などは貸付できませんので、必ず事前に各区子育て支援課へご相談ください。
1 この資金の貸付けの対象者
- 母子家庭の母(児童を現に扶養している方)
- 父子家庭の父(児童を現に扶養している方)
- 寡婦(配偶者のない女子でかつて母子家庭の母であった方)
- 40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない方(以下「40歳以上の配偶者のない女子」といいます。)※ 寡婦を除く。婚姻(事実婚を含む。)をしたことのない方は含まれません。
- 父母のない児童
※ 寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合、前年の所得が2,036,000円以下の場合に限り貸付けの対象となります。
※就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、児童(子)自身も申請できる場合があります。(貸付には条件があります。)
※父子家庭の父にかかる貸付は、児童を扶養している場合に申請できます。(扶養する子が全員20歳以上の場合は申請できません。)父子家庭の父が、20歳以上の子と20歳未満の児童を同時に扶養している場合には20歳以上の子にかかる貸付が申請できる資金もあります。
(注意) この制度でいう 「児童」とは20歳に満たない者です。父子家庭の父が扶養する児童が20歳を迎えた日以後はその父及び児童にかかる申請はできません。
2 借入の条件
資金の種類、貸付限度額、償還期間、利子等については「資金一覧表」に掲載しています。
- 堺市にお住まいの方(転宅資金を除く)
- 償還完了時が70歳を超えない方が望ましい
- 弁済資力を有する方
- 過去に貸し付けた堺市母子父子寡婦福祉資金貸付金(「旧称堺市母子寡婦福祉資金」以下同じ。)の償還金に滞納がない方
- 自己破産免責後7年が経過しており、かつ、以前借りた堺市母子父子寡婦福祉資金を免責決定されたことがない方
- 暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
- 原則として、2種類以上の資金は貸付できません
(弁済資力を有する方とは次の要件を満たす方)
(1) 一定の収入があり、かつ独立生計を営んでいる方(今後、一定の収入が得られる方も含む)
(2) 市府民税又は所得税が課税されている方、若しくは収支状況等で返済が可能と認められる方
(3) 年返済額が他の借入総額も含め、年収の15%未満であること
3 連帯保証人について
連帯保証人は、次の要件をすべて満たすこと。(法的に借主と同じ立場で償還義務があります)
- 堺市の区域内又は堺市周辺の地域(おおむね近畿2府4県)に住所を有し、6カ月以上居住している方。
- 独立して生計を営んでいる母子又は父子等と別住所・別世帯の方又は同一生計の母又は父(児童の資金に限る。)で弁済資力のある方。
- 20歳以上60歳未満で貸付金の償還完了時に70歳を超えない方が望ましい
- 自己破産免責後7年が経過しており、かつ、以前借りた堺市母子父子寡婦福祉資金を免責決定されたことがない方
- 過去に貸し付けた堺市母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金に滞納がない方
- 暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
(弁済資力を有する方とは次の要件を満たす方)
(1) 一定の収入があり、かつ独立生計を営んでいる方
(2) 市府民税又は所得税が課税されている方、若しくは収支状況等で返済が可能と認められる方
(3) 年返済額が他の借入総額も含め、年収の15%未満であること
4 借入の相談および申込み
住所地を所管する各区役所子育て支援課で相談に応じます。必ずご本人がご相談ください。(本人確認書類が必要)
- この貸付制度は、母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのものです。貸付の必要性や償還資力及び意思等を確認したうえで、真に必要とされる場合にのみお貸ししています。(適否についての貸付審査会があります。)
- 借入れが必要な状況や金額、償還(返済)の見通しなどについてあらかじめご相談のうえ、添付書類等をすべて用意してお申込み手続きとなります。貸付の目的となる学校の入学金等を既に納入した場合や事業計画等に着手した場合などは貸付できません。また、既に借りている借金の返済等に充てることはできません。
- 借入れのお申込みから貸付金の振込みまで1カ月から2カ月の日数を要します。(事業開始資金・事業継続資金は、調査等のため、さらに日数を要します。)
- 就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、お子さんとの面談も必要です。(面談時に、本人確認書類が必要)
5 申込みに必要な書類
- 貸付申請書類等一式
- その他資金の種類に応じ必要な書類
詳しくは、窓口でご相談ください。
6 貸付けが決定したら
保健福祉総合センターから貸付決定通知書及び借用書の用紙を送付しますので、借主と連帯借主及び連帯保証人が自筆で署名・捺印した借用書を提出していただきます。20歳以上の借主や連帯借主及び連帯保証人については印鑑登録証明書の提出が必要です。(未成年の貸付は、法定代理人の署名・捺印も必要です。)
7 貸付金の振込みについて
借用書を提出していただいたのち、申請者が指定する金融機関の申請者本人名義の普通預金口座に振り込みます。修学資金等の継続資金については年3回5月末・8月末・12月25日に振り込みます。(毎年、4月中に在学証明書等の提出が必要です)
8 償還の方法について
「資金一覧表」に定められた償還期間内に元利均等払いの方法により、年賦、半年賦、月賦(2000円以上)のいずれかで償還計画をたてて、希望の回数で償還していただきます。原則として、償還者の指定する金融機関から口座振替(自動引落し)により償還していただきます。モバイル決済や、口座引落しとしてPayB(ペイビー)をご利用いただけます。詳しくは、下記を参照してください。
<モバイル決済>
楽天銀⾏、銀⾏Pay(ゆうちょPay、こいPay、YOKA! Pay、OKI Pay)、J-Coin Pay、d払い、ファミペイ
<PayB(ペイビー)について>
リアルタイム口座引落しサービス(以下、「PayB(ペイビー)」と言います。)は、スマートフォン・タブレット端末から、納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、アプリに登録した金融機関口座から金融機関でのお手続きなしで即時に引落しができるサービスです。いつでもどこでも納付いただけますので、ぜひご利用ください。
○利用可能な金融機関
みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、十六銀行、百五銀行、関西みらい銀行、南都銀行等
(注)対応金融機関は順次拡大されます。
○金融機関によって対応アプリケーションが異なります。対応金融機関の確認や、対応アプリケーションの確認は次のアドレスにアクセスしてください。
https://payb.jp/
1.スマートフォン・タブレット端末に、利用する金融機関に対応したアプリケーションをインストールし、初回登録時のみ氏名や住所、支払用パスコード等をアプリケーションに登録します。
2.1の登録完了後、アプリケーションを起動するとスマートフォン・タブレット端末のカメラが起動しますので、納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」をスキャンします。
3.支払情報を確認し、支払用パスコードを入力すると支払いが完了します。
○システム利用料
利用者の負担はありません。
◎PayB(ペイビー)ご利用の際の注意事項
1.金融機関やコンビニエンスストア等の窓口でPayB(ペイビー)を利用した納付(窓口払い)はできません。
2.領収証書は発行されません。領収証書を必要とする場合は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
3.納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合、PayB(ペイビー)による納付はできません。
4.パソコン・フィーチャーフォン(ガラケー)からPayB(ペイビー)による納付はできません。
9 償還中のご注意
堺市母子父子寡婦福祉資金は、貸付けを受けられた方々からの償還金を主な財源として運用しております。償還計画で定めた支払期日に必ず所定の金額を償還してください。
- 支払期日に償還金を支払わなかったときは、支払期日の翌日から違約金(年利3%)が発生します。(令和5年4月1日現在)(なお令和2年3月以前から平成27年4月までは5%。平成27年3月以前は年利10.75%)
償還金の支払を怠ったときは、借主や連帯借主、連帯保証人に督促し、自宅等へ文書や電話、訪問により償還指導を行います。また、借主や連帯借主及び連帯保証人に対し、一時償還(未償還残高全額を一括で返済すること)を請求し、法の定めるところにより支払督促申立等の法的手続きを行います。
- 償還について、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により償還が困難になった場合は、支払猶予等の制度がありますのでご相談ください。
10 貸付・償還中に連絡や届出が必要な場合
- 修学・修業・技能習得しているものが、留年・休学・退学・復学等したとき
- 借主・連帯借主・連帯保証人に住所・氏名等何らかの状況の変化や変更があったとき
- 修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付・貸付等を受けたとき
11 貸付を受けられなくなる場合 (届出が必要です)
- 母又は父等が堺市外に転居した場合
- 借主及び連帯保証人が死亡もしくは借主が子を扶養しなくなったとき、また母又は父が配偶者のない女子又は男子・寡婦等でなくなったとき(事実婚も含む。)
- 修学・修業・技能習得しているものが、死亡または退学等したとき
12 貸付金の目的外使用等について
借受けの目的(申請内容も含む)以外に貸付金を使用したとき、偽り(虚偽の説明等)その他不正な手段により貸付を受けたとき、あるいは申請時の予定・計画と異なるときなどや貸付目的を達成する見込みがないと認められるとき若しくは借主及び連帯借主が暴力団員及び暴力団密接関係者である場合などは、ただちに貸付を停止し(貸付中の方)、速やかに一時償還していただきます。また、連帯保証人が暴力団員及び暴力団密接関係者である場合などは、ただちに貸付を停止し(貸付中の方)、速やかに連帯保証人を変更していただきます。
13 償還が完了したら
償還完了通知が送付されます。
14 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の状況
母子父子寡婦福祉資金貸付事業を実施するため設けられた特別会計です。
令和4年度の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の状況は以下の通りです。
令和4年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の歳入及び歳出の状況(単位:千円)
予算額 | 決算額 | 備考 | |
---|---|---|---|
繰入金 | 8,162 | 6,626 | |
繰越金 | 38,316 | 121,037 | |
貸付金元利収入 | 235,589 | 330,450 | 収入未済額 471,272 |
違約金 | 526 | 341 | |
合計 | 282,593 | 458,454 |
収入未済額(滞納債権)の内訳
令和4年度調定分 37,380
滞納繰越分 433,892
予算額 | 決算額 | 備考 | |
---|---|---|---|
国庫返還金等 | 119,150 | 119,040 | |
繰出金 | 58,794 | 58,794 | |
その他事務費 | 8,604 | 7,049 | |
貸付金 | 96,045 | 84,087 | |
合計 | 282,593 | 268,970 |
問い合わせ
堺区役所子育て支援課(電話)222-7023 (FAX)222-4801
中区役所子育て支援課(電話)270-0550 (FAX)270-8198
東区役所子育て支援課(電話)287-8198(FAX)286-6500
西区役所子育て支援課(電話)343-5020(FAX)343-5025
南区役所子育て支援課(電話)290-1744(FAX)296-2822
北区役所子育て支援課(電話)258-6621(FAX)258-6883
美原区役所子育て支援課(電話)341-6411(FAX)341-0611
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
このページの作成担当にメールを送る