このページの先頭です

本文ここから

堺市グローバル展開促進事業補助金交付要綱

更新日:2023年8月9日

令和4年7月1日制定

令和5年4月1日一部改正

令和5年8月9日一部改正


1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市グローバル展開促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、市内中小企業の海外に向けた販路開拓や海外拠点設立などを支援することにより、市内中小企業のグローバル展開を促進し、市内産業の活性化を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。
(2)大企業 中小企業以外の者(会社に限る。)であって事業を営む者をいう。
(3)事業所等 事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいう。
(4)本社機能 法人及び個人が事業の用に供するために設置する事業所等であって、経営管理、調査・企画、情報処理、国際事業その他管理業務等の経営の重要な意思決定が行われるものをいう。
(5)みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業をいう。
1)発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している者
2)発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を、大企業が所有している者
3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
5 補助対象者
補助対象者は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)のいずれかを行う者のうち、次の各号全てに該当するものとする。
(1)本市の区域内に本社機能を有する中小企業であること。
(2)次のいずれにも該当しないこと。
1)みなし大企業に該当する者
2)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業及びこれに類する事業)を行っている者
3)1)及び2)に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
6 補助対象事業
(1)補助対象事業は、次のいずれかに該当するもののうち、交付決定を行った日以降に行われる事業であり、かつ、交付決定のあった日の属する年度の末日までに完了する事業とする。
1)海外で開催される展示会等への出展を新たに行う事業
2)海外事業者とのオンライン商談等の取組やデジタルコンテンツによる海外への情報発信を新たに行う事業
3)海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査又は人材確保の取組を新たに行う事業
4)国際的な電子商取引(以下「越境EC」という。)の取組を新たに行う事業
(2)補助対象事業の詳細については、別表第1に定めるところによる。
7 補助対象経費
(1)補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費とする。
(2)補助対象経費について、国その他の地方公共団体等の他の補助金の対象となっている場合は、当該経費を補助対象から除く。
8 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内において、別表第2に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
9 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付を受けようとする者は、堺市グローバル展開促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、補助金の交付を市長に申請しなければならない。
(2)(1)の規定による申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1)役員情報届出書(様式第2号。法人に限る。)
2)事業計画書(様式第3号)
3)収支予算書(様式第4号)
4)補助対象経費に係る見積書その他これに相当する書類の写し(外貨での記載がある場合には、見積書等の日付の為替レートを証明する書類を添付しなければならない。また、円貨に換算した場合に1円未満の端数が生じた場合には、見積書等ごとに1円未満を切り捨てた金額を補助対象経費とする。)
5)発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は税務署の受付印が押印された直近の所得税の確定申告書B第一表の控え)
6)決算が確定している直近の事業年度分の決算報告書又はこれに類する書類の写し
7)直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税。個人の場合は直近の年度に係る市民税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
8)会社案内又はそれに類するもの
9)その他市長が必要と認める書類
(3)一の事業者において、補助金の交付の申請は1年度につき1回限りとする。
10 補助金の交付の決定
(1)市長は、9に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市グローバル展開促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市グローバル展開促進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金はその目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3)次の全てに該当しないこと。
1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
2)法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
(4)規則の規定に従うこと。
12 変更等の申請
(1)補助事業者は、補助金の交付決定の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市グローバル展開促進事業補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第7号)に9(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に申請をしなければならない。ただし、補助事業に要する経費に係る100分の20以内の変更は、この限りでない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市グローバル展開促進事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
13 交付申請の取下げ
9(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して  30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
14 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
15 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
16 実績報告
(1)補助事業者は、堺市グローバル展開促進事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業が完了した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)補助対象経費の支払いが証明できる書類(外貨で支払った場合には、支払った日の為替レートを証明する書類を添付しなければならない。また、円貨に換算した場合に1円未満の端数が生じた場合には、支払いが証明できる書類ごとに1円未満を切り捨てた金額を補助対象経費とする。)
2)事業実施報告書(様式第10号)
3)収支決算書(様式第11号)
4)その他市長が必要と認める書類
17 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市グローバル展開促進事業補助金交付請求書(様式第12号)により、堺市グローバル展開促進事業補助金確定通知書(様式第13号)を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 成果の公表等
市長は、補助対象事業について、報道機関又は各種媒体等を通じて公表する場合や、セミナー等において、補助事業者に発表させる場合がある。

19 交付の決定の取消し等

(1)市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
1)虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2)補助要件を満たさなくなったとき。
3)11に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき。
4)その他補助金の交付の決定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
(2)市長は(1)の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
20 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月9日から施行する。

別表第1

 補助対象事業詳細補助対象経費
1海外で開催される展示会等への出展自社が出展の主体となり、自社の製品・技術・商品・サービスの販路拡大を目的とした海外で開催される出展料の支払いを伴う展示会等への出展等を行うもの。ただし、自社が主催又は運営に携わる展示会等ではないこと。
  • 小間料
  • 展示装飾費
  • 商品輸送費
  • 通訳翻訳費
  • 外国語印刷物等の制作費
2海外事業者とのオンライン商談等の取組やデジタルコンテンツによる海外への情報発信日本語以外を主要な使用言語とし、自社製品等の海外への販路開拓を目的としたオンライン展示会・プラットフォーム等への参加、海外事業者とのオンライン商談等、デジタルコンテンツ(Webページ、SNS、画像・動画の制作)による情報発信を行うもの。
  • 参加費用
  • デジタルコンテンツ制作費
  • 広告宣伝費
  • 通訳翻訳費
3海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査又は人材確保の取組海外への販路開拓や拠点設立に向けた販売先・仕入先等の発掘や現地経済情勢、投資環境等の調査及び人材確保を目的として、調査会社、専門家、人材採用支援会社、公的な支援機関等を活用して行うもの。
  • 調査委託費・報酬
  • 専門家委託費・報酬
  • 人材紹介手数料
  • 通訳翻訳費
  • ミッション等参加費(補助対象経費として参入する金額は20万円以内)
4越境ECの取組日本語以外を主要な使用言語とし、インターネットを通じて自社のモノやサービスを海外に販売する越境ECに関する取組で、自社越境ECサイトの構築、越境ECモールへの出展を新たに始めるもの。
  • 出展費
  • サイト構築費
  • デジタルコンテンツ制作費
  • 広告宣伝費
  • 通訳翻訳費

別表第2

 区分補助金の額の算定補助限度額
1海外で開催される展示会等への出展別表第1に規定する補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。限度額は300,000円とする。
2海外事業者とのオンライン商談等の取組やデジタルコンテンツによる海外への情報発信別表第1に規定する補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。限度額は300,000円とする。
3海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査又は人材確保の取組別表第1に規定する補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。限度額は300,000円とする。
4越境ECの取組別表第1に規定する補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。限度額は300,000円とする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで