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大阪府外で妊婦健康診査を受診した方などへの費用助成

更新日:2024年1月23日

 里帰り出産等により大阪府外で妊婦健康診査を受診した方や、受診票紛失等の理由により本市発行の受診票を使用せずに受診した方などを対象に、公費負担額を限度として妊婦健康診査に要した費用の一部を助成します。

対象者

健康診査受診日において堺市民であり、次の事由により本市が発行した受診票を使用せず、妊婦健康診査を受けた方。

※ 里帰り出産等の理由により、大阪府外(委託医療機関等以外)で自費で受診した方

※ 受診票紛失等の理由により、自費で受診した方

対象となる健康診査・助成内容

医療機関又は助産所が実施した妊婦健康診査であり、助成額は使わなかった各受診票(多胎用受診票を含む)に記載している公費負担額を上限としています。

 ご注意ください。

 ※ 助成限度額は決まっています。それ以外は自己負担となります。

 ※ 健康保険等の適用となる費用は助成対象外です。

 ※ 助産所で受けた健康診査費用のうち対象となるのは、診察(血圧・体重測定)・保健指導、尿検査費用のみです。(令和3年度以降に受診した健診は5,060円を上限。ただし、多胎用は5,000円を上限。

必要書類

(1)堺市妊婦健康診査費用助成申請書

(2)妊婦健康診査に要した費用の領収書の原本(窓口でコピーをとり、返却します。)

あわせて診療明細書の発行を受けている場合は、ご提出ください。

次の項目を確認することができるもの

  • 医療機関又は助産所の名称、所在地
  • 受診者氏名
  • 受診年月日
  • 妊婦健康診査に要した領収金額(健康保険等適用外の記入のあるもの)

 ※領収書がない方や、領収書で上記の項目を確認することができなければ、堺市妊婦健康診査費用領収確認書(様式第9号)が必要です。

 ※ 領収確認書の作成に際し、費用が発生した場合は自己負担となります。

(3)母子健康手帳

 ※ 表紙と妊婦健康診査の記録を窓口でコピーし、母子健康手帳は返却します。

(4)使用しなかった堺市妊婦健康診査受診票

 ※ 健康診査の回数1回につき、使用しなかった受診票が1枚ずつ必要です。
 ※ 受診票を紛失した方は、別途お問合せください。

(5)受診者本人(申請者)名義の銀行口座のわかるもの

その他、必要に応じて、上記以外に書類の提出を求めることがあります。

申請期限

 申請期限は妊婦健康診査を最後に受診した日又は出産の日のいずれか遅い日から起算して1年以内です。

 申請する費用を一括して申請してください。

※ 堺市外へ転出される方は、転出前に妊婦健康診査費用助成申請をおこなってください。

申請先

費用助成の決定

 申請書類を受理した後、審査の上、申請者に通知します。

 助成決定者には、申請書に記載された口座に助成費用を振り込みます。

問い合わせ

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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