このページの先頭です

本文ここから

堺市伝統産業後継者育成事業補助金

更新日:2024年3月31日

伝統産業の後継者育成に取り組む事業主を支援することにより、後継者確保と技能の継承を図るとともに、本市の伝統産業の発展と振興に資することを目的に、新たに雇用した者に支払う賃金等を補助します。

補助対象者

市内に事業所を有している伝統産業事業主。産地組合がある場合は、当該組合に加入している者

補助対象事業

伝統産業事業主が技能を継承すべき後継者として新たに雇用し、かつ、次の全てに該当する者を育成研修する事業

  • 伝統産業事業主が営む事業所に専属的に就労し、技能の習得に強い意欲を有する者
  • 補助金の交付の申請時に、満40歳未満(継続申請を除く)の者
  • 補助金の交付の申請時に、雇用した日の属する月の初日から起算して36カ月未満の者
  • 産地組合の推薦がある者。ただし、産地組合がない場合は除く。
  • 過去にこの補助事業の対象となったことがない者

用語の定義

伝統産業

  • 打刃物
  • 線香
  • 注染和晒
  • 手描鯉幟
  • 昆布加工(手すき昆布)

賃金等

給料、諸手当、交通費等通貨で支払われるもの

補助金額

  • 補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、研修対象者1人につき月額5万円を限度
  • 1会計年度において1補助事業者あたり180万円を超えない範囲

※予算の範囲内に限る

補助金の交付期間

雇用した日の属する月の初日から起算して36カ月とし、申請日より以前に雇用の実態がある場合は、申請日の属する月から交付期間の末月まで

申請に必要な書類

堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付申請書(様式第1号)

添付書類

  1. 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
  2. 研修対象者一覧書(様式第2号)
  3. 研修計画書(様式第3号)
  4. 推薦書(様式第4号。産地組合がない場合は除く。)
  5. 収支予算書(様式第5号)
  6. 研修対象者の履歴書(継続申請を除く。)
  7. 研修対象者にかかる発行後3カ月以内の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
  8. 納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人の場合は、直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)の写し
  9. 発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(登記がない場合を除く。)
  10. その他市長が必要と認める書類

変更する場合に必要な書類

堺市伝統産業後継者育成事業補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第8号)

実績報告に必要な書類

堺市伝統産業後継者育成事業補助金実績報告書(様式第10号)

添付書類

  1. 研修報告書(様式第11号)
  2. 収支決算書(様式第12号)
  3. 決算内訳書(様式第13号)
  4. 賃金等を支払ったことを証明できる書類
  5. その他市長が必要と認める書類

様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで