中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金(フレキシブルオフィス・スモールオフィスの整備)
更新日:2023年4月1日
中百舌鳥駅周辺区域のうち、本市の指定する地域に、ICT関連企業やスタートアップ企業等の入居を目的とした賃貸オフィスとして、フレキシブルオフィス(コワーキングスペース、シェアオフィススペース、モバイルワークオフィススペース及びサービスオフィススペース等の一時使用賃借またはサービス利用の形態のオフィス)やスモールオフィス(床面積が50平方メートル未満のオフィスで個別空調が整備されたもの)を整備する費用の一部を補助します。中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的とします。
1 対象者
(1) 対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が100平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を賃借により整備し、当該フレキシブルオフィスを運営する者
(2) 対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が100平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用に供する建物を取得(※)により整備する者
(3) 対象地域内に賃貸オフィス等の用に供する建物を賃借し、5区画以上のスモールオフィスに整備することで、賃貸オフィス等としての魅力を高め、サブリースにより供給する者
(4) 対象地域内に補助対象部分の床面積の合計が100平方メートル以上のスモールオフィスの用に供する建物を取得(※)により整備する者
※ 取得 とは、建物を新設、増設、建替え又は購入により調達することをいいます。
2 補助内容
予算の範囲内で以下の内容について補助します。ただし、土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税は除きます。
補助対象経費 | 補助内容 | 補助限度額 | 補助期間等 |
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事業所等賃借料 |
1年目:補助対象経費×50% |
15,000,000円 |
36カ月 |
フレキシブルオフィスに必要となる建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る) | 補助対象経費×10% | 5,000,000円 | 開設時 |
補助対象経費 | 補助内容 | 補助限度額 | 補助期間等 |
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フレキシブルオフィスを整備するために要する経費のうち、建物の取得(新設、増設又は建替えによる取得に限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る) |
補助対象経費×10% | 20,000,000円 | 開設時1回限り |
補助対象経費 | 補助内容 | 補助限度額 | 補助期間等 |
---|---|---|---|
スモールオフィスを整備するために要する経費のうち、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用 | 補助対象経費×10% |
20,000,000円 | 開設時1回限り |
補助対象経費 | 補助内容 | 補助限度額 | 補助期間等 |
---|---|---|---|
スモールオフィスを整備するために要する経費のうち、建物の取得(新設、増設又は建替えによる取得に限る。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用、建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。) | 補助対象経費×10% |
20,000,000円 | 開設時1回限り |
3 対象となる地域
以下の(1)または(2)に該当する地域。
(1)白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2)学園町1街区の区域
※上記(1)における「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいいます。
※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)
4 募集期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。
※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。
5 資格認定申請時必要書類
区分 |
認定申請期日 |
添付書類 |
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1(1)又は1(3)に該当する者(フレキシブルオフィス又はスモールオフィスを賃借により整備する者) |
賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内 |
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1(2)又は1(4)に該当する者(フレキシブルオフィス又はスモールオフィスを取得により整備する者) |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付の日、又は当該建築の取得に係る契約締結日 |
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堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金資格認定申請様式(ワード:114KB)
※申請及びご相談の際は、事前に堺市中百舌鳥イノベーション創出拠点担当までご連絡願います。
6 参考資料
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話番号:072-228-7629
ファクス:072-228-8816
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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