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堺市グローバル展開促進補助金

更新日:2023年4月1日

1. 趣旨・目的

市内中小企業のグローバル展開を促進し、市内産業の活性化を図るため、市内中小企業の海外に向けた販路開拓や海外拠点設立などの支援を行う

2. 補助対象者

堺市の区域内に本社機能を有する中小企業  
※本補助金の交付申請は、一事業者あたり、同一年度に1回限りです
※今年度予算の募集枠に達し次第、受付終了となります
※本社機能とは法人及び個人が事業の用に供するために設置する事業所であって、経営管理、調査・企画、情報処理、国際事業その他管理業務等の経営の重要な意思決定が行われるものをいいます

3. 補助対象事業・補助対象経費

交付決定通知受領後から翌年3月31日の間に完了する以下の事業
※国その他の地方公共団体等の他の補助金の対象となっている場合は、当該経費を補助対象から除く

 補助対象事業詳細補助対象経費補助金の額の算定
1海外で開催される展示会等への出展自社が出展の主体となり、自社の製品・技術・商品・サービスの販路拡大を目的とした海外で開催される出展料の支払いを伴う展示会等への出展等を行うもの。ただし、自社が主催又は運営に携わる展示会等ではないこと。
  • 小間料
  • 展示装飾費
  • 商品輸送費
  • 通訳翻訳費
  • 外国語印刷物等の制作費
補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。(限度額は30万円)
2海外事業者とのオンライン商談等の取組やデジタルコンテンツによる海外への情報発信日本語以外を主要な使用言語とし、自社製品等の海外への販路開拓を目的としたオンライン展示会・プラットフォーム等への参加、海外事業者とのオンライン商談等、デジタルコンテンツ(Webページ、SNS、画像・動画の制作)による情報発信を行うもの。
  • 参加費用
  • デジタルコンテンツ制作費
  • 広告宣伝費
  • 通訳翻訳費
補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。(限度額は30万円)
3海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査又は人材確保の取組海外への販路開拓や拠点設立に向けた販売先・仕入先等の発掘や現地経済情勢、投資環境等の調査及び人材確保を目的として、調査会社、専門家、人材採用支援会社、公的な支援機関等を活用して行うもの。
  • 調査委託費・報酬
  • 専門家委託費・報酬
  • 人材紹介手数料
  • 通訳翻訳費
  • ミッション等参加費(補助対象経費として参入する金額は20万円以内)
補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。(限度額は30万円)
4越境ECの取組日本語以外を主要な使用言語とし、インターネットを通じて自社のモノやサービスを海外に販売する越境ECに関する取組で、自社越境ECサイトの構築、越境ECモールへの出展を新たに始めるもの。
  • 出展費
  • サイト構築費
  • デジタルコンテンツ制作費
  • 広告宣伝費
  • 通訳翻訳費
補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。(限度額は30万円)

4. 申請手続き

  1. 交付を受けようとする事業者は、補助対象事業を実施する前までに「堺市グローバル展開促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」「役員情報届出書(様式第2号)」「事業計画書(様式第3号)」「収支予算書(様式第4号)」に必要書類を添付して提出してください。
  2. 交付申請書の提出後、内容を審査し、適当と認める場合は、交付決定を行い、申請者に交付決定通知書にてその旨を通知します。(交付決定の内容を変更し、又は補助事業を中止するときは「堺市グローバル展開促進事業補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第7号)」を提出し、その承認を受けて下さい。)
  3. 補助対象事業完了から起算して20日以内、または翌年4月19日のいずれか早い日までに「堺市グローバル展開促進事業補助金実績報告書(様式第9号)」「事業実施報告書(様式第10号)」「収支決算書(様式第11号)」に必要書類を添付して提出してください。
  4. 実績報告書提出後、内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の額の確定を行い、申請者に確定通知書にてその旨を通知します。
  5. 確定通知書受領後20日以内に、「堺市グローバル展開促進事業補助金交付請求書(様式第12号)」により、補助金交付の請求を行ってください。
  6. 請求に基づき、補助金を交付します。

申請手続き図

申請様式

補助金要綱

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電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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