堺市伝統産業後継者育成事業補助金
更新日:2024年3月31日
伝統産業の後継者育成に取り組む事業主を支援することにより、後継者確保と技能の継承を図るとともに、本市の伝統産業の発展と振興に資することを目的に、新たに雇用した者に支払う賃金等を補助します。
補助対象者
市内に事業所を有している伝統産業事業主。産地組合がある場合は、当該組合に加入している者
補助対象事業
伝統産業事業主が技能を継承すべき後継者として新たに雇用し、かつ、次の全てに該当する者を育成研修する事業
- 伝統産業事業主が営む事業所に専属的に就労し、技能の習得に強い意欲を有する者
- 補助金の交付の申請時に、満40歳未満(継続申請を除く)の者
- 補助金の交付の申請時に、雇用した日の属する月の初日から起算して36カ月未満の者
- 産地組合の推薦がある者。ただし、産地組合がない場合は除く。
- 過去にこの補助事業の対象となったことがない者
用語の定義
伝統産業
- 打刃物
- 線香
- 注染和晒
- 手描鯉幟
- 昆布加工(手すき昆布)
賃金等
給料、諸手当、交通費等通貨で支払われるもの
補助金額
- 補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、研修対象者1人につき月額5万円を限度
- 1会計年度において1補助事業者あたり180万円を超えない範囲
※予算の範囲内に限る
補助金の交付期間
雇用した日の属する月の初日から起算して36カ月とし、申請日より以前に雇用の実態がある場合は、申請日の属する月から交付期間の末月まで
申請に必要な書類
堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付申請書(様式第1号)
添付書類
- 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
- 研修対象者一覧書(様式第2号)
- 研修計画書(様式第3号)
- 推薦書(様式第4号。産地組合がない場合は除く。)
- 収支予算書(様式第5号)
- 研修対象者の履歴書(継続申請を除く。)
- 研修対象者にかかる発行後3カ月以内の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
- 納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人の場合は、直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)の写し
- 発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(登記がない場合を除く。)
- その他市長が必要と認める書類
変更する場合に必要な書類
堺市伝統産業後継者育成事業補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第8号)
実績報告に必要な書類
堺市伝統産業後継者育成事業補助金実績報告書(様式第10号)
添付書類
- 研修報告書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)
- 決算内訳書(様式第13号)
- 賃金等を支払ったことを証明できる書類
- その他市長が必要と認める書類
様式
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