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企業成長促進補助金(本社機能の整備)

更新日:2024年4月1日

1 制度の趣旨

 堺市では企業の本社機能や研究開発施設の投資を誘導するとともに、市内製造業等が成長産業分野に挑戦する投資を支援することにより、本市における雇用機会及び事業機会の拡大並びに産業集積の高度化、ひいては税源涵養や市内在住雇用者の増加を図ります。

2 制度の概要(本社機能の整備)

対象者

以下の1、2のいずれかの要件を満たす者
1. 堺市内の近畿圏整備法に基づく既成都市区域(※)において、本社機能に供する建物を取得(※)又は賃借により整備する企業等で次の各号に該当する者 
 ※JR阪和線以西の区域で石津川左岸線以西の区域を除く
 ※取得とは、建物を新設、増設、建替え、用途変更又は購入により調達すること
・補助対象経費が20,000,000円以上(中小企業にあっては、10,000,000円以上)であること。
 ・常時雇用者数が5人以上(中小企業にあっては、1人以上)であること。
2. 他市から堺市内に、本社機能を移転又は新規設立する企業等で、次の各号に該当する者
 ・市内に生産拠点となる工場を有する企業等、又はその企業等の関連会社であること。
 ・常時雇用者数が5人以上(中小企業にあっては、2人以上)であること。
 ※雇用増加数は市内在住者のみ算定

補助内容

予算の範囲内で以下の内容について補助します。

● 上記1の対象者 既成都市区域で本社機能を整備する場合

制度

補助内容

上限額
投資に対する補助

補助対象経費×5/100
(中小企業にあっては、10/100)

1億円
雇用に対する補助

市内在住雇用者増×20万円×3年

5千万円

※補助対象経費
【建物取得】建物、建物付属設備、構築物の取得、機械装置等および備品等の取得に係る経費
【建物賃借】建物改築、建物付属設備、構築物、機械装置等および備品等の取得に係る経費
(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)

● 上記2の対象者 他市から本社を移転又は新規設立する場合
制度 補助内容 上限額
雇用に対する補助

市内在住雇用者増×20万円×3年

5千万円

申請の期限

申請には期限がありますので、事前にご相談ください。

建築確認申請を行う場合 建築確認済証の交付の日
それ以外の場合 建物の取得、賃貸の契約締結日の翌日から30日以内

補助制度の期限

令和7年3月31日(期限までに資格認定申請を行った方が対象となります。)

認定申請書類

<申請必要書類>

  1. 堺市企業成長促進補助金交付資格認定申請書(様式第1号)
  2. 役員情報届出書(様式第2号。法人に限る)
  3. 事業計画書(様式第3号)
  4. 発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書(個人にあっては、事業概要書及び発行後3カ月以内の住民票の写し)
  5. 直近2年分の決算報告書の写し(個人にあっては、これに相当する書類)
  6. 直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
  7. 建物、償却資産の取得に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類
  8. 建物の平面図及び事業所の配置図
  9. その他市長が必要と認める書類

参考資料

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

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