このページの先頭です

本文ここから

堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

令和2年4月1日制定
令和2年11月1日一部改正
令和2年12月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、泉ケ丘駅周辺区域のうち本市の指定する地域(以下「対象地域」という。)に立地するオフィスビル等へ、次世代ヘルスケアビジネスを実施する企業の入居を支援することにより、対象地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図り、もって本市産業の発展に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該次に定めるとおりとする。
(1)対象地域 別表第1に定める地域をいう。
(2)企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定される株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社、並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社、並びに有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合をいう。
(3)事業所等 企業が事業の用に供するために設置する事務所、研究所その他これらに類するものをいう。
(4)拡張 市内企業が事業の拡大等により、都心地域へ事業所等を新設(移転を含む。)
することをいう。ただし、移転の場合は、事業所等の面積の増加かつ常時勤務する従業者数の合計が増加を伴うものでなければならない。
(5)本社 法人登記簿に記載の本店所在地をいう。
(6)本社機能移転特例 本社又は庶務・経理・企画・事業総括その他これらに付随する部門(以下「本社機能」という。)を市外から対象地域に移転する場合における、補助率及び補助金の限度額の特例をいう。
(7)外資系企業特例 日本以外の国・地域の国籍を有する個人又は日本以外の国・地域に居住する個人若しくは日本以外の国・地域の法令に基づいて設立された法人等が、総議決権又は出資金額の3分の1超を有する法人が、対象地域に事業所等を設置する場合における補助率の特例をいう。
5 補助対象者
補助金の補助資格の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、対象地域内に立地する対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上の事業所等を新たに賃借し、常時勤務する従業者の合計が5人以上である者のうち、別表第2に該当する者とする。ただし、別表第3に定める補助金を受けた事業所等が当該対象地域へ移転する場合は、拡張を伴うものでなければならず、また過去に本補助金又は堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金を受けた者、又は別表第3に定める補助金を過去に複数回受けた者は補助対象外とする。
6 補助対象経費
(1)補助金の額及び補助対象経費は、予算の範囲内で、別表第4に定めるところによる。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3)補助対象経費について、国・その他の地方公共団体等の他の補助金の対象となっている場合は、当該経費を補助対象から除く。
7 補助資格の認定
(1)認定申請者は、賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
1) 資格確認依頼書(様式第2号)
2) 計画概要書(様式第3号)
3) 賃貸借契約書の写し
4) 定款の写し
5) 発行後1カ月以内の履歴事項全部証明書の写し
6) 過去2年分の決算報告書又はこれに類する書類の写し(設立2期未満の者は経過年分)
7) その他市長が必要と認める書類
(2)市長は、前項の認定申請書及び添付書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助資格認定通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。また、認定申請書の内容が適当でないと認めるときは、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助資格不認定通知書(様式第5号)により、認定しない理由を添えて、認定申請者に通知するものとする。
(3)市長は、前項の規定により認定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助資格認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定の取消しを受ける者に通知するものとする。
1) 偽りその他不正な手段により補助資格の認定を受けたとき。
2) 10に規定する条件を遵守していないと認められるとき。
3) 補助要件を満たさなくなったとき。
4) 賃貸借契約を解除したとき。
5) 10 3)のいずれかに該当することとなったとき、又は(1)の規定による申請をした時に 10 3)のいずれかに該当していたことが判明したとき。
6) その他補助資格の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
8 補助金の交付の申請
(1)補助金の補助資格の認定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業所等を開設した日又は補助資格認定日から起算して30日以内(2年度目以降については、毎年4月30日まで)に、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金交付申請書(様式第7号)により補助金の交付を市長に申請しなければならない。
(2)(1)の交付の申請に当たっては、次の書類(有限責任事業組合については、入居契約を締結する法人から提出が可能な書類)を添付しなければならない。ただし、3)及び4)の書類については2年度目以降については不要とする。また、設立から1年を経過しない補助事業者は、5)及び6)の書類については、設立から1年を経過後、速やかに提出するものとする。
1) 収支予算書(様式第8号)
2) 7(2)の規定により通知された認定通知書の写し
3) 法人設立・設置申告書又はこれに類する書類の写し
4) 従業者数が確認できる書類(従業者が雇用保険の被保険者であることが確認できる書類等。)
5) 直近の確定申告書(控え)の写し(有限責任事業組合を除く。)
6) 直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類(納付日が確認できること。)の写し又は非課税であることを証する書類の写し
7) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の決定
(1)市長は、8に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金不交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
2) 規則の規定に従うこと。
3) 次のいずれかに該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
イ 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
11 変更の申請
(1)補助事業者は、補助事業の認定又は交付決定の内容に変更が生じたときは、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金変更届出書(様式第11号)に7(1)又は8(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業の認定の内容の変更については、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助資格変更認定通知書(様式第12号)、交付決定の内容の変更については、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
12 交付申請の取下げ
8(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
13 実績報告
(1)補助事業者は、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金実績報告書(様式第14号。以下「実績報告書」という。)を、事業開始後の翌年度4月10日(事業所等を年度途中で退去した場合は、退去した日から起算して30日)までに市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1) 賃借料の支払いが証明できる書類
2) 事業実施報告書(様式第15号)
3) 収支決算書(様式第16号)
4) 従業者数が確認できる書類(従業者が雇用保険の被保険者であることが確認できる書類等。)
5) その他市長が必要と認める書類
14 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金交付請求書(様式第17号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
15 事業の継続義務
補助事業者は、補助金の交付を受けた後、当該補助金に係る事業所等において、事業を開始した日から3年を経過する日までの期間は、当該事業所等において事業を継続しなければならない。ただし、対象地域の別の建物へ移転する場合及び市長がやむを得ないと認める場合を除く。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱7(2)に基づき補助資格の認定を受けた者については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1
 
竹城台1丁、茶山台1丁(堺市道茶山台30号線以北の区域に限る。)及び三原台1丁のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する商業地域に該当する区域。
別表第2
 

次のいずれかに該当する事業を実施する企業(商業施設(遊戯施設、飲食店、物品販売、個人向けサービス等の集客を行う施設をいう。)、病院、福祉施設その他これらに類する事業を除く。)
(1) 医薬品、医療機器及びこれらに関連する製品又はサービスを提供する事業
(2) 介護機器、福祉機器及びこれらに関連する製品又はサービスを提供する事業
(3) 健康の保持及び増進を図るための製品又はサービスを提供する事業
(4) (1)から(3)までに掲げる事業のほか、市長が特に必要があると認める事業


別表第3
 

(1) 堺市都心地域産業拠点強化補助金(堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金)
(2) 堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金(堺市中百舌鳥地域事業所集積促進事業補助金)
(3) 堺市インキュベーション施設入居者補助金

別表第4
区分補助対象経費補助率補助限度額補助期間
事業所等を賃借した者事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金その他これらに類するものを除く。)

30/100
なお、本社機能移転特例又は外資系企業特例に該当する場合は、各10/100を加算することができる。

補助期間の全期間合計で5,000,000円
なお、本社機能移転特例に該当する場合は、補助期間の全期間合計で15,000,000円とする。

補助事業に係る事業所等における事業開始をしたときから起算して36月間

(備考1)補助対象経費には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を含まないものとする。
(備考2)事業所等を賃借した者に係る補助期間については、補助事業に係る事業所等における事業開始が月の初日でない場合には、当該事業開始をした日の属する月を一月として補助期間を算定する。
(備考3)事業所等を賃借した者に係る補助金の額の算定に当たっては、補助事業に係る事業所等における事業開始が月の初日でない場合には、一月を30日として日割りにより計算した賃借料に補助率を乗じて得た額とする。
(備考4)事業所等を賃借した者に係る補助期間内の補助対象経費に補助率を乗じて得られる額が補助限度額を超えることとなる場合においては、補助期間の経過ごとの補助限度額は次に定めるとおりとし、各会計年度における補助金の交付に当たっては次に定める計算式により得られた額を補助金の額として交付する。
(補助期間の経過ごとの補助限度額)
1月から12月まで 1,700,000円…(1)
13月から24月まで 1,700,000円…(2)
25月から36月まで 1,600,000円…(3)
また補助限度額が15,000,000円の場合は、以下のとおりとする。
1月から12月まで 5,000,000円…(1)
13月から24月まで 5,000,000円…(2)
25月から36月まで 5,000,000円…(3)
(各会計(1)×(1)に係る当会計年度における経過月数÷12
2年度 ((1)-(1)に係る初年度の補助限度額)+((2)×(2)に係る当会計年度における経過月数÷12)
3年度 ((2)-(2)に係る2年度の補助限度額)+((3)×(3)に係る当会計年度における経過月数÷12)
4年度 (3)-(3)に係る3年度の補助限度額(1,000円未満切捨て)
 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで