泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス等集積促進補助金
更新日:2025年4月1日

泉ケ丘駅周辺区域の本市の指定する地域において、次世代ヘルスケアビジネス等を行う企業(法人・有限責任事業組合)が事業所等の開設を行う場合、賃料の一部を補助します。
1 対象者
事業所等を開設する企業のうち、次のア~ウの全てに該当する企業
ア:床面積が50平方メートル以上の規模である事業所等を対象となる地域に新たに賃借した企業
イ:常時勤務する従業者の合計が5人以上である企業
ウ:当該事業所等で行う事業が以下のいずれかに該当する企業
(1) 医薬品、医療機器及びこれらに関連する製品又はサービスを提供する事業
(2) 介護機器、福祉機器及びこれらに関連する製品又はサービスを提供する事業
(3) 健康の保持及び増進を図るための製品又はサービスを提供する事業
(4) AI、ビッグデータ、IoT等の高度なデジタル技術若しくはロボットを活用した製品又はサービスを提供する事業
(5) 産業分類項目表に掲げる大分類G情報通信業の中分類39情報サービス業及び40インターネット附随サービス業に該当する事業
(6) 燃料電池、蓄電池、再生可能エネルギーその他新エネルギーに関する製品又はサービスを提供する事業
(7) 環境への負荷低減及び環境改善に資する製品又はサービスを提供する事業
(8) 航空機、リニアモーターカー、ドローン、電気自動車、燃料電池自動車、自動運転車その他次世代輸送用機器に関する製品又はサービスを提供する事業
(9) 宇宙開発に関する製品又はサービスを提供する事業
(10)建築物等の耐震化、防災対策その他防災(減災を含む。)に関する製品又はサービスを提供する事業
(11)災害時の情報提供又は情報収集に関する製品又はサービスを提供する事業
※上記のうち、商業施設(遊戯施設、飲食店、物品販売、個人向けサービス等の集客を行う施設)、病院、福祉施設その他これらに類する事業は除きます。
2 補助内容
予算の範囲内で以下の内容について補助します。
補助対象経費 |
補助内容 | 補助上限額 | 補助期間 |
|---|---|---|---|
事業所等賃借料 |
補助対象経費×30% |
500万円 | 36か月 |
特例:下記の(A)(B)のいずれかに該当する場合には、補助率に10%の加算を行います。また、(A)の補助限度額は1,500万円とします。
(A)本社機能移転特例 (B)外資系企業特例
3 対象となる地域
竹城台1丁、茶山台1丁(堺市道茶山台30号線以北の区域に限る。)及び三原台1丁のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する商業地域に該当する区域
※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)
4 募集期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。
5 資格認定申請時必要書類
| 認定申請期日 | 添付書類 |
|---|---|
賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内 |
(ア)補助資格認定申請書(様式第1号) |
堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス等集積促進補助金資格認定申請様式(ワード:58KB)
※申請及びご相談の際は、事前に堺市産業成長推進課までご連絡願います。
6 参考資料
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 産業成長推進課
電話番号:(総務係)072-228-7414、(投資促進係)072-228-7629
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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