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賃貸オフィスビル設置促進補助金

更新日:2023年4月1日

1 制度の趣旨

 堺市では、都市拠点(都心地域・中百舌鳥地域・泉ヶ丘地域)において賃貸オフィスビルの設置を支援することで、魅力あるオフィスの供給を促し、業務機能の集積を促進することにより、都市魅力の向上及び雇用の創出を図り、本市産業の振興に資することを目的として、「堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金」を実施しています。堺市内で賃貸オフィスビル設置をご検討の方は、まずはご相談ください。

2 制度の概要

対象者

次の(1)~(5)の全ての要件に該当する者

(1) 対象となる地域において賃貸オフィスビルを新築し、又は建替えを行う者であること。
(2) 賃貸オフィスビルの延床面積が、都心地域においては3,000平方メートル以上、中百舌鳥地域及び泉ヶ丘地域においては1,500平方メートル以上であること。
(3) 賃貸オフィス等(※)の用に供する目的で設計された部分の床面積(以下「対象床面積」という。)の合計が、賃貸オフィスビルの延床面積の2分の1以上であること。(ただし、対象床面積の合計が1,500平方メートル以上である場合は、この限りでない。)
(4) 賃貸オフィスビルの1階層当たりの床面積が300平方メートル以上であること。
(5) 対象となる賃貸オフィスビルに関して、「堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金」の補助を受けていないこと。

※賃貸オフィス等…次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する部分
(ア) 会社等の事務所又は研究所として賃貸する部分(住家、商業施設、病院、福祉施設等を除く。)
(イ) フレキシブルオフィス(コワーキングスペース、シェアオフィススペース等)、貸会議室、カンファレンスルーム、イベント・セミナースペース又は展示・実証スペースとして使用又は賃貸する部分

対象となる地域

1 都心地域 次の(1)又は(2)に該当する区域
(1) 市之町西1丁から3丁まで、市之町東1丁から6丁まで、戎島町2丁から4丁まで、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁及び2丁、大町西1丁から3丁まで、大町東1丁から4丁まで、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁まで、甲斐町東1丁から6丁まで、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁まで、櫛屋町東1丁及び2丁、熊野町西1丁から3丁まで、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁まで、宿院町東1丁から4丁まで、新町、住吉橋町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町、南花田口町1丁及び2丁並びに竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2) 一条通、大浜北町3丁及び4丁、北安井町、熊野町東1丁から4丁まで、中安井町3丁、三国ヶ丘御幸通及び南向陽町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域

※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)

2 中百舌鳥地域 次の(1)又は(2)に該当する区域
(1) 白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2) 学園町1街区の区域
※上記(1)における「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいいます。

※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)

3 泉ヶ丘地域 竹城台1丁及び三原台1丁のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域

※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)

補助内容

予算の範囲内で以下の内容について補助します。

●補助対象経費×10%以内(上限額2億円)

≪補助対象経費≫
賃貸オフィスビルを新築し、又は建替えを行うために要する経費のうち、建物の取得、建物付属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用
(※土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)
(※賃貸オフィス等以外の用途に供する部分に係る経費を除く。)
(※国及び他の地方公共団体等の補助金の対象となる経費を除く。)

申請の期限

建築確認済証の交付の日

3 交付資格認定申請書類

<申請必要書類>
(1) 堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付資格認定申請書(様式第1号)
(2) 役員情報届出書(様式第2号。法人に限る。)
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) 発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書(個人にあっては、事業概要書及び発行後3カ月以内の住民票の写し)
(5) 直近2年分の決算報告書の写し(個人にあっては、これに相当する書類)
(6) 直近の事業に係る本市の法人の市民税(法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
(7) 建物、償却資産の取得に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類
(8) 建物の平面図及び事業所の配置図
(9) その他市長が必要と認める書類

※申請及びご相談の際は、事前に堺市イノベーション投資促進室までご連絡願います。

4 参考資料

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

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